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280204 #izak 立証趣旨 ・・指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行わ・・

280204 #izak 立証趣旨 ・・指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行わ・・
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280204 #乙第24号証の1 05事務連絡210316様式2C2裏
http://imgur.com/iIYb6jM
▽総合的な学習の時間の記録・行動の記録・総合所見

280204 #乙第24号証の1 04事務連絡210316様式2C1表
http://imgur.com/UaBHCOd
▽指導に関する記録  石澤泰彦 弁護士から送付

280204 #乙第24号証の1 03事務連絡210316様式1
http://imgur.com/biSrev3
▽学籍に関する記録 石澤泰彦 弁護士から送付

280204 #乙第24号証の1 02事務連絡210316発番無し
http://imgur.com/N4iY63V
立証趣旨 東京都の・・平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと(被告第3準備書面1(1)ア)。

280204 #乙第24号証の1 01事務連絡210316発番無し
http://imgur.com/oISjrHk
立証趣旨  東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと・・



以上
280204 #izak 立証趣旨 ・・指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行わ・・
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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280206 #izak0401 This is beyond my undersatanding .・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については

280206 #izak0401 This is beyond my undersatanding .
「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする・・」

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280206 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
もしかして、以下の部分の記述を、偽造前に読んでいた。
◇乙24-2 http://imgur.com/QSDTGDQ
読んでいたが、間違った解釈をして、その通りに実行した。
東京都総務局総務部法務課

280206 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
真面目に、数学の問題を解いていたら、
いきなり、バカボンパパが舞い降りた。
This is beyond my undersatanding .


(6)実施の時期 
新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する。
(新様式による指導要録とは、電子化された指導要録である)
▼立証趣旨  平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと(同上)
◆N君は中学部である


280201_1653 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
乙24-2 http://imgur.com/QSDTGDQ
立証趣旨  平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと(同上)

280201_1653 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
乙24-2 http://imgur.com/QSDTGDQ
▽リンク元を変更されている。再度アップロード。


280201_1653 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
乙24-2
標目    東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い
原本・写し 写し
作成年月日 平成23年3月
作成者   東京都教育委員会


280201_1653 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
乙24-1
立証趣旨  東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと(被告第3準備書面1(1)ア)。


280201_1653 #石澤泰彦 証拠説明書(5)
乙24-1
標目    通知文
原本・写し 写し
作成年月日 平成21年3月
作成者   東京都教育委員会


280201_1653 #石澤泰彦 03証拠説明書(5)乙24-2
http://imgur.com/8GZOCdP
▽東京都総務局総務部法務課からのFAX

280201_1653 #石澤泰彦 02証拠説明書(5)乙24-1
http://imgur.com/vuEKJCO
▽東京都総務局総務部法務課からのFAX

280201_1653 #石澤泰彦 01証拠説明書(5)
http://imgur.com/QBvcX9q
▽東京都総務局総務部法務課からのFAX


以上
280206 #izak0401 This is beyond my undersatanding .
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280205 #izak N君の指導要録は、紙ベースの旧指導要録と紙ベースの新指導要録である。

280205 #izak N君の指導要録は、紙ベースの旧指導要録と紙ベースの新指導要録である。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
この場合、すでに在学している生徒の指導要録については・・

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 被告側第5準備書面は、東京都総務局総務部法務課からFAXされている。解釈を間違えることは、考えられない。確信犯である。この1文「・・この場合・・併せて保存することとする」が、記載されている本を提出させて確認する必要がある。

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録
▼経過措置の解釈 3学年同時に、電子化した新様式の指導要録を使用することを、優先した。電子化を優先した結果、紙ベースの旧指導要録と電子化した新指導要録の2つができた。N君の指導要録は、紙ベースの旧指導要録と紙ベースの新指導要録である。

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 
▼経過措置の解釈 「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」。

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 
▼経過措置の解釈 
紙ベースの場合は、学年進行で指導要録は3年間継続使用された。
しかし、平成24年度から、22年度入学生徒・23年度入学生徒・24年度入学生徒に、電子化の新様式の学習指導要録を適応した。

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 
▼経過措置の対象生徒について
中学部在籍期間が
平成22年度・23年度・24年度の生徒には適用される。
平成23年度・24年度・25年度の生徒にも適用される。
http://imgur.com/YBRnave


280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 
▼経過措置の対象生徒について
N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度である。つまり、24年度実施の電子化の新様式の指導要録の規定も、平成24年度から実施された新学習指導要領の適用もなされない。◆結論 


280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録
▼経過措置の生徒について、「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」
http://imgur.com/YBRnave

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録
▼前提条件 
Nは、墨田特支中学部に在籍した期間は、平成21年度・22年度・23年度である。
中学部は、新学習指導要領が、平成24年度から実施された。
東京都は、電子化の新様式の指導要録が、平成24年度から実施された。


280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 乙第24号証の2-02
http://imgur.com/YBRnave
▼結論=N君の指導要録は、紙ベースで、2セットで、1人前である。
〇か✖か。


280203 #弁護士から 「乙第24号証の1と乙第24号証の2」回答までの時間が長かった。岡崎克彦裁判長の配慮である。全資料閲覧制限がかかったので、安心して虚偽記載をして来る。三木弁護士から整理表を準備書面に載せたと回答あり。相手の反論が関係しているのか。

280203 #弁護士から 書類送付 被告側第5準備書面が届いた。第2準備書面の改訂版だ。被告側第3準備書面に対しての原告側反論への回答が書かれている。乙第24号証の1と乙第24号証の2がそうだ。

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録について 乙第24号証の2-02
「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」
上記記載は、24年度の電子化対応の記載だろう

280205 #石澤泰彦弁護士 の指導要録 乙第24号証の2-02
「・・この場合、すでに在学している生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」
http://imgur.com/YBRnave


280205 #石澤泰彦 弁護士の手口 全体を見せないで、部分を見せて、都合よく説明する。盲目(無知)の人に、象の尾に触れさせて、「象はひものような動物です」と説明する。別の人には、象の足に触れさせて、「象はドラム缶の様な動物です」と説明し、信じ込ませる。越谷市の役人の手口だ。


280205 #教科書Q&A:文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/010301.htm
▼乙第24号証の2 「東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」と言う表紙と「P70とP71]が同一の本であるかは不明。一致を証明させる。

280204 乙第24号証の2-02 石澤泰彦弁護士の指導要録
http://imgur.com/YBRnave
▼この場合・・(平成24年度から実施する時・・)と言う事だ。

280204 乙第24号証の2-01 石澤泰彦弁護士の指導要録
http://imgur.com/E6xwguJ
▼実施の時期 新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する。この場合・・


以上
280205 #izak N君の指導要録は、紙ベースの旧指導要録と紙ベースの新指導要録である。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

釈明権を行使するように裁判長に求める意味で、求釈という言葉が使われる

釈明権を行使するように裁判長に求める意味で、求釈という言葉が使われる

▼釈明権
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、
事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができます。
これを釈明権と言います。

そして、裁判長が、釈明権を行使して(求釈明)、
はじめて、当事者が釈明することになるわけです。

▼求問権
当事者は、裁判長に対して、釈明権を行使するように求めることができます。
これを求問権と言います。


「釈明権を行使するように裁判長に求める意味で、求釈という言葉が使われる」使って良いということ。

当事者が、この求問権を行使する方法として、
準備書面で求釈明と書いたり、別途、「求釈明書」を提出することがあります。
本来の意味からすれば、求問が正しいように思いますが、裁判長に対して、釈明権を行使するように求める意味で、求釈という言葉が訴訟実務ではよく使われています。

釈明権は当事者の権能ではなくて、あくまで裁判長の権能なので、当事者が、相手方に対して、直接、発問を求める権利はありません。
あくまで、裁判長に対して、相手方に対する必要な発問をするように求めることしかできません。

ですから、準備書面で求釈明と書かれていても、裁判長からの求釈明がなければ、釈明する必要はありません。

▽つまり、岡崎克彦裁判長が、被告側ならば、求釈明と記載しても無視されると言う事か。
岡崎克彦裁判長は、被告側第5準備書面提出まで、異常な長さを許可した。
WEB上の記事から実施時期を削除させるための時間稼ぎと考えられる。

三木優子 弁護士に、所属弁護士会を教える様メールしたが、回答はない。


民事訴訟法

(釈明権等)
第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。


訴訟の準備書面の「求釈明」とは? - その他(法律) 解決済 | 教えて!goo http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8146107.html

280207_1854弁護士様へ 整理表は補正が必要です 岡崎克彦裁判長

280207_1854弁護士様へ 整理表は補正が必要です 岡崎克彦裁判長
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
izakブログに投稿できる様になった

綱取孝治法律事務所 様

280207_1854弁護士様へ 整理表は補正が必要です。

▼「 乙24-2」を読むと、平成24年度の指導要録の電算化は、3学年まとめて24年度に行ったようです。

整理表は、平成22年度・23年度入学の生徒については、電算化補正をする必要があるかも知れません。

平成22年度・23年度入学の生徒は、旧指導要録の手書き版と24年度からの電算化指導要録で一人前となるようです。

手書きとワープロ印刷の2セットで、1人前です。

N君は、平成21年・22年・23年の3年間が中学部に在籍です。
指導要領の改訂・指導要録の電算化は、24年度から実施です。
N君の指導要録に適用されません。

▼次回の公判は、2カ月くらい間隔を取ってください。被告側第5準備書面に対する反論作成の時間を取ってください。

▽9日は、出来れば行きたいのですが、資料整理が遅れています。

以上



280207_1854弁護士様へ 整理表は補正が必要です 岡崎克彦裁判長
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
izakブログに投稿できる様になった(280209現在)

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