280204 #izak 乙第24号証 を考える 規定に条件代入すると
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
280204 #乙第24号証
舛添要一 東京都知事には、きちんとした立証を求める。
東京地検には、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪で告発した。
しかし、東京地検は、告訴人から事情聴取を行わずに、告訴状返戻。
東京地検の面目丸潰れである。
280204 #乙第24号証
▼結論
「N君の指導要録は2セットで1人分である」という被告の主張は、立証されていない。
よって、書証提出されたN君の指導要録は、偽造であると判断する。
280204 #乙第24号証
▼その他03
「乙第24号証の2」は、電子化指導要録の規定であることを、隠す目的で偽装工作が行われている。
1枚目は冊子であり、2枚目は、本である。第5章との記載がある。
1枚目と2枚目が一体であることの立証を求める。
280204 #乙第24号証
▼その他02
「乙第24号証の1」には発番の記載が無い。
発信者・通知内容・作成担当者から判断し、発番は必要である。
発番がない以上、公文書であることの立証が必要である。立証を求める。
280204 #乙第24号証
▼その他01
乙第24号証の1・乙第24号証の2の規定には、「学籍に関する記録」が2枚保存されている理由を明示する記載はない。
「学籍に関する記録」は、20年間保存する書類である。2種類保存するなら、必ず明示される。
280204 #乙第24号証
▼規定に条件を代入
N君は、中学部を平成23年度に卒業。
都立校の電子化指導要録の実施は、平成24年度からである。
N君の指導要録は対象外である。
中学学校での新学習指導要領の実施は、平成24年度からである。
N君の指導要録は対象外である。
280204 #乙第24号証
▼規定に条件を代入
N君は、平成21年度入学である。入学時から判断し、「指導に関する記録」は改訂されている。しかし、書証提出されたN君の平成21年度・22年度分を記載された「指導に関する記録」は、改訂が行われていない。矛盾である。
280204 #乙第24号証
▼適用条件(続き)
都立校の電子化指導要録の実施は、平成24年度からである。
中学学校での新学習指導要領の実施は、平成24年度からである。
280204 #乙第24号証
▼適用条件
N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。
新学習指導要録の先行実施に伴う「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度からである。
280204 #乙第24号証
規定
乙号24号証の1
http://imgur.com/5FeqmXx
乙号24号証の2
http://imgur.com/qw5jXiK
280204 #乙第24号証
構成内訳
手書きの「学籍に関する記録」の用紙 1枚。
手書きの「指導に関する記録」の用紙(表)(裏)の表示有り 2枚。
手書きの「学籍に関する記録」の用紙 1枚。(電子化指導要録の様式)
手書きの「学指導に関する記録」の用紙(表)(裏)の表示無し 2枚。」
280204 #乙第24号証
争点 以下の構成内容の真偽である
「N君の指導要録は2セットで1人分である。
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