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280308_1758 #弁護士様へ 『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面

280308_1758 #弁護士様へ 『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面 
izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp

1原告が当時作成途中の指導計画書 添付
2第4以外の反論は作成中です。

280308_1758『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面

第4 「第3 求釈明」について
◆1 1について
釈明の必要を認めない(第2・5で述べたとおり。)。
反論 葛岡裕学校長の手帳については、以下の記載に拠る。

★★以下は、全て書面にコピペして下さい★
▽「葛岡裕学校長の手帳」は、私的メモではない、公的な記録である。
職務に関する内容が記載されている。
勤務時間中に記載されている。 
使用目的は、職務に関する報告書の資料として使用する目的である。

葛岡裕学校長に、手帳の入手方法を質問する。(東京都から貸与されていると思う。増田道子前校長が、使用していたものと同じと思える)

★280209岡崎克彦裁判長発言への対応
「裁判所としては、被告が原告の主張する事実を認めていて争いが無い以上どこまで詳細に立証詰める必要があるのか、管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨の発言をしており・・」


中村真理 主幹が作成したと主張するN君の一人通学指導計画書の内容は以下の通り。
全員参加の朝会に、毎日出席せずに、登校指導を行えと言う内容である。
下校時も毎日、休憩時間に食い込んでも行えと言う内容である。
この内容は、毎日、原告一人で、行える内容ではない。

原告は、N君の専属ではなく、他の6名の生徒の指導も行っている。
クラスの生徒の評価は、3名と4名に分けて記載し、後期は交換することなる。

上記状況を知りながら、中村真理主幹は、N君の登下校指導を原告一人に、毎日行うよう押し付けようとした。

N君の一人通学指導計画書の内容は、N母の要望を具現した物である可能性もある。
しかし、N母と中村真理主幹の人間関係から、聞き取りを行ったとすることには疑問が残る。

中村真理主幹は、葛飾特別支援学校のUSB盗難事件に関与している。
USB盗難事件とは、乙第?号証、原告の診断書の原因となった、一連の出来事である。
▼▼(乙第?号証の?は、弁護士様の資料から探して記入して下さい)
原告を、USB盗難の犯人に仕立てるための自作自演の盗難事件であった。

その事件に対し、増田道子学校長や乙24号証の1に記載されている担当者 中西郁統括指導主事等は、うやむやでの解決を図った。
しかし、原告は、事実をはっきりさせ、謝罪をさせるべく行動を取っていた。それを、中村真理主幹は、逆恨みして過酷な内容の指導計画を作成した可能性もある。

葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の一人通学指導計画書が、N母の要望をはるかに超える内容であることを知りながら、原告に押し付けようとした可能性がある。

葛岡裕学校長の手帳の開示がなされれば、N母の要望を具現化した内容であるか、N母の要望をはるかに超える内容であるかが判明する。


▽「私的メモ」と主張するなら、
私的メモと主張する根拠を聞いてください。
使用目的について回答を求めて下さい。
勤務時間中に私的行為を行っている。
教員・保護者の個人情報を無断で収集している。

▽「私的メモ」の判断については、書面にして下さい。
岡田克彦裁判長は、不意打ち質問を行い、即答を求めます。
用意していない質問は、完全な回答は出来ません。
期日調書にも記載されず、証拠が残らないことを利用し、被告にとって利益となるように解釈し実行します。
とにかく、訴訟記録に残すようにして下さい。

◆2 2について
釈明の必要を認めない(証拠調べで明らかにされる事柄である。)。
反論 「証拠調べで明らかにされる事柄であるから、釈明の必要を認めない」は、被告の勝手な主張である。
被告は、主張のみを記載し、常に、事実認定を回避してきた。
被告 舛添要一東京都知事は、公務員である。
説明責任を進んで果たす義務がある。
しかし、事実認定に必要な資料を持っていながら、被告に都合が悪い記載があると、書証提出を拒否してきた。
説明責任を進んで果たせ。

例えば、被告は、連絡帳をN母から回収し保持している。
保持しながら、「N母が提出を望まない」と、N母を口実に使って書証提出を拒否した。

拒否した上で、連絡帳の記載内容を、意図的に時系列都合の良いように並び替えて、主張を行ってきた。

「証拠調べで明らかにされる事柄であるから」と理由をつけて釈明を拒否している。拒否している事実の意味するところは、公判前手続きを無視し、岡崎克彦裁判長を馬鹿にしていることである。
きちんと、釈明を行え。

◆3 3について
指導要録様式変更の通知については乙24の1及び2のとおり。
その余は、被告第3準備書面で述べたとおりである。

反論「乙24に1、乙24の2」の詳細については、メール4通と印字したメールを郵送済郵送済です。

「乙24の1、乙24の2」の提出書類については、「N君の指導要録が、2セットで1人分である」と言う事実の説明になっていない。特に、「学籍に関する記録」が、2枚あり、且つ2枚とも手書きである事実の説明が記載されていない。

岡崎克彦裁判長を納得させるだけの立証がなされなければ、指導要録の偽造であり、書証提出したと言う事実は、偽造指導要録の行使である。
つまり、有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪である。
岡崎克彦裁判長を納得させるだけの立証を行え。

「乙24の1」は発番の記載が無く、公文書としては体裁を欠く。
「乙24の2」は、立証趣旨は小学部の児童の指導要録につての記載から導き出される内容である。

しかし、N君は、中学部在籍生徒である。
小学部の児童の指導要録が、小学校の新指導要領の改訂に伴い、平成23年度新入生から改訂されたと言う記載は意味をなさない。

被告提出の答弁書・準備書面の手口は以下の通りである。
事実認定を回避する。
それらしい内容が記載されている書面を提出する。
しかし、提出書面の規定に事実を適用しての論証は、飛ばして記載しない。
論証を飛ばし、主張を行う。
求釈明に対しては、必要ないと主張を繰り返す。
上記手口は、公判前手続きを軽視し、岡崎克彦裁判長の存在を無視した態度である。

▼弁護士様へ
「証拠調べで明らかにされる事柄である」どの様に行われるのか不明であるので、ご説明ください。



以上
280308_1758 #弁護士様へ 『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面 
izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
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280219 #証拠説明書閲覧 原告診断書と小原由嗣陳述書をすり替えたのでは。izak

280219 #証拠説明書閲覧 原告診断書と小原由嗣陳述書をすり替えたのでは。izak

砂漠の雨のように瞬間蒸発した乙号証の原告診断書 
サブマリン特許のように潜伏し、突然現れた270716小原由嗣陳述書 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280219 #証拠説明書閲覧 乙18号証 270716証拠説明書(3)の存在を知ったのは、東京地裁での訴訟記録閲覧を通してである。三木優子 弁護士には、小原由嗣陳述書に対して、反論を行い、取り消すように依頼した。メール依頼では実行されず、内容証明で2度依頼した。

280219 #証拠説明書閲覧 乙18号証 証拠説明書(3)
▽「原告は特別支援学校の教師としての資質に問題があることの証拠」。
乙18号証 270716証拠説明書(3)自体、私には知らされていない。


280219 #証拠説明書閲覧 乙18号証のみ
http://imgur.com/D04D9KF
http://imgur.com/QH5xFGt
http://imgur.com/GGl8YP6
▽原告は資質に問題があることの証拠

280219 #証拠説明書閲覧 乙12号証の2から乙17号証の2まで
http://imgur.com/lINrc6s
http://imgur.com/75CPNdY
▽乙12号証の3 八広駅―青砥駅間を安定して毎日登校できたこと

280219 #証拠説明書閲覧 乙10号証から乙12号証の1まで
http://imgur.com/I6YVPPs
▽乙11号証の1、乙11号証の2 N君の指導要録

280219 #証拠説明書閲覧 乙09号証のみ
http://imgur.com/ExbCBKt
▽乙9号証 中村良一副校長、曰く「指導力不足の教員の指導を行うのは・・

280219 #証拠説明書閲覧 乙01号証から乙08号証まで
http://imgur.com/lINrc6s
▽乙7号証 240614一人通学指導計画 中村真理 主幹作成



以上
280219 #証拠説明書閲覧 原告診断書と小原由嗣陳述書をすり替えたのでは。izak

砂漠の雨のように瞬間蒸発した乙号証の原告診断書 
サブマリン特許のように潜伏し、突然現れた270716小原由嗣陳述書 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280219 #izak 消えた診断書 増えた小原由嗣陳述書 東京地裁で証拠説明書閲覧

280219 #izak 消えた診断書 増えた小原由嗣陳述書 東京地裁で証拠説明書閲覧
岡崎克彦裁判長 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▽推論 

▼「26答弁書」       診断書提出(課題、手持ちから探す)

▽「270324証拠説明書」    http://imgur.com/cWJDN0w

▽「270713証拠説明書(2)」 http://imgur.com/DgkPpXI

▼「270716証拠説明書(3)」 http://imgur.com/dqvznjr


▽時系列に並べる。
▼「26答弁書」
証拠説明書 消えた診断書

▽被告側第1準備書面
「270324証拠説明書」    http://imgur.com/cWJDN0w

▽被告側第2準備書面
「270713証拠説明書(2)」 http://imgur.com/DgkPpXI

▼公判とは無関係に提出、不規則提出。
              増えた小原由嗣陳述書
「270716証拠説明書(3)」 http://imgur.com/dqvznjr

<<考慮事項>>忘れない様にしよう。 
東京地裁に日付スタンプは、岡崎克彦裁判長に都合の良いように、日付が変わる。
信用できるのは、FAXの送信記録だけ。

280219 #証拠説明書閲覧
探している書証(被告提出の診断書)が見つからないと言う事。
診断書については、後で東京都の開示基準について、訴訟を起こそうと考えていた証拠書類。元職員とはいえ、現在は民間人。その精神神経科の診断書を無断で提出。

280219 #証拠説明書閲覧 280209証拠説明書(5)
http://imgur.com/WUK8v7X
▽乙24号証の1(210316事務連絡・発番無し)、乙24号証の2

280219 #証拠説明書閲覧 #271215証拠説明書(4)
http://imgur.com/VUejGdf
▽無視できる証拠提出

280219 #証拠説明書閲覧 #270716 #証拠説明書(3)
http://imgur.com/dqvznjr
▼270716小原由嗣陳述書。原告には存在を知らされていない。

280219 #証拠説明書閲覧 #270713証拠説明書(2)
http://imgur.com/DgkPpXI
▽N君の指導要録を証拠提出

280219 #証拠説明書閲覧 #270324証拠説明書
http://imgur.com/iIikCC7
http://imgur.com/cWJDN0w
▽乙4一人通学計画書(中村真理主幹作成)

280219 #証拠説明書閲覧 #280219謄写申請部分チェック表
http://imgur.com/5YH0o0u
▽第二分類 書証群(被告提出の証拠説明書5点(ただし、同(3)~(5)を除いて閲覧制限対象文書)


▽最初が「270324証拠説明書」被告側第1準備の時である。
▽時系列に「270324証拠説明書」、「270713証拠説明書(2)」、「270716証拠説明書(3)」、「271215証拠説明書(4)」、「280209証拠説明書(5)」と5冊計12枚複写。


以上
280219 #izak 消えた診断書 増えた小原由嗣陳述書 東京地裁で証拠説明書閲覧
岡崎克彦裁判長 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280204 #izak 乙第24号証 を考える 規定に条件代入すると

280204 #izak 乙第24号証 を考える 規定に条件代入すると
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280204 #乙第24号証
舛添要一 東京都知事には、きちんとした立証を求める。
東京地検には、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪で告発した。
しかし、東京地検は、告訴人から事情聴取を行わずに、告訴状返戻。
東京地検の面目丸潰れである。


280204 #乙第24号証
▼結論
「N君の指導要録は2セットで1人分である」という被告の主張は、立証されていない。
よって、書証提出されたN君の指導要録は、偽造であると判断する。

280204 #乙第24号証
▼その他03
「乙第24号証の2」は、電子化指導要録の規定であることを、隠す目的で偽装工作が行われている。
1枚目は冊子であり、2枚目は、本である。第5章との記載がある。
1枚目と2枚目が一体であることの立証を求める。

280204 #乙第24号証
▼その他02
「乙第24号証の1」には発番の記載が無い。
発信者・通知内容・作成担当者から判断し、発番は必要である。
発番がない以上、公文書であることの立証が必要である。立証を求める。

280204 #乙第24号証
▼その他01
乙第24号証の1・乙第24号証の2の規定には、「学籍に関する記録」が2枚保存されている理由を明示する記載はない。
「学籍に関する記録」は、20年間保存する書類である。2種類保存するなら、必ず明示される。

280204 #乙第24号証
▼規定に条件を代入
N君は、中学部を平成23年度に卒業。
都立校の電子化指導要録の実施は、平成24年度からである。
N君の指導要録は対象外である。
中学学校での新学習指導要領の実施は、平成24年度からである。
N君の指導要録は対象外である。


280204 #乙第24号証
▼規定に条件を代入
N君は、平成21年度入学である。入学時から判断し、「指導に関する記録」は改訂されている。しかし、書証提出されたN君の平成21年度・22年度分を記載された「指導に関する記録」は、改訂が行われていない。矛盾である。

280204 #乙第24号証
▼適用条件(続き)
都立校の電子化指導要録の実施は、平成24年度からである。
中学学校での新学習指導要領の実施は、平成24年度からである。


280204 #乙第24号証
▼適用条件
N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。
新学習指導要録の先行実施に伴う「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度からである。

280204 #乙第24号証
規定
乙号24号証の1
http://imgur.com/5FeqmXx
乙号24号証の2
http://imgur.com/qw5jXiK


280204 #乙第24号証
構成内訳 
手書きの「学籍に関する記録」の用紙 1枚。
手書きの「指導に関する記録」の用紙(表)(裏)の表示有り 2枚。
手書きの「学籍に関する記録」の用紙 1枚。(電子化指導要録の様式)
手書きの「学指導に関する記録」の用紙(表)(裏)の表示無し 2枚。」

280204 #乙第24号証
争点 以下の構成内容の真偽である
「N君の指導要録は2セットで1人分である。


280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい

280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい

▼メール
280209_0739 9枚
280301_1110 4枚
280304_0950 6枚
280304_1226 弁護士様へ 反論 乙24号証の2 8枚

▼東京都関係
240316教育庁指導部長決定 テキスト 
240316教育庁指導部長決定 画像版 10枚
このWEBページには、「乙第24号証の2」71ページの記載内容が、平成27年9月現在では、記載されていました。
「平成23年3月?日 23教指企第947号(発番)」だと思います。

弁護士殿には、確かURLを送って、書証提出をお願いしたかと記憶しています。
提出されていたのなら、送ってください。

28年3月、現在は、「平成24年3月16日 23教指企第947号(発番)」となり、「乙第24号証の2」71ページの記載内容が、削除されています。
これを読むと、1頁には、「紙媒体による保存は行わない」と明示があります。

「平成24年3月16日」作成版ですが、時系列に疑問があります。
1頁
・・平成25年4月5日18時から配信している・・・・・・・・・・・・・・・平成24年12月21日付け24教指企第917号「児童・生徒の指導要録の電子保存に伴う・・設定変更について(通知)」を参照すること・・・。

7頁
・・生徒指導要録のフォルダー構成については、平成24年12月21日付け24教指企第917号「児童・生徒の指導要録の電子保存に伴う・・設定変更について(通知)」を参照すること・・・・・

8頁
・・生徒指導要録の電子化に当たっては、平成24年12月27日付24教指企第616号「(改正)成績処理・・

◇「乙第24号証の2」の記載が、生徒指導要録の電子化の基準の記事内にあると、本件の証拠となる為、削除したかと思います。

▼都立図書館からの複写
21一部改訂は、指導要録の「指導に関する記録」の改訂であり、指導要録の「学籍に関する記録」の改訂ではないことの証明資料。

指導要録の「学籍に関する記録」用紙は、移行措置対象の生徒の指導要録の「学籍に関する記録」はそのまま3年間継続使用された証明。

移行措置対象の生徒とは、平成21年度現在で、中学部2学年・3学年に在籍している生徒のことである。

新教育課程を実現する教育システム 無藤隆・杣野道弘
==>はしがき・・・平成21年度からは移行期に入る・・

中学校指導要領 新旧比較対照表 教育出版株式会社
==>「移行措置」資料から、学習指導要領の改訂に伴う移行措置の内容が分かる。中学校特例告示が分かる。255頁から257頁まで。
他の頁は詳細です。

▼文部科学省 教育課程部会第11回議事録 平成21年12月21日
30頁7行目から 【鈴木(秀)委員】発言
「・・現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲することになっております・・」
移行期間終了するまでは、指導要録の「学籍に関する記録」用紙が3年間継続使用されるという証拠資料。
▼文部科学省のWEB記事から

21年4月から新学習指導要領の移行期間に入ったことの根拠。
移行期間中の「指導に関する」一部改訂内容について、概要の根拠。

210225小・中学校の新学習指導要領の先行実施に向けた先生向け準備チェックリストについて(2009年2月25日)

210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文部科学大臣からのメッセージ)

現行学習指導要領・生きる力=>学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要(9枚)

現行学習指導要領・生きる力=>学校教育施工規則の一部を改正する省案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案について(概要)

▼文部科学省 特別支援学校 幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領 平成21年3月告示
海文堂出版株式会社

移行期間中の「指導に関する」一部改訂内容について、詳細についての根拠。

280305 #郵送 弁護士に書証提出を依頼した資料を、レターパックプラスで送った。2275-8834-4771.
http://imgur.com/dr2cg9q


280305_1512 弁護士様 郵送した資料を書証提出して下さい

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