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280119_1212 弁護士から 原告さまへ

280119_1212 弁護士から 原告さまへ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

再度内容証明をいただきましたが、1月15日付のメールで既にご要望についての連絡をしています。打合せを実質的に省略はできませんので、ご連絡済の内容に応答して下さい。

和解案の内容をメールで拝見しました。率直な感想は、難解です。

まず、当職らは原告さまが直接相手方に交渉しようとしたことは容認できません。

1月2日付のメールに和解案の送付は様子を見るとの連絡があり、その直後に当職らに秘密のまま発送している行為は当職らとの信頼関係の破壊行為です。合理的な理由があったのであれば、教えて下さい。

従前お伝えしているとおり、まずは打合せに来て下さい。
可能な限り早急に、都合のつく日時を連絡して下さい。

************

270119_1318 弁護士 綱 取 孝 治 様へ

270119_1318 N母への発送日を確認して下さい。

「1月2日付のメールに和解案の送付は様子を見るとの連絡があり・・」
この通りです。私が和解案を送り、弁護士からの送付は、N母からの返事が来たらお願いすると言う事です。

返事が来なければ、和解案の送付は依頼しないと言う事です。
依頼主無視の和解案を作られたならば、困りますからです。

現在は、高裁様で対応できません。

東京地裁のことを話すと、腹が立って、1週間そちらの方に気持ちが向いてしまいます。

和解案が難解で分からなくても結構です。
N母の返事が来なければ、理解する必要は有りません。

以上


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280115_1932 弁護士様へ 2月中旬までは

280115_1932 弁護士様へ 2月中旬までは
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様


280115_1932 弁護士様へ 2月中旬までは

訴状提出を知りませんでした。
訴訟委任状をお送りする前に、和解案は送付しました。
2月中旬までは、行けないと回答したと思います。

ストレス症状ではなく、高裁への控訴状で手一杯です。
27年7月・8月は、さいたま地裁への準備書面作成で、手一杯でした。
その間に、原告から全文書閲覧制限申立てを行うと言う、快挙がなされました。

それに懲りて、知らぬ間に快挙が実行されるのを予防するために、和解案を送付しました。
内容は、落としどころを聞かれた時に回答した内容です。

別メールで送ります。

▼小原陳述書を取り下げるように、反論書を提出して下さい。私が、後日、本人訴訟を起こすために内容証明を小原由嗣 副校長に送った内容は送付してあります。取り下げるように書面提出をお願いします。後で、本人訴訟を起こすのは面倒です。

▼271210被告側全文書閲覧制限申立てに対して、反論書を出して下さい。
岡崎克彦裁判長は、何が何でも全文閲覧制限をかけようとしています。私は絶対反対です。三木弁護士の対応を思い出すと、協力しているように見えます。

以上です


280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については

280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については


本日いらっしゃらなかったので、取り急ぎの内容をご連絡します。
送付された和解案は、早急に当職らにも開示してください。

くれぐれも当職らに断り無く相手方に接触しないよう留意してください。直接の接触が禁止されていることをよく理解してください。打合せがあれば当職らから和解案を送付することに何等問題はなかったのですが、打合せを避けてまでご自身で出されたのは早計です。「様子をみる」との先日のご連絡とも矛盾しています。

訴状は、現在誤記の補正を行っている段階です。
書類開示について、打合せがあれば記述を追加する予定でしたが、本日いらっしゃらなかったのでひとまず記載のない形で補正します。

また、内容証明で届いたご要望については、
乙18につきましては、期日で提出され、その期日にて原告さまもご覧になっています。その証拠に、その後内容に関し原告さまからメールを頂いています(2015年8月27日18:29の原告さまよりのメールをご確認ください)。原告さまからメールで報告された内容からすれば、事実はほぼ乙18と一致しています。相手の受取り方自体はこちらでコントロールできるものではないので、反論にほぼ意味が無いか、かえって事実を認めるものとなり悪影響があると判断しています。

閲覧制限については、実質的な反論をどうしてもしたいということであれば、前にご案内したとおり決定取下げの申立が手段となります。当職らは、原告さまが生の訴訟資料をインターネットにアップすることでN君のプライバシーが侵害される可能性を懸念しています。これと関連しての動機であれば、進んで協力できません。しかし、原告さまの強いご要望があれば、法的な内容の検討は所内でしていますのでご説明差し上げる所存です。

メールのみのやりとりでは率直に言って、原告さまの意向が十分に理解できていません。当職らの考えも伝わっていないと感じています。

打合せを避けられる原因が、ご体調が優れないためではないかと心配しています。訴訟も重要ですが、なによりご自身の健康を第一になさって下さい。もしストレス症状等があれば、適宜医師の診断を受けて下さい。


以上
280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については

280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由02

280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由02
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。内容証明の回答をよこせ。

③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法

行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。
==>年金収入183万円で貯金ができている。金銭的利益は求めていない。

==>志賀直哉の「城崎にて」から(当時から、なぜか、時々思い出す一文だった。)
・・そして、たまたまいもりを見つけ、驚かすつもりで主人公は石を投げる。
しかし、石はいもりに命中し、いもりはあっけなく死んだ。
・・・石がいもりに当たったのは「偶然」かもしれない。しかし、主人公が石を投げた行為そのものは決して「偶然」ではなかった。
小動物の立場からすれば、鼠に向かって石を投げた人間たちも、いもりに投石をした主人公も大きな違いはない。

==>葛岡裕 学校長は、原告から「行います」と言わせるためにブラック行為を繰り返した。職務命令では行わせることができないことをさせるためである。
24年7月には、退職を決めていた。当時は、お金が欲しかったにも関わらず退職をするしか道は無かったからである。

母は、毎夜、午前1時とか3時にトイレに行く。
そして時折、布団に戻れなくなり、夜泣きをする時がある。
その時は、隣に座り話し相手になる。

1時間ばかり、相手をすると、落ち着き布団に戻る。
しかし7月には、母の介護どころか、自分の方で手一杯となってしまった。
母の夜泣きを放置することが続いた時、退職を決めた。

誰だって個人的な状況は有る。話すか話さないかの違いだ。
労働基準法は、労働者を守ってはくれない。
東京都の教員組合も守ってくれない。御用組合だから仕方がないか。


◆争点は、石澤泰彦弁護士が書証提出した「N君の指導要録が偽造である」と言う1文と「全文書閲覧制限」の関係。

3者の立場
石澤泰彦弁護士は、全文閲覧制限をかける。
岡崎克彦裁判長は、全文閲覧制限をかける。(東京都の依頼に拠る。東京地検と調整がついた)
三木弁護士は、全文閲覧制限をかけることに協力している。

▼全文閲覧制限をかける理由
N君のプライバシー保護のためである。(岡崎克彦裁判長の豹変。271028公判)

全文閲覧制限がかかる。

N君の指導要録は、個人情報である。

「N君の指導要録が偽造ではない」

石澤泰彦弁護士が、指導要録の記載を元に展開した被告側第2準備書面の論理構成が、岡崎克彦裁判長により認められる。
(三木弁護士の悪魔のささやきから。「東京地検は、大きくなり過ぎて立件する訳に行かない」

三木優子弁護士は、誰と弁護士契約を行ったのだろうか。全文閲覧制限に対する行為は何なのだろうか。271210被告側閲覧制限申立て書の存在を、原告には知らせない。同時に、反論を提出しないで、認めてしまう。

たった100万円の弁護士契約よりも、500万貰えるならそっちの方に付く。
確かに、利益を優先だ。偽造公文書行使罪は、1年以上9年以下の実刑。これのもみ消しに協力すれば、どのくらい手に入るのだろうかと計算してしまう。


以上
280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由02
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。内容証明の回答をよこせ。

280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01

280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。

◆誘導尋問とは、質問者は、まず、初めから求める回答を決めておく。
次に、質問を重ねることで、回答者を求める回答まで追い込んで行く手法である。

例えば、葛岡裕 元葛飾特別支援学校長が、原告に対して、24年度の夏季休業中に行った方法である。中村真理主幹が作成したと言う、N母の要望を具現化した計画書の内容を、原告から「行います」と言わせるためである。

葛岡裕 元葛飾特別支援学校長は、職務命令で行わせることは、違法であると認識していた証拠である。

例えば、ブラック企業が、面接と称して面接を繰り返す。回答者が、「会社を辞めます」と、自主退職を言い出すことを狙った対応と同じである。

◆以下から引用 

280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
http://izak.iku4.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB/280107_1641%20%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%A7%98%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%80%E6%89%93%E5%90%88%E3%81%9B%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%82%92%E8%AA%BF


この例の誘導尋問で、求める回答。「WEB公開はしません」と。
しかし、この場合の新の目的は、N君のプライバシーではなく、学習指導要録偽造の証拠の世間からの回避である。

訴訟記録の全文書閲覧制限を、岡崎克彦裁判長は実行した。
理由は、当初は、東京都の依頼の実行であったが、現在は、岡崎克彦裁判長自身の有印公文書偽装の証拠隠しへの協力証拠を隠すためである。

【ご意向について質問】
さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じています。

==>「違法行為しないと繰り返し発言されていることと矛盾がある」。
WEB公開については、綱取弁護士事務所から違法性はないと回答を頂いています。
==>岡崎克彦裁判長に内容証明で回答を求めていますが、未だ回答は有りません。
==>つまり、違法性は確認できていません。
違法性があるとすれば、271006公判で岡崎克彦裁判長が、強制削除を行わせたことである。同時に、岡崎克彦裁判長が辛島弁護士を使って、「岡崎克彦裁判長の心証を害する怖れがある」ので削除して下さいと伝えさせたことである。

①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのような意味・利益があるのか
==>争点を変えている。Debateなら、これで負けだ。

②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性にはどう対処する予定なのか
==>削除すれば済むことだ。




以上
280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。

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