280310_1124 #葛岡裕学校長の手帳 について 弁護士様へ 岡崎克彦裁判長の280209公判の発言への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
280310_1124 #葛岡裕学校長の手帳 について 弁護士様へ 岡崎克彦裁判長の280209公判の発言への反論
▼岡崎克彦裁判長の280209公判の発言
「・・管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨」の発言に対しての反論
N母の要望以上の指導を実施使したと考える理由
1、介護ハラスメント(すでにお話はしていますが、再度思い出して)
2、中村真理主幹を利用してのパワーハラスメント(すでにメールで報告済)
▼岡崎克彦裁判長280209公判の発言「
葛岡裕学校長の手帳は、私的文書」という発言に対しての反論
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2つ目の理由は、介護ハラスメント。3つ目の理由は、中村真理主幹を利用してのパワハラである。普通に考えれば、保護者がここまでの要望をするとは思えない。
240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹
http://imgur.com/du1Mxs8
240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹
http://imgur.com/LotwSRd
医師の診断書と都への申請書を提出。室長は揃っていると言った。中村良一 副校長は、別紙での説明書の追加提出を要求した。記憶は曖昧だが、母の状態説明だった。必要なら、特定できる。弁護士様は葛岡裕学校長から受け取っている。
10月からの介護休暇申請。中村良一副校長は、「1時半頃に帰るためには、3時間申請では帰れない」と説明。「それなら、4時間申請にします」と答える。暫くして、「3時間で大丈夫です」と。当たり前だ、有給休暇はそうなっている。
夏休み中、同じ生活をした。N母の顔を見なくて済むので、精神的には楽だった。しかし、パソコン仕事で、とにかく疲れた。休んで眠りたかった。2学期が始まれば、N母のことが加わる。とにかく、1カ月眠って、体力を回復したかった。
目の調子が悪かった。しかし、学習3班やクラスで朝学習を分担した生徒用の課題は、パソコンで作成する内容だ。目の調子の良い午前中は、パソコンで課題を作成。午後は、入力用の資料作りを行い。3時間時間の有給休暇を取得。
「休職一カ月希望」の理由は、薬を飲めば、眠くなる。服薬しての勤務は、生徒対応を考えれば、不安である。夏休みが終わりに近づくと、N母の顔が浮かび、不安がます。それもあるが、中村良一副校長の研修課題作りを行ったことだ。
しかし、学校に行くと、既に休職扱い。中村良一 副校長に、「佐藤医師は、『今日書いても、夏休は有効だ』」と説明をしたと抗議をした。「診断書が出た日から休職だ」と発言。佐藤医師、葛岡裕学校長、本人の3人で相談して決める話は嘘だったのか。
佐藤医師は、「今日書いても、夏休は有効だ」と答えた。「期間は、3カ月(記憶曖昧)」。「・・そんなには無理だ・・」という話から、24年度内休職にさせようとしていると感じた。「1カ月で、様子を見たい」と。
入ると、佐藤医師が電話をした。佐藤医師が「・・いくらなんでも、そんなには無理だ・・」と話している。他は声が小さくて聞こえなかった。診断書を、書こうとするので、夏休を取っているので、夏休明けからにして下さいと伝える。
ところが、8月末の通院時では、7月の説明と違う対応となった。佐藤医師は、相談日を決めるので、葛岡裕学校長が、来られる日を決めるから、外でお待ちくださいと。名前を知っていた。入室の連絡があり、入る。
病休を取るなら、後日、三楽病院に、葛岡裕学校長と本人が出向き、佐藤医師と3人で相談を行い、いつからどのくらい病休を取るかについて、相談を行うという説明であった。この説明は、葛岡裕学校長にも伝えた。
中村良一副校長は、さっさと病休にしてしまった。佐藤医師は、夏休を取れると説明した。しかし、中村良一副校長は、夏休であるにも関わらず、病休にしてしまった。佐藤医師の7月の説明では、まず医師と本人で病休の判断をする。
伝えたころから、授業見学・授業後の校長室での報告が始まった。葛岡裕学校長から「N母から、原告を学校から居なくならせてほしと要望があった」と要望を来た。8月末の三楽病院での対応も、佐藤医師の説明とは違った。
制度の目的は、有給休暇を減らさない為に、短期の介護休暇の制度があるはずだ。更に、中村良一 副校長には事情を話しにくい。I学年主任に、「7月になり、暑くなったら、長期の介護休暇か、年休を取って、早退をすることになる」と伝えた。
室長からの説明を聞いても、中村良一副校長は、医師の診断書の提出を求め、強要した。仕方なく、有給休暇の申請をして、診断書を医師に依頼した。更に、有給休暇の申請をして、診断書を取りに行った。5日間の介護休暇を申請するために。
しかし、N母の要望以上の指導を行った可能性がある。介護ハラスメントで、原告を休職か退職に追い込もうとした可能性がある。6月に、短期の介護休暇を申請した。室長は越谷市からの要介護3の認定書が出ているので書類は揃っていると説明をした。
次に、N母の要望に沿って、原告に指導したと主張している。この主張の証拠は、葛岡裕 学校校長の手帳とN母の手紙しかない。指導と称して、執拗に、繰り返し面談を行った。面談の根拠はN母の要望だ。
被告は 時系列を、都合の良いように並び替えている。葛岡裕学校長の手帳とN母から回収した連絡帳を保持しているので、時系列は特定できる。公判前手続きは事実認定が目的だ。時系列の特定のために、書証提出は必須だ。
葛岡裕 学校長の手帳が、公文書か私的文書かと言う事には、こだわらない。東京都に開示請求をしている訳ではないからだ。葛岡裕 学校長の手帳の書証提出を求めているからだ。理由は3つある。まず、被告は、主張をコロコロ変えている。
*******資料**********
島根県 答申 第 55 号
・・本件のような事実関係聴取メモは保管・管理され、開示請求があった場合に開示されるべき文書であった可能性があるので
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/johokoukai/koukai_hogo/koukai/shinsakai/toushin.data/toushin55.pdf
・・本件のような事実関係聴取メモは保管・管理され、開示請求があった場合に開示されるべき文書であった可能性があるので・・
以上
280310_1124 #葛岡裕学校長の手帳 について 弁護士様へ 岡崎克彦裁判長の280209公判の発言への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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