280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。
◆誘導尋問とは、質問者は、まず、初めから求める回答を決めておく。
次に、質問を重ねることで、回答者を求める回答まで追い込んで行く手法である。
例えば、葛岡裕 元葛飾特別支援学校長が、原告に対して、24年度の夏季休業中に行った方法である。中村真理主幹が作成したと言う、N母の要望を具現化した計画書の内容を、原告から「行います」と言わせるためである。
葛岡裕 元葛飾特別支援学校長は、職務命令で行わせることは、違法であると認識していた証拠である。
例えば、ブラック企業が、面接と称して面接を繰り返す。回答者が、「会社を辞めます」と、自主退職を言い出すことを狙った対応と同じである。
◆以下から引用
280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
http://izak.iku4.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB/280107_1641%20%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%A7%98%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%80%E6%89%93%E5%90%88%E3%81%9B%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%82%92%E8%AA%BF
この例の誘導尋問で、求める回答。「WEB公開はしません」と。
しかし、この場合の新の目的は、N君のプライバシーではなく、学習指導要録偽造の証拠の世間からの回避である。
訴訟記録の全文書閲覧制限を、岡崎克彦裁判長は実行した。
理由は、当初は、東京都の依頼の実行であったが、現在は、岡崎克彦裁判長自身の有印公文書偽装の証拠隠しへの協力証拠を隠すためである。
【ご意向について質問】
さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じています。
==>「違法行為しないと繰り返し発言されていることと矛盾がある」。
WEB公開については、綱取弁護士事務所から違法性はないと回答を頂いています。
==>岡崎克彦裁判長に内容証明で回答を求めていますが、未だ回答は有りません。
==>つまり、違法性は確認できていません。
違法性があるとすれば、271006公判で岡崎克彦裁判長が、強制削除を行わせたことである。同時に、岡崎克彦裁判長が辛島弁護士を使って、「岡崎克彦裁判長の心証を害する怖れがある」ので削除して下さいと伝えさせたことである。
①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのような意味・利益があるのか
==>争点を変えている。Debateなら、これで負けだ。
②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性にはどう対処する予定なのか
==>削除すれば済むことだ。
以上
280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由01
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。
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