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280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については

280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については


本日いらっしゃらなかったので、取り急ぎの内容をご連絡します。
送付された和解案は、早急に当職らにも開示してください。

くれぐれも当職らに断り無く相手方に接触しないよう留意してください。直接の接触が禁止されていることをよく理解してください。打合せがあれば当職らから和解案を送付することに何等問題はなかったのですが、打合せを避けてまでご自身で出されたのは早計です。「様子をみる」との先日のご連絡とも矛盾しています。

訴状は、現在誤記の補正を行っている段階です。
書類開示について、打合せがあれば記述を追加する予定でしたが、本日いらっしゃらなかったのでひとまず記載のない形で補正します。

また、内容証明で届いたご要望については、
乙18につきましては、期日で提出され、その期日にて原告さまもご覧になっています。その証拠に、その後内容に関し原告さまからメールを頂いています(2015年8月27日18:29の原告さまよりのメールをご確認ください)。原告さまからメールで報告された内容からすれば、事実はほぼ乙18と一致しています。相手の受取り方自体はこちらでコントロールできるものではないので、反論にほぼ意味が無いか、かえって事実を認めるものとなり悪影響があると判断しています。

閲覧制限については、実質的な反論をどうしてもしたいということであれば、前にご案内したとおり決定取下げの申立が手段となります。当職らは、原告さまが生の訴訟資料をインターネットにアップすることでN君のプライバシーが侵害される可能性を懸念しています。これと関連しての動機であれば、進んで協力できません。しかし、原告さまの強いご要望があれば、法的な内容の検討は所内でしていますのでご説明差し上げる所存です。

メールのみのやりとりでは率直に言って、原告さまの意向が十分に理解できていません。当職らの考えも伝わっていないと感じています。

打合せを避けられる原因が、ご体調が優れないためではないかと心配しています。訴訟も重要ですが、なによりご自身の健康を第一になさって下さい。もしストレス症状等があれば、適宜医師の診断を受けて下さい。


以上
280115弁護士から 内容証明で届いたご要望については
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