271014 #知恵袋 民事裁判における申立書の効果について
投稿日時 2015/10/1408:59:56
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hamtsuchiさんのMy知恵袋 - Yahoo!知恵袋 http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/hamtsuchi
▼知恵袋はだますような回答ばかり。
271014 #知恵袋 民事裁判における申立書の効果について
私は原告です。
閲覧制限のない乙号証を、WEB上に公開しました。
すると、被告側弁護士から、削除するように申立書がありました。
WEB公開した資料は、偽造が明白な代物です。
原告側弁護士は、削除した方が良いと促します。
私は削除したくありません。
▽削除しなければならないのでしょうか。
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回答者 hamtsuchiさん
2015/10/1409:27:35
ほんとにね、知恵袋とか見てると請求は無視しろだの踏み倒せだのいろいろかいてあるけどね、そんなの世間じゃ常識として通用しないんです。
あなたのしたことも最低の行為。
法廷を使うような人がする行為じゃないです。
とてもいい回答がされているけど訴訟ってのはマナーやルールを守った上でのケンカなの。
それがわからないなら訴訟はやめるべきです。
▼hamtsuchiさんとは
参加日 :2015/04/01
自己紹介
ベストアンサーはねらってません。
誤った回答をただすのと、権利をしっかりと行使しない質問者を目覚めさせることが目的です。
法律問題は弁護士に相談してください。
知恵袋はだますような回答ばかり。
辛口なのは詫びます。
でもそれはネットなんかで解決しないでほしいから。
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質問者 2015/10/18 10:19:03
271018有難うございました。削除はしました。
WEB公開した内容は、明確に偽造です。当然、指摘しました。
向島警察署にも刑事告訴しましたが、扱いが全くおかしいです。
東京地裁は、公文書偽装についての話は避けたいようです。
WEB公開がなぜ悪いのか、ルールとかマナーの話になっています
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専門家 yc_allabout_takonizawaさん
2015/10/1409:23:38
.
削除するべきです。
その証拠の内容がわかりませんが、名誉毀損やプライバシー侵害にさえなります。
偽造かどうかは関係ありません。
あなたが依頼している弁護士も辞任してしまうかもしれませんよ。
そのくらいの重大な行為です。
裁判でしていることは「争い」ですが、最低限のマナーやルールはわきまえましょう。
▼名前 :鬼沢健士さんとは
参加日 :2014/11/04
職業 :じょうばん法律事務所 弁護士
自己紹介 :
交通事故案件は、被害者側専門、完全成功報酬制が基本です。メール相談可。連絡先明記の上、保険会社提示書面をメールかFAXするだけで返答いたします。
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主に、交通事故、労働問題、刑事事件等を扱っていますが、
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過払いは原則として訴訟提起します。
ニュースにもなったいじめ事件の原告訴訟代理人です。
現在もTV放映された事件被害者の代理人をつとめています。
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交通事故は常時、多数の案件を担当しています。
当事務所は、
じょうばん法律事務所 茨城県取手市取手2-3-7 取手センタービル5階
TEL 0297-77-5301
FAX 0297-77-5302
メール jobanlaw@gmail.com
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よろしくお願いいたします。
サイト :専門家プロファイル(外部サイト)
電話番号 :0297-77-5301(お問い合わせの際は、「知恵袋を見た」とお伝え下さい。)
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回答者 olppryutiiewさん
2015/10/1409:20:51
作り話だねそれにしても非常識でひどすぎる。
あー質問マニアですか。
屑のようないかれた質問マニアが多いねここは。
▼olppryutiiewさんとは
参加日 :2015/10/14
公開するID :olppryutiiew
名前 :
年齢 :非公開
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カテゴリマスター 回答者 super_yellow_monkeysさん
編集あり2015/10/1409:12:41
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当たり前ですよね。あなたには常識がないのでしょうか?こんなことを聞かなければ判断できませんか?ちょっと酷すぎて信じららません。こんな人に訴えられた人に同情を禁じ得ません。
民事裁判の記録は原則として第三者も閲覧できますが、それをネットに上げていいわけがない。
老婆心から申し上げますが、今後の訴訟に影響しますから即刻削除された方がよろしいですよ。もう遅いとは思いますすが。
だいたい、その証拠が偽造されたものかどうかはあなたが判断することではありません。偽造だと考えるなら堂々と訴訟の中で主張すればよろしいじゃないですか。
あなたみたいな幼稚で、最低限のルールやマナーも守れない人間は訴訟などすべきではありませんよ。
▼super_yellow_monkeysさんとは
参加日 :2013/06/21
公開するID :super_yellow_monkeys
名前 :
カテゴリマスター :
現在、「法律、消費者問題」「法律相談」のカテゴリマスターです。
年齢 :非公開
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