280119_1212 弁護士から 原告さまへ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
再度内容証明をいただきましたが、1月15日付のメールで既にご要望についての連絡をしています。打合せを実質的に省略はできませんので、ご連絡済の内容に応答して下さい。
和解案の内容をメールで拝見しました。率直な感想は、難解です。
まず、当職らは原告さまが直接相手方に交渉しようとしたことは容認できません。
1月2日付のメールに和解案の送付は様子を見るとの連絡があり、その直後に当職らに秘密のまま発送している行為は当職らとの信頼関係の破壊行為です。合理的な理由があったのであれば、教えて下さい。
従前お伝えしているとおり、まずは打合せに来て下さい。
可能な限り早急に、都合のつく日時を連絡して下さい。
************
270119_1318 弁護士 綱 取 孝 治 様へ
270119_1318 N母への発送日を確認して下さい。
「1月2日付のメールに和解案の送付は様子を見るとの連絡があり・・」
この通りです。私が和解案を送り、弁護士からの送付は、N母からの返事が来たらお願いすると言う事です。
返事が来なければ、和解案の送付は依頼しないと言う事です。
依頼主無視の和解案を作られたならば、困りますからです。
現在は、高裁様で対応できません。
東京地裁のことを話すと、腹が立って、1週間そちらの方に気持ちが向いてしまいます。
和解案が難解で分からなくても結構です。
N母の返事が来なければ、理解する必要は有りません。
以上
PR