280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告さま
昨日の打合せをキャンセルされたので、新たな打合せ日程を調整したいと思います。
和解については、様子を見るとのご連絡でしたが、お考えが変わるのでこちらも戸惑うところはあります。
このような経緯は、話合いを経て進めることが望ましいと思っています。
また、閲覧制限については、裁判所書記官から連絡が悪く、書記官は昨年中に事務所に電話連絡したとのことですが、当事務所の弁護士は受けていません。連絡が無いので昨日こちらから問い合わせたところ、昨年中に閲覧制限の決定が出ていたとのことで、本日謄本を裁判所に取りに行きました。(PDFで添付します)
なお、閲覧制限申立も法的手続きですので、手続きに則った方法でなければ原告さまの主張が考慮されることはありません。
閲覧制限申立では、原則として申立人以外の当事者からは裁判所が意見を聞くかどうかは裁判所の任意となっています。
また即時抗告という制度は申立人側が申立を却下された場合のみにしか利用できません。
申立人以外の者が争う場合には、決定取消の申立を行う手段が唯一考えられます。
原告さまより決定を争いたいというご要望は聞いておりますが、当事務所としても閲覧制限について争うか否かについては原告さまへの疑問がありますので、打合せを行いたいと存じます。
別の訴訟で忙しいとのことですが、いつ頃であれば調整可能でしょうか、候補日を教えて下さい。
閲覧制限そのものでなく、訴訟記録をインターネットにアップすることについてですが、以前メールでお伺いした質問にご回答を頂いていないので再掲します。
>【ご意向について質問】
>さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に
>関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法
>行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じてい
>ます。
>①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのよう
>な意味・利益があるのか
>②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為と
>なる)可能性にはどう対処する予定なのか
>③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法
>行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。
以上
280107_1641 弁護士様から 打合せ日程を調整したいと izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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