280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由02
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。内容証明の回答をよこせ。
③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法
行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。
==>年金収入183万円で貯金ができている。金銭的利益は求めていない。
==>志賀直哉の「城崎にて」から(当時から、なぜか、時々思い出す一文だった。)
・・そして、たまたまいもりを見つけ、驚かすつもりで主人公は石を投げる。
しかし、石はいもりに命中し、いもりはあっけなく死んだ。
・・・石がいもりに当たったのは「偶然」かもしれない。しかし、主人公が石を投げた行為そのものは決して「偶然」ではなかった。
小動物の立場からすれば、鼠に向かって石を投げた人間たちも、いもりに投石をした主人公も大きな違いはない。
==>葛岡裕 学校長は、原告から「行います」と言わせるためにブラック行為を繰り返した。職務命令では行わせることができないことをさせるためである。
24年7月には、退職を決めていた。当時は、お金が欲しかったにも関わらず退職をするしか道は無かったからである。
母は、毎夜、午前1時とか3時にトイレに行く。
そして時折、布団に戻れなくなり、夜泣きをする時がある。
その時は、隣に座り話し相手になる。
1時間ばかり、相手をすると、落ち着き布団に戻る。
しかし7月には、母の介護どころか、自分の方で手一杯となってしまった。
母の夜泣きを放置することが続いた時、退職を決めた。
誰だって個人的な状況は有る。話すか話さないかの違いだ。
労働基準法は、労働者を守ってはくれない。
東京都の教員組合も守ってくれない。御用組合だから仕方がないか。
◆争点は、石澤泰彦弁護士が書証提出した「N君の指導要録が偽造である」と言う1文と「全文書閲覧制限」の関係。
3者の立場
石澤泰彦弁護士は、全文閲覧制限をかける。
岡崎克彦裁判長は、全文閲覧制限をかける。(東京都の依頼に拠る。東京地検と調整がついた)
三木弁護士は、全文閲覧制限をかけることに協力している。
▼全文閲覧制限をかける理由
N君のプライバシー保護のためである。(岡崎克彦裁判長の豹変。271028公判)
↓
全文閲覧制限がかかる。
↓
N君の指導要録は、個人情報である。
↓
「N君の指導要録が偽造ではない」
↓
石澤泰彦弁護士が、指導要録の記載を元に展開した被告側第2準備書面の論理構成が、岡崎克彦裁判長により認められる。
(三木弁護士の悪魔のささやきから。「東京地検は、大きくなり過ぎて立件する訳に行かない」
↓
三木優子弁護士は、誰と弁護士契約を行ったのだろうか。全文閲覧制限に対する行為は何なのだろうか。271210被告側閲覧制限申立て書の存在を、原告には知らせない。同時に、反論を提出しないで、認めてしまう。
↓
たった100万円の弁護士契約よりも、500万貰えるならそっちの方に付く。
確かに、利益を優先だ。偽造公文書行使罪は、1年以上9年以下の実刑。これのもみ消しに協力すれば、どのくらい手に入るのだろうかと計算してしまう。
以上
280109 #izak 誘導尋問 閲覧制限を、原告に認めさせようとする理由02
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
目的は、偽造指導要録のWEB公開阻止。内容証明の回答をよこせ。
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