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T 271014 OKWave 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか

T 271014 OKWave 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか
#三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士 #izak

OKWaveの回答は、常に適切回答がなされます。問題は、私の場合質問ができない様になっていることです。

弁護士ドットコムは、騙す目的での回答があります。私の場合、IDごと消され、証拠隠滅されました。

知恵袋は、騙す目的での回答があります。私の場合、IDごと消され、証拠隠滅されました。しかしながら、全くの素人回答があった場合、次の、玄人の回答は、役に立つ場合がありました。

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画像版 271014 OKWave 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか
http://okwave.jp/qa/q9063721.html?f=mail_qleft_a2w

▼ 271014 OKWave 01
https://imgur.com/vNqTc22

▼ 271014 OKWave 02
https://imgur.com/kG4DImV

▼ 271014 OKWave 03
https://imgur.com/SgAXkfK

▼ 271014 OKWave 04
https://imgur.com/ccchSv0

▼ 271014 OKWave 05
https://imgur.com/07NvrN2

▼ 271014 OKWave 06
https://imgur.com/2idPU5t
以上
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コピペ版 271014 OKWave 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか

2015-10-14 09:12:54 質問No.9063721

○ 質問 271014 #OKWave 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょうか

私は原告です。
閲覧制限のない乙号証を、WEB上に公開しました。

すると、被告側弁護士から、削除するように申立書がありました。
WEB公開した資料は、偽造が明白な代物です。

原告側弁護士は、削除した方が良いと促します。
私は削除したくありません。
削除しなければならないのでしょうか。

**********
○ 回答1
> 民事裁判における申立書の効果はどこまであるのでしょ

 確認しますが、被告から裁判の法廷で「削除するように」と申立があったのですね?

裁判上の「申立て」とは、「裁判所に対し、一定の行為・行動をしてくれと要求する、当事者の裁判上の言動」のことを言います。

つまり、申立ての「宛先」は裁判所です。質問者さんではありません。

本当に「申立て書」であるならば、ですが、それは裁判の相手方である質問者さんに対してなにかを要求しているわけではないので、裁判所がその申立てに基づいて、質問者さんに何かを命じない限り訴訟上の効果は発生しません。

つまり、現時点では、その申立書は質問者さんに対してはなんの効果も発生していないと言えます。

但し、ここが非常に重要だと思うのですが、裁判所が質問者さんに「削除」を命じたとしたら、その時点での裁判官の「質問者さんに関する心証」はかなり悪化しているだろうと思われます。

例えば「この原告は何をするか分からないヤツだ」とか、思われてしまう危険があるわけです。そういう予感をもたれてしまうと、質問者さんの言動は裁判官から信用してもらえなくなります。カモしれない、ということですが。

すから裁判官の判断待ちせず、さっさとひっこめたほうが「いい人」らしく見えるので、裁判官がなにもいわないうちにひっこめたほうが良いと思います。原告側代理人の判断に一票ですね。

でも、勝敗抜きで、言いたいことを言いたいというのも裁判のありようとしては間違いではない、と思う私は、負けるのを覚悟で削除しない、というのもアリかなと思います。

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○ 回答2
>削除しなければならないのでしょうか。

削除する義務はありません。
ただし、掲載の仕方次第では名誉毀損罪になるかもしれませんし、名誉毀損には該当しないとしても、再三の削除要請に応じず、プライバシーを侵害され、精神的苦痛を受けたと訴えられる可能性はあります。

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○ 回答3
義務のないことをやらせようとしたら強要になる可能性があります。
削除請求権の発生根拠、あるいは質問者さんに削除義務があることの根拠規定を、電話や口頭でなく、メールや書面の文書でもらえるように、先方の弁護士に依頼してみてはいかがですか?
それに対する先方の回答次第で、消すべきかどうかが明確になってくると思います。

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○ お礼のコメント
「削除請求権の発生根拠、あるいは質問者さんに削除義務があることの根拠規定を、電話や口頭でなく、メールや書面の文書でもらえるように、先方の弁護士に依頼してみてはいかがですか?」。
▼成程、裁判長ではなく、先方の弁護士に対して、文書回答の依頼ですね。
有難うございました。
▼他の2名の方も有難うございました。参考になりました。

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