280308_1758 #弁護士様へ 『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面
izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp
1原告が当時作成途中の指導計画書 添付
2第4以外の反論は作成中です。
280308_1758『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面
第4 「第3 求釈明」について
◆1 1について
釈明の必要を認めない(第2・5で述べたとおり。)。
反論 葛岡裕学校長の手帳については、以下の記載に拠る。
★★以下は、全て書面にコピペして下さい★
▽「葛岡裕学校長の手帳」は、私的メモではない、公的な記録である。
職務に関する内容が記載されている。
勤務時間中に記載されている。
使用目的は、職務に関する報告書の資料として使用する目的である。
葛岡裕学校長に、手帳の入手方法を質問する。(東京都から貸与されていると思う。増田道子前校長が、使用していたものと同じと思える)
★280209岡崎克彦裁判長発言への対応
「裁判所としては、被告が原告の主張する事実を認めていて争いが無い以上どこまで詳細に立証詰める必要があるのか、管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨の発言をしており・・」
中村真理 主幹が作成したと主張するN君の一人通学指導計画書の内容は以下の通り。
全員参加の朝会に、毎日出席せずに、登校指導を行えと言う内容である。
下校時も毎日、休憩時間に食い込んでも行えと言う内容である。
この内容は、毎日、原告一人で、行える内容ではない。
原告は、N君の専属ではなく、他の6名の生徒の指導も行っている。
クラスの生徒の評価は、3名と4名に分けて記載し、後期は交換することなる。
上記状況を知りながら、中村真理主幹は、N君の登下校指導を原告一人に、毎日行うよう押し付けようとした。
N君の一人通学指導計画書の内容は、N母の要望を具現した物である可能性もある。
しかし、N母と中村真理主幹の人間関係から、聞き取りを行ったとすることには疑問が残る。
中村真理主幹は、葛飾特別支援学校のUSB盗難事件に関与している。
USB盗難事件とは、乙第?号証、原告の診断書の原因となった、一連の出来事である。
▼▼(乙第?号証の?は、弁護士様の資料から探して記入して下さい)
原告を、USB盗難の犯人に仕立てるための自作自演の盗難事件であった。
その事件に対し、増田道子学校長や乙24号証の1に記載されている担当者 中西郁統括指導主事等は、うやむやでの解決を図った。
しかし、原告は、事実をはっきりさせ、謝罪をさせるべく行動を取っていた。それを、中村真理主幹は、逆恨みして過酷な内容の指導計画を作成した可能性もある。
葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の一人通学指導計画書が、N母の要望をはるかに超える内容であることを知りながら、原告に押し付けようとした可能性がある。
葛岡裕学校長の手帳の開示がなされれば、N母の要望を具現化した内容であるか、N母の要望をはるかに超える内容であるかが判明する。
▽「私的メモ」と主張するなら、
私的メモと主張する根拠を聞いてください。
使用目的について回答を求めて下さい。
勤務時間中に私的行為を行っている。
教員・保護者の個人情報を無断で収集している。
▽「私的メモ」の判断については、書面にして下さい。
岡田克彦裁判長は、不意打ち質問を行い、即答を求めます。
用意していない質問は、完全な回答は出来ません。
期日調書にも記載されず、証拠が残らないことを利用し、被告にとって利益となるように解釈し実行します。
とにかく、訴訟記録に残すようにして下さい。
◆2 2について
釈明の必要を認めない(証拠調べで明らかにされる事柄である。)。
反論 「証拠調べで明らかにされる事柄であるから、釈明の必要を認めない」は、被告の勝手な主張である。
被告は、主張のみを記載し、常に、事実認定を回避してきた。
被告 舛添要一東京都知事は、公務員である。
説明責任を進んで果たす義務がある。
しかし、事実認定に必要な資料を持っていながら、被告に都合が悪い記載があると、書証提出を拒否してきた。
説明責任を進んで果たせ。
例えば、被告は、連絡帳をN母から回収し保持している。
保持しながら、「N母が提出を望まない」と、N母を口実に使って書証提出を拒否した。
拒否した上で、連絡帳の記載内容を、意図的に時系列都合の良いように並び替えて、主張を行ってきた。
「証拠調べで明らかにされる事柄であるから」と理由をつけて釈明を拒否している。拒否している事実の意味するところは、公判前手続きを無視し、岡崎克彦裁判長を馬鹿にしていることである。
きちんと、釈明を行え。
◆3 3について
指導要録様式変更の通知については乙24の1及び2のとおり。
その余は、被告第3準備書面で述べたとおりである。
反論「乙24に1、乙24の2」の詳細については、メール4通と印字したメールを郵送済郵送済です。
「乙24の1、乙24の2」の提出書類については、「N君の指導要録が、2セットで1人分である」と言う事実の説明になっていない。特に、「学籍に関する記録」が、2枚あり、且つ2枚とも手書きである事実の説明が記載されていない。
岡崎克彦裁判長を納得させるだけの立証がなされなければ、指導要録の偽造であり、書証提出したと言う事実は、偽造指導要録の行使である。
つまり、有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪である。
岡崎克彦裁判長を納得させるだけの立証を行え。
「乙24の1」は発番の記載が無く、公文書としては体裁を欠く。
「乙24の2」は、立証趣旨は小学部の児童の指導要録につての記載から導き出される内容である。
しかし、N君は、中学部在籍生徒である。
小学部の児童の指導要録が、小学校の新指導要領の改訂に伴い、平成23年度新入生から改訂されたと言う記載は意味をなさない。
被告提出の答弁書・準備書面の手口は以下の通りである。
事実認定を回避する。
それらしい内容が記載されている書面を提出する。
しかし、提出書面の規定に事実を適用しての論証は、飛ばして記載しない。
論証を飛ばし、主張を行う。
求釈明に対しては、必要ないと主張を繰り返す。
上記手口は、公判前手続きを軽視し、岡崎克彦裁判長の存在を無視した態度である。
▼弁護士様へ
「証拠調べで明らかにされる事柄である」どの様に行われるのか不明であるので、ご説明ください。
以上
280308_1758 #弁護士様へ 『第4「第3求釈明」について』反論280209被告側第5準備書面
izak 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
PR