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280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280312_1857 #izak 反論280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

▼石澤泰彦弁護士・成相博子弁護士の書面作りの特徴。

石澤泰彦弁護士は、出来事の時系列を無視し、都合の良いように並び替えて、主張を行っている。
(被告は日時を特定できる証拠を、全く出していない。葛岡裕学校長の手帳、中根氏の手紙は必須である)

また、言葉を「すり替えて」主張を行っている。(立ち話を面談と表現)

更に、事実の捏造も行っている。

立証を求めると、「必要ない・争う」等の回答で立証を回避している。
このことは、口裏合わせを行った上での、人証で都合よく議論を導こうとしている。

進路先は就労支援センターである。10kmマラソンを完走した。
事実だろうが、N君の実態からかけ離れたイメージを、岡崎克彦裁判長に持たせるために、作為的表現を多用する。
実態を正確に表現させるために、踏み込んだ具体的な質問を行い答えさせることが必要である。
「進路先は就労支援センター」については、入所後すぐに退所したことを、準備書面に記載させることが重要です。
作業所か、生活訓練所かも正確に答えさせてください。

◆以下は、重複内容があります。整理統合するのは面倒なら、全て書面にコピペして下さい。
▽「葛岡裕学校長の手帳」は、私的メモではない、公的な記録である。
職務に関する内容が記載されている。
勤務時間中に記載されている。 
使用目的は、職務に関する報告書の資料として使用する目的である。

葛岡裕学校長に、手帳の入手方法を質問する。(東京都から貸与されていると思う。増田道子前校長が、使用していたものと同じと思える)

中村真理 主幹が作成したと主張するN君の240614一人通学指導計画書の内容は以下の通り。
全員参加の朝会に、毎日参加せずに、登校指導を行えと言う内容である。
下校時も毎日、休憩時間に食い込んでも行えと言う内容である。
期間は、1年間である。

この内容は、毎日、原告一人で、行える内容ではない。
また、職務命令で行わせるためには、文書にて勤務の割り振りを明示する必要がある。

葛岡裕学校長は、240614一人通学指導計画書を、原告に職務命令で行わせることの違法性を把握していた。
そこで、「原告から、自発的に、通学指導を行います」と言わせる目的をもって、繰り返し、執拗に、長期に渡り、指導と称して面談を行った。

原告は、N君の専属ではなく、他の6名の生徒の指導も行っている。
クラスの生徒の評価は、3名と4名に分けて記載し、後期は交換することなる。

上記状況を知りながら、中村真理主幹は、N君の登下校指導を原告一人に、毎日行なわせることを目的として、240614一人通学指導計画書を作成した。

N君の一人通学指導計画書の内容は、N母の要望を具現した物である可能性もある。
仮に、N母の要望を具現化した内容とすれば、保護者としては、常軌を逸した要望である。

しかし、N母と中村真理主幹の人間関係から、聞き取りを行ったとすることには疑問が残る。

中村真理主幹は、葛飾特別支援学校のUSB盗難事件に関与している。
USB盗難事件とは、乙第?号証、原告の診断書の原因となった、一連の出来事である。
▼(乙第?号証の?は、弁護士様の資料から探して記入して下さい)
原告を、USB盗難の犯人に仕立てるための自作自演の盗難事件であった。

その事件に対し、増田道子学校長や乙24号証の1に記載されている担当者 中西郁統括指導主事等は、うやむやでの解決を図った。
しかし、原告は、事実をはっきりさせ、謝罪をさせるべく行動を取っていた。それを、中村真理主幹は、逆恨みして過酷な内容の指導計画を作成した可能性もある。

葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の一人通学指導計画書が、N母の要望をはるかに超える内容であることを知りながら、原告に押し付けようとした可能性がある。

葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が持っているN母の手紙の書証提出は、240614一人通学指導計画書が、N母の要望を具現化した内容であるか、N母の要望をはるかに超える内容であるかを判断する唯一の証拠である。
葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が持っているN母の手紙の書証提出を求める。

▽「私的メモ」と主張するなら、
私的メモと主張する根拠を聞いてください。
使用目的について回答を求めて下さい。
勤務時間中に私的行為を行っている。
教員・保護者の個人情報を無断で収集している。

▽「私的メモ」の判断については、書面にして下さい。
岡田克彦裁判長は、不意打ち質問を行い、即答を求めます。
用意していない質問は、完全な回答は出来ません。
期日調書にも記載されず、証拠が残らないことを利用し、被告にとって利益となるように解釈し実行します。
とにかく、訴訟記録に残すようにして下さい。


◆原告側の方針

▼重度の生徒の一人通学指導の必要性については、争わない。
しかし、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルでは、重度の生徒への一人通学指導は、対象生徒となっていない。

担任二人は、N君の実態から判断し、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに基づき、指導前の生徒であるとした。

しかし、原告は、葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と説明を受けた。「一人通学の指導計画を作るように」と指示された。

原告は、中村良一副校長に資料の取り寄せを依頼した。同時に作成にとりかかった。

「乙7号証 作成日240614 作成者 中村真理主幹 N君の一人通学指導計画」に拠れば、登校下校に教員が毎日ベタ付きで、指導に当たる内容となっている。この内容は、重度の生徒への一人通学指導計画である。

上記 乙7号証の立証趣旨は、「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと」となっている。

原告は、作成途中である。(弁護士様には、24年にも送付しました。「280308_1821 添付するのを忘れました」メールで、再送付しました。
原告は、作成途中の計画書の書証提出を、第1準備書面作成時から依頼しています。提出はお済でしょうか。

「学年主任と生活指導主任が作成した」と記載されていますが、その後、作成者は、中村真理主幹と訂正がありました。

▼「乙7号証 作成日240614 作成者 中村真理主幹 N君の一人通学指導計画」の扱いのまとめ
1記載内容の違法性の指摘
2アイデアを出した者の特定(中村真理主幹か、N母の要望を中村真理主幹が聞き取り、具現化した)

分岐 
1)N母の要望を具現化した内容ならば、保護者の要望として常軌を逸している。==>N母が常軌を逸した保護者である証拠となる。
2)N母の要望を超える内容ならば、中村真理主幹の報復行為か、中村良一副校長の介護パワハラスメントである。

3「)N母の要望を具現化した内容」であるか、「N母の要望を超える内容」であるかの識別を行うための証拠は、葛岡裕学校長の手帳・葛岡裕学校長が保持しているN母の手紙が唯一の証拠である。

▼指導要録の偽造は、被告に立証を求める。
争点は、「手書きの指導要録が、2セットで一人分」となっている事実についての真贋です。

特に、『手書きの「学籍に関する記録」が2枚ある』という事実についての立証です。
乙24号証の記載からは、N君の指導要録は対象外であると読める。

▼葛岡裕学校長の手帳の書証提出について。
280209公判で岡崎克彦裁判長は、「・・管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨」の発言をしています。
「N母の要望以上の内容を実施した」可能性があると主張して下さい。
介護ハラスメントであり、中村真理主幹の悪意です。
USB盗難事件では、私を犯人に仕立てるトリオの構成員です。

▽「原告の指導に問題があったと言う指摘」について
既に、具体的指導場面で反論をしています。又書いているので、反論して下さい。

▽繰り返し、執拗に行われた葛岡裕学校長の、指導と称して行われた行為についての根拠は、明示されたのでしょうか。以下の3つしか出ていません。
乙9号証 文科省、乙13号証 学校教育法37条4項、乙14号証 東京都教育例規集。

具体的言えば、下記の行為が記載されている文書は提示されたのでしょうか。
1毎日、授業を参観し、生徒下校後に授業反省を行なわせる。
2夏季休業中に毎週、校長室に呼出し、報告書と作成した教材の提示を行わせる。
以上の措置を取る為の理由を記載した申請書は、無いのでしょうか。葛岡裕 学校長の一存で繰返し、執拗に行った話を聞いたことがありません。
少なくとも、東京都の規定を明示して行うのが当然だと思います。その規定に基づいて、原告が該当すると言う事を立証させて下さい。

▽石澤泰彦弁護士・成相博子弁護士の回答は、「必要ない」・「争う」が多用されています。
「必要ない」と書いたのなら、「なぜ必要が無いのか理由が書いてありません」
「争う」と書いたら、「争う理由が書いてありません」
この様な、いい加減な回答を繰り返し行い、準備書面を馬鹿にしていると思います。
岡崎克彦裁判長は、何も注意しないのでしょうか。

▽▽書きようがないなら、とにかく準備書面に記載しておいて下さい。


280312_1857 #izak 01反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
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