290822 下書き 290626渡辺力判決書の違法性について #izak
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<1p>20行目から
第2 事案の概要
<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
<2p>9行目からの判示は、「(3)は争いがある」
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。
論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われている。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
[2] 論理矛盾であること。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということである。基本的生活指導が中心の生徒となる。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。
しかし、N君の実態は、271224甲2号証の通りであること。
「Nが着替えやトイレの介助を要した」が、着替えトイレの場面のみの同性介助が必要であること。
昼休みは、大便をすることが多くあったこと。
昼休みの大便については、水を流す音が聞こえたが、出てこないので、ドアを開けた。ドアを開けると、尻を突き出すので拭いた。何回か拭いていると、軟便の時に拭き残りがあり、確認する必要があったこと。入学当初に、中根母から、パンツの取り換えを渡されていること。他のクラスの生徒にはない、特別支援であること。
また、トイレを済ませた後の手洗いが、水遊びとなることが多くあり、止めるためであること。
更衣については、下着の場合、前後ろの確認に来ること。混んでいる状態では、集中できず動き回り、他の生徒の更衣の妨げになっていること。他の生徒との接触もあり、生徒からの苦情もあったこと。特に、付き添う必要を感じていたのは、他害傾向のある生徒がおり、彼に手を出したときに、何ができるか予想できないこと。
以下は、同性介助は必要としていない指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。
校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。
靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
学活では、一斉授業では参加できず、個別対応を必要としていたこと。
まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。
「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。
[4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。上告人は、昼休みは、N君を視界に置きながら、クラスの生徒と話をしていること。N君が、トイレに行こうとしたり、ドアが開いていると外に出て、簡易花壇で砂遊びを行なったりしたときの対応していた。帰りの学活時に、記載されていない時に、N君の学校の様子を記載したこと。
[5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。
[6] 仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、矛盾が生じること。
障害児の男女比は、男性が圧倒的に多いいこと。教員配置については、2担任では、男性教員1名、女性教員1名となっていること。
仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、男性教員の割合が、「着替えやトイレの介助を要した生徒」の男女比に対応して配置されることになること。
「着替えやトイレの介助を要したこと」は、着替えやトイレの場面に限定された、同性介助であること。
現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子 女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。
まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。事実誤認であり、初歩的な知識が欠落した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。。
□ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。
<2p>13行目からの判示の違法性
2 争点(不法行為の成否)
(原告)
被告は,Nの葛飾特別支援学校への入学当初より担任教師との綿密なコミュニケーションを望み(ⅰ被告からの綿密なコミュニケーションの要望),
▼被控訴人の目的=「綿密コミュニケーションを望み」について。
「綿密コミュニケーション」と表現しているが、目的は教員の支配であること。執拗に繰り返し要求を行うことで、教員を支配し、自分の勝手な考えを押し付けようとする目的である。
例えば、控訴人の机の上に本を置いて行ったことは、読ませることで、その通りに教員に指導を行わせる目的であること
。
例えば、「一人歩きの練習」と称して、甲第10号証の指導を強要しようとしたこと。
240515控訴人は、「学校には迷惑をかけない。」という言葉に反応して、保護者の行う「一人歩きの練習」を許可したこと。
本校では、重度の生徒に対して、一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がないと説明。甲第1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応をしたに過ぎないこと。
□ 「一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がない」と説明したことに対し、被控訴人は不当であると判断していること。裁判所に対して、上記説明が、不当であるかの判断を求める。
控訴人では、上手くいかなかったため、今度は、千葉教諭に対して「綿密コミュニケーション」を始めていること。しかし、千葉教諭は、家庭訪問時の説明を繰り返したこと。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。根拠は、甲1号証=24マニュアルであること。
教員が思い通りに動かないと、校長に対し、讒訴を執拗に繰り返したこと。校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
例えば、担任二人に対し、「綿密コミュニケーション」を通しての洗脳支配に失敗すると、葛岡裕学校長に対して、「綿密コミュニケーション」を行っていること。「何で、うちの子の担任は、千葉教諭と控訴人なんだ」と、葛岡裕 校長に伝えていること。校長を通した、担任二人への恫喝であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。
中根明子 被控訴人が、讒訴を執拗に繰り返したことは、校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
「被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>被控訴人」という流れであること。
上記の判断は、本件の核心であること。
控訴人が、三楽病院に通院することになった原因は、執拗に繰り返される行為2つである。
[1] 中根明子 被控訴人のストーカー行為。
[2] 中根明子 被控訴人の讒訴を原因とする葛岡裕 学校長の指導であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。
控訴人が被害を受けた以上、被控訴人の行為は、教唆に該当すること。
中根明子 被控訴人のストーカー行為の目的は、讒訴を執拗に繰り返し、葛岡裕 学校長を通して、控訴人に甲第10号証の強要を行う目的であること。
口実は、「控訴人には、教員としての指導力がない」としていること。
□ 裁判所に求釈明。中根明子 被控訴人は、以下の主張を行っていること。「控訴人には、教員としての指導力がない」と。
このことについて、立証を求める。
立証できれば、讒訴は口実ではなかったことを、認める。
しかし、立証できなければ、讒訴は口実であり、真の目的は、甲第10号証の、強要であることになること。
▼担任の対応=「綿密コミュニケーションを望み」について。
音声言語での意思疎通が行えない生徒の保護者の場合、担任が変わった時、生徒の行動特性について多くのことを知らせようとする。
担任としても、「child firsit」であり、障害特性は2番目であることから、担任も生徒の行動特性について情報収集に努めることになる。
しかし、中根明子 被控訴人の場合、他の目的があったことが今になって分かった。本を原告の机の上に置いて行った目的は、本を読ませ、その通りの指導を教員に行わせることを目的としていた。
出席簿の提出時の後追い指導を止めるように要求し、控訴人は保健カード係に変更した。
「一人歩きの練習」を始めるので、「担任も知っていた方が良いと思い、連絡帳に書いた」、「学校には迷惑をかけない様に一人歩きの練習を行う」と言いながら、真の目的は、甲第10号証の指導を教員に強制することであった。
控訴人は、「一人歩きの練習」については、「学校には迷惑をかけない様に一人歩きの練習を行う」発言を真に受けて、「それなら良いんじゃないんですか」と許可を与えたこと。甲第1号証=24マニュアルに拠れば、N君の場合は、保護者の責任で、「一人歩きの練習」を行う生徒であったからである。
次に、千葉佳子 教諭に、接触を行ったが、家庭訪問時の説明と同じ、「左右の安全確認ができるようになったら、始めます」と説明されたこと。甲第10号証の指導を強要することに、失敗したこと。
3番目に、240606校長室に行き、「一人歩きの練習」について求めたが、「親御さんはそう仰るが、事故を起こした相手はそうはいかない」と、諫められたこと。
240606中根明子 被控訴人の手紙を、葛岡裕 学校長に記載。「事故が起きても構わない」「墨田特支の中学部では、一人通学を行っていた」と書いたこと。
葛岡裕 学校長には、2つのフレーズが、効果を出した。そこで、連絡帳にも、「一人歩きの練習」の様子を記載し、このまま保護者に続けさせていると、事故が起きる。起きたときの責任は、学校にあると思わせる様にしたこと。
この恫喝は、千葉教諭、葛岡裕 学校長には、効果的だった。しかし、甲第1号証=24マニュアルに沿って行っていると思っていた控訴人には、効果が無かったこと。
葛岡裕 学校長は、240615校長室呼び出しを行い、「N君は、中学部の時、一人通学をしていたこと」。このことを理由に、N君の一人通学指導計画の作成を命じたこと。控訴人も、一人通学をしていたのなら、作成する必要があると理解したこと。
校長室を出て、机に戻り立ったまま、「Nは中学の時、一人通学をしていたんだって」と、校長の発言を叫んだ。
向き合って座っている学習1班担当の女性教諭は、驚きの声を上げた。左隣に座っていた、千葉佳子 教諭は、無言だった。
今思い出すと、千葉教諭の態度は、不自然である。
控訴人は、飯田拓 学年主任に作成の協力を依頼した。事情を説明し、快諾をされた。飯田学年主任は、性格が良いからそのようなもんだと思っていた。しかし、「Nは中学の時、一人通学をしていたんだって」という説明に驚かないことは、今思い出すと、不自然であること。
不自然と考える理由は、以下の通り。
6月末に控訴人が、N君の指導を離れた後、飯田拓 学年主任がN君の指導を担当した。下校時、教室から靴箱までの移動では、N君と手を繋いでいた。
ストーカー行為で、N君への対応に注文をつけられていることから、飯田学年主任のN君への対応については、注目していたこと。手を繋いで靴箱に向かったことを、現認していること、迎えのヘルパーが手を繋いできていると発言していること。
上野への校外学習では、飯田拓 学年主任が、N君の担当としてクラスに参加していたこと。一人通学指導の対象となる生徒の場合は、安全判断はできており、1-1の対応は必要ないからである。
控訴人は、飯田学年に作成の依頼をした後、中村良一 副校長の所に行き、墨田特支中学部におけるN君の一人通学指導に関する資料の取り寄せを依頼し、了承を得たこと。
直ぐに、ワードで作成を始めたこと。N君の一人通学指導の作成と言う、割り込みジョブが、発生したために、作業予定を変更する必要が発生したからである。
生活指導部内のフォルダーで書式や過去の例を探したが見つからなったこと。そこで、甲第1号証=24一人通学指導マニュアルの入手を、佐野主幹(だったと思う)に求めた。「余分はあったけど、少し前に、葛岡裕学校長が欲しいというので渡した。自分の使っている24マニュアルあげる」ということだった。
24マニュアルを、開いたが書式はなかった。
ワードで作成を始めたが、効率が悪い。「墨田特支中学部で、一人通学を行っていた」ということから、後追いを何日するか程度のことだから、墨田特支の資料が届いてから対応することにした。
しかし、りそな銀行からバス停まで後追い指導については、対応策は思いつかなかった。飛び出し対応であること。事故が起きたときの、責任を管理職がきちんと取るようにする工夫が思いつかなかった。いざとなれば、責任を押し付けるだけの連中だ。
□ 根拠についての例
綿引清勝 教諭のUSB盗難事件もうやむやにされた。T君の連絡帳が紛失したことも、私の管理が悪いとなってしまった。青山学院大学からの体験生名簿の紛失については、期日になっても届かないので、大学に問合せしたところ、すでに発送してある、届いていないのは事故かもしれないとの回答。FAXで送ってもらい、馬場信夫 副校長に連絡したら、探してきた。
出席簿は、生徒に付き添って、所定の位置に置かせていた。ところが、空き時間に置いた位置にないことに気付いた。馬場信夫 副校長に、誰か使っていますかと聞くと、「嫌そうな表情で、よく探してみろ」と回答。近くを探すと、クラスのプリント入れから出てきた。馬場副校長にありますと伝えると、後ろで笑い声がした。綿引清勝 教諭と其田教諭が向き合い、顔を天井に向けて笑っていた。
これについても、控訴人の管理が悪いということになっている。
事例はまだあるが、対東京都の訴訟でないので省略する・
260615前後について。
240612中根明子 被控訴人の手紙(宛名表示なし。文脈から千葉佳子教諭 宛てと判断できる)。この手紙は、控訴人は知らず。
この手紙を受けて、千葉教諭は、感情むき出しにして、控訴人に対し、「中根さんに靴箱のことを、きちんと説明して下さい」と発言。「玄関のスペースで一人縄跳びをして教室に行くようにしました」の記載について、中村良一 副校長は知っていたこと。控訴人への指導で発言していたこと。この手紙を読んでいたことが推定できる。
この頃(240615より前だと思う)、更衣室でK教諭と一緒になる。K教諭、「校長室に呼ばれた。N君の一人通学指導について聞かれた。止めといたほうがいい。保護者に任しておいたほうがいいと答えた、答えを聞いて、二人とも不満そうだった。管理職は、・・」
小括
甲28号証と甲29号証を、三木優子 弁護士は、書証提出を拒否。
堀切美和 教諭の発言、「N君は一人通学をしていた」。「左右の安全確認はできていた」。
「(控訴人は、実際の指導について、注意する内容について聞くために電話をしたと伝えたにも拘らず)、遠藤隼 担任は異動して墨田特支にはいないことを伝えていないこと」
「(控訴人は、遠藤隼 担任が職員室にいる頃電話をすると伝えてから切ったにも拘らず)、堀切美和 教諭から電話が来たこと」。理由は、「個人ファイルが見つかったから」と。
「N君は左右の安全確認ができている」。「N君は一人通学を行っていた」。「駅構内で迷子になり、探したことがあった」。「一人通学指導は直ぐに終わった」。「校長先生は何と言っているか」と。この質問は、会話を挟んで2度繰り返された。違和感を覚えた。
□三木優子弁護士の背任行為の結果、事実解明が行われていなこと。
240606については、中根明子 控訴人の主張に齟齬がある。
控訴人が、甲第1号証=24マニュアルに沿って行なった回答内容が、不当な内容であるかの判断が行われていないことから、事実認定に誤りがあること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
▼葛岡裕 学校長への「綿密コミュニケーションを望み」。
240606校長室の怒鳴り声。「やりもしないことは、書くな」と。
校長に、「一人歩きの練習をして、事故に会っても構わないと発言に対して)、親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫められたこと。
240606中根明子 被控訴人の手紙。宛名表示はなし。文脈から葛岡裕 学校長宛てと推定。「事故が起きても構わない」、「明日から一人歩きの練習を始める」と記載。
240607連絡帳記載分=「一人歩きの練習」についての記載無し。
担任二人は、240606中根明子 被控訴人の手紙の記載内容を知っていないこと。
240608連絡帳記載分=千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
葛岡裕 学校長は、中根明子 XXXX
<2P>16行目からの判示
入学式当日からレポート用紙や連絡帳の裏面を使用して担任宛の連絡を開始した(ⅱ具体的要望は入学式翌日から開始)。原告は,被告の便宜を図るため連絡帳の書式の変更を提案し,以後保護者記入欄のある連絡帳の書式を使用することとした(ⅲ連絡帳の書式変更)。被告は自己のやり方が記されているという書籍を原告の机の上に置き,読んでほしいとのことだったが,原告は多忙のため読めないまま同書籍を返還することになった(ⅳ推薦する本を読むようにとの要望)。その後,被告は,ⅴ水遊び・砂遊びをやめさせてほしい旨の要望,ⅵ体育祭の種目変更についての要望,ⅶ朝の活動についての要望,ⅷハンカチを噛むことをやめさせてほしい旨の要望,ⅸ一人通学指導を開始してほしいとの要望及びⅹ学校でのNの座席変更についての要望を,連絡帳や手紙,朝や帰
<3p>りの時の立ち話等で原告及び主担任の千葉教諭に要望した他,原告らが対応できないと回答したものについては校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望をおこなった。
□ 「校長室に行くか架電して直接校長及び副校長らに要望」については、回数の多さ、内容の特定は、中根明子 被控訴人の行為が、常軌を逸した異常な行為であることの証明となること。
葛岡裕 学校長の手帳は、このことを記載してある「唯一の証拠である」。
控訴審においても、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを求める。
<3p>4行目からの判示の違法性について
特に,ⅸの一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し,原告及び主担任の千葉教諭の判断ではNの発達段階は指導対象前の段階と判断されたことから,
▼ 「一人通学指導を開始してほしいとの要望に対し」と記載してあることは、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。
控訴人は、240515朝、更衣室前で、中根明子 被控訴人に対し、保護者の希望する、「保護者の行う『一人歩きの練習』」については、「それなら、良いんじゃないんですか」と発言し、許可していること。理由は、「学校にご迷惑をかけないで行う」と発言していることから、甲第1号証=24マニュアルによるところの、保護者の行う「一人歩きの練習」であると判断したからである。
その後、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていたと思っていたこと。その後、「一人歩きの練習」について、話したこともない。その後は、中根明子 控訴人の繰り返すストーカー行為、校長室への讒訴の処理で手一杯であったこと。
連絡帳を読めば、中根明子 被控訴人への対応は、千葉佳子 教諭が行っていたことは分かること。
一人通学指導については240615校長室呼び出しで、葛岡裕 学校長から、一人通学 指導計画書の作成を命じられた後、そのことを伝えている。連絡帳を読めば明白であること。
□ 290626渡辺力 判決書は、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。このことは、事実誤認であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<3p>6行目からの判示の違法性
被告は,直接校長や副校長に対し,一人通学指導の開始を要望するとともに,Nの指導を主に担当していた原告について,教員として能力が低く,Nの指導から外してほしい,Nの通知表から名前を削除してほしい,学校からいなくなるようにしてほしい旨の要望を繰り返し行い,その態様は予告なく学校に現れて教室の外から原告の授業等を観察し,気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くという,原告にとっては監視そのものを伴うものだった(ⅺ原告を学校から排除することの要望)。
▼「Nの指導を主に担当していた原告」についての判示。
上記判事は、以下の論理展開の布石としようとしているが、特別支援学校の実態を無視した上での、恣意的な判示であること。
「原告は、Nの指導を主に担当していた」=だから=>「甲第10号証によるNの指導は、原告が一人で行うべきだ」。
□ 上記記載は、事実誤認であること。既に、立証済であること。
「甲第10号証によるNの指導は、原告が一人で行うべきだ」という考えのもとに、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、控訴人一人に、勤務時間から判断して、不法な甲第10号証の指導を押し付けたことを隠すことを目的とした判示であること。
□ 裁判所に対して、以下についての判断を求める。
「甲第10号証の指導内容」が、教員の勤務として、適法であるか否か。
□ 裁判所に対して、以下についての判断を求める。
「甲第10号証の指導内容を控訴人一人に職務命令で分担する」ことが教員の勤務として、適法であるか否か。
▼経緯を述べる。
控訴人は、240515に中根明子 被控訴人の希望する「一人歩きの練習」を許可していたこと。しかし、被控訴人の真の目的は、保護者が行う「一人歩きの練習」は口実に過ぎず、教員が指導する甲10号証の実施であったこと。
控訴人は、240515以降は、「一人歩きの練習」が行われていると思っていたこと。
教室に戻り、千葉教諭に報告。甲第1号証=24一人通学指導マニュアルに拠り、保護者が行う「一人歩きの練習」の練習を行うということだったと伝えた。
放課後、職員室に戻ると、中村真理 主幹と千葉教諭が話していたこと。中村真理 主幹から詰問、「一人歩きの練習を許可したのか」と。「保護者に引き渡した後、保護者が行う一人歩きの練習を行うのは自由だ」と。甲第1号証では保護者が行うことになってること。
240516連絡帳の記載に拠れば、千葉教諭と中根明子 被控訴人との間で、会話があったことが分かること。
千葉教諭が、家庭訪問の時に説明した内容、「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」が繰り返され、中根明子 被控訴人にも納得されていること。
240523頃、中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(1回目)。隣室の職員室にいた学習1班の女性教員が聞き取っていた。内容は、千葉教諭に伝えているところを現認した。内容は、千葉教諭から報告を受けていないので知らない。
□ 葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。時系列特定、内容特定をするために、証拠調べを申立てる。
240606中根明子 被控訴人は、校長室で怒鳴り声を上げていたこと(2回目)。放課後、校長室に呼出される。葛岡裕 学校長から中根明子 被控訴人の讒訴と一人通学3年計画について説明を受ける。説明に対し、葛岡裕 学校長から、特段の反論はなく、了承された。
□ 葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。時系列特定、内容特定をするために、証拠調べを申立てる。
□ 控訴人は、中根明子 被控訴人に、「一人歩きの練習」を許可したこと。しかしながら、中根明子 被控訴人の真の目的は、甲第10号証の指導を強要することにあったこと。
控訴人から、許可を受けた得た以上、控訴人に、「学校には迷惑をかけない。学校も知っていた方が良いと思って知らせた」という口実は使えなくなったこと。そこで、千葉佳子 教諭に行き、次に葛岡裕 学校長に行ったこと。
□ 三木優子 弁護士の背任行為により、事実解明が行われていないこと。事実に基づいた裁判が行われていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があったとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<3P>10行目からの判示の違法性
また,被告は,Nのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えた。
以上の被告の行為は,生徒の母親としての要望を述べるものとはいえ,その内容及び頻度と態様において原告の受忍限度を超えており,不法行為の違法性を帯びるものである。
▼ 三木優子弁護士に対し、上記の立証は困難であること。理由は、生徒の人証は、不可能であること。控訴人の主張と葛岡裕 学校長の手帳の記載が、一致することを証拠とするしか方法がないことを伝えてあること。
例えば、千葉教諭がいなくて、控訴人一人で指導を行っていたとき、T子が廊下でうずくまって泣いていた。朝学活のチャイムが鳴ったので、控訴人が、教室に入るように促したが、無視をされたこと。仕方なく、朝の会を始めるために、教室の戻ろうとすると、それを見ていた、中根明子 被控訴人は、ニャッと笑い階段を駆け登ったこと。
その後、食堂前の廊下で、学活指導中に、葛岡裕 学校長が現れ、指導について細かく注文をつけたこと。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人が立証を行うためには、「唯一の証拠」であること。文書提出命令申立てを行っていること。しかしながら、渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否したこと。拒否した上で、原告を負かしていること。
[1] 渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、証明妨害であり、違法であること。この違法は(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2」 渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[3] 渡辺力 裁判長は、一方で、証拠調べを拒否し、一方で、証拠調べを申し出た原告を負かしていること。この文脈矛盾は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<3p>15行目からの判示の違法性
(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。
▼「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」との判示について。
上記判示は、事実誤認であること。「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」ことは、中根明子 被控訴人の主張であること。立証を求る。
240515連絡帳の記載内容からは、保護者が行う「一人歩きの練習」は許可したこと。許可したことに対応して、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていること。
裁判所に対して、高1年の連絡帳の証拠調べを申立てる。
□ 事実誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<3p>17行目からの判示の違法性
それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである。
▼ 要求の目的について、虚偽を行っていること。
身勝手で自己中心的な要求を、相手が従うまで、執拗に繰り返した行為は、一般常識から判断して、不法であること。
目的は、一般常識から判断すれば、達成困難な一人通学の3年計画を立てたこと。
身勝手で自己中心的な甲第10号証の指導内容を、千葉佳子担任に、執拗に繰り返していること。
240516連絡帳上部から、「一人歩きの練習」を行っていること。
中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるので、しばらくGPSは持たせません。この簡に先生の方からお話があった持たせ方も工夫しておきます。
▼ 「GPSの持たせ方」については、控訴人は知らない。千葉教諭からも伝えられていないこと。
240515に、朝の更衣室前で控訴人と会話した後、千葉教諭とも話していることが、分かること。。
240516連絡帳下部から、千葉教諭分、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることが
できたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。
中根明子 被控訴人分、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を左右に向けて・・」
「ただ一つ、お伝えしたいのは、中学の時、先生のご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・」、「きっと安全確認の確かさなんで・・」
240523頃に、第1回目校長室怒鳴り声。
▼背景説明
朝学活中に、中村良一 副校長が教室に来る。「中根さんが校長室にきている。何だか分かるか」と。
控訴人は、思い当たることがないので、千葉教諭に伝える。「私たちが考えている一人通学と中根さんの言っている一人通学とは、違っているかもしれない。中根さんの言っている一人通学とはどんな内容か聞いて欲しい」と。
中村良一 副校長に伝える。「中根さんの言っている一人通学とはどんな内容か聞いて欲しい」、「(監視や口出しが多くて)、下痢気味になっている。威力業務妨害だ」と伝える。
体育祭の校庭練習から戻ると、職員室にて、中根氏の怒鳴り声を聞いた、学習1班担当の女性教諭から千葉教諭に話しが伝えられた。「何で、千葉先生と控訴人が、担任なんだ」と聞いたと。授業のため、職員室からです
葛岡裕 学校長から、校長室呼び出しはなかった。担任会での報告もなった。
これ以後は、中根明子 被控訴人は、学校長と「綿密なコミュニケーション」を取るようになったようだ。
同時に、中根明子 被控訴人は、千葉佳子 教諭に対し、手紙や会話を通して、「綿密なコミュニケーション」を行っていること。
千葉教諭からは、手紙の提示はなく、会話についても担任会での報告もなったこと。控訴人は知らず。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、時系列確定、内容確定のために必要な「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。
□ 中根明子 被控訴人の書いた手紙は、時系列確定、内容確定のために必要な「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。
手紙は2種類ある。1つは、葛岡裕 学校長宛ての手紙。残りは、千葉教諭宛の手紙。千葉教諭宛の手紙で、一人通学について書かれた手紙は、千葉教諭から提示を受けておらず、葛岡裕 学校長に渡されたものと推定できる。
240615校長室呼び出し。
▼ 葛岡裕 学校長は、一人通学指導計画の作成を、控訴人に命じる。「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、手帳を見ながら、引用した。一人通学指導を行えとは言っていないこと。甲第10号証の違法性を把握しており、控訴人から進んで行わせようと画策したものと判断できる。
240621連絡帳記載分 中根明子 被控訴人の求めに応じて、24年度の教員勤務割当表を、手渡していること。
このことから、甲第10号証の指導を強要することは違法であることの認識はあったこと。
□ 身勝手な不法な要求に対し、葛岡裕 学校長が従うまで、執拗に繰り返し行ったこと。この行為は、直接、控訴人に要求していなくても、共同不法行為に該当すること。
[1] 中根明子 被控訴人が讒訴の材料収集のために行ったストーカー行為。
[2] 葛岡裕 学校長の執拗に繰り返し行われた指導は、中根明子 被控訴人の教唆が原因であること、
その結果結果、控訴人は三楽病院の精神神経科に通院することになったこと。
[1]及び[2]について、事実認定の判断を求める。
<3p>19行目からの判示の違法性
しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
▼ 「学校が最終的に決定」と判示していることについて。
中根明子 控訴人は、甲第10号証の違法性を把握していたこと。
控訴人と同じく、一人通学指導を求めていた生徒の場合について。
この生徒の母親と中根明子 被控訴人は親密であったこと。生徒は、学習2班に所属していたこと。
学習1班担当の女性教諭と新採体育の男性教諭は、保護者の求めに応じて、交代で生徒の後追い指導を行っていたこと。24年度教員の勤務時間割当表を渡した直後に、指導の取りやめを担任に
伝え、中止となっていること。
中根明子 被控訴人は以下の認識があったこと。
[1] 甲第10号証の違法性を把握していたこと。
[2] 「中根明子 被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>控訴人」の流れを把握していたこと。目的は、身勝手な内容である甲第10号証を控訴人に強要することである。
しかしながら、控訴人は強要の結果、三楽病院通院となったこと。このことは、教唆に該当すること。
□ 裁判所に、教唆に該当するとの判断を求める。
▼ 補足 葛岡裕 学校長が、甲第10号証の指導を、控訴人が自発的に、進んで行うように画策したことの補足。
240615頃、控訴人が、教室で授業準備を行っていると、震災体育教諭が入ってきた。「私もやりたくてやっている訳ではない」と話して、暗に指導を行うように促していること。何故、新採体育教諭が知っているのか疑問に思ったこと。今思えば、中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭の関与が推定できること。
□ 上記の組織ぐるみで行った、強要についての事案解明を求めること
<3p>21行目からの判示の違法性
原告の主張のⅺの原告を学校から排除することの要望については,校長にNの指導から外してほしい旨及びNの通知表から原告の名前を削除してほしい旨を要望したこと並びに原告の授業等を見学したことがあることは認めるが,い<4p>ずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく,その余の事実は否認する。
▼「いずれも原告の受忍限度を超えるようなものではなく」知の記載について。
証明を飛ばし、「受忍限度を超えていない」としていること。
しかしながら、控訴人は、240624三楽初診 のため休暇を取り、通院を行っていること。精神神経科は、予約診療のため、予約を入れて、アンケートに回答して返っていること。
□ 東京高裁に対し、受忍限度の限界点の定義を求める。
例えば、我慢を行い10日以上の出勤拒否を行った場合。
発病し、救急車で病院搬送が行われた場合等の具体的に、受忍限度の判断基準の明示を求める。
□ 証明を飛ばし、「受忍限度を超えていない」としていることは、理由不備に該当し、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<4p>3行目からの判示の違法性
被告がNのクラスメイトに対し原告の指導方法についてマイナスの印象を与え同クラスメイトの原告に対する態度に悪い影響を与えたことは,否認する。
▼「被告がNのクラスメイトに対し・・」について、
生徒を人証に呼び出すことができない以上、立証は難しい。しかし、葛岡裕 学校長の手帳と対比させれば、一致する内容もあること。
□ 葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人が立証を行うための「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。
<4p>5行目からの判示の違法性
第3 争点に対する判断
1 学校教育においては,学校,教員及び父母のそれぞれが,子どもの教育の結果はもとより,教員の指導方法を含めた教育の内容及び方法等につき関心を抱くのであって,それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから,父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって,その内容が教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても,直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。
本件証拠によれば,本件において,被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施することなどNの指導方法について要望したことや,被告が校長らに対し原告をNの指導から外すことやNの通知表から原告の名前を削除することなどについて要望したことが認められる。また,被告が複数回にわたり原告の授業等を見学したことが認められる。
しかしながら,本件全証拠をみても,被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に原告に対する人格攻撃等があったとか,原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなった等の事実を認めるべき証拠はない。被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく,事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており,原告を学校から排除することを違法に要望したものと評価することはできない。
<5p>
他に原告は,被告がNのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に影響を与えた旨主張するが,被告がそのような行為をした事実を認定することはできない。
以上によれば,原告の主張に徴しても,被告がNの指導に関して要望をおこなったことに関して,原告の受忍限度を超えて不法行為を構成するような行為を認めることはできず,他に本件全事情及び全証拠に徴しても,そのような被告の行為を認めることはできない。
2 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部
裁判官 渡辺力
<6p>
これは正本である。
平成29年6月26日
東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 竹内伸明
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290822 下書き 290626渡辺力判決書の違法性について #izak #中根明子
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