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280312_1857 #izak 04反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 04反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因

(1)子どもは一人の人間として社会において自立できるよう教育を受ける権利を有し、他方、学校に子を託す父母その他の保護者として、子が社会において自立的に生きられるよう必要な教育指導を行ってほしいと望むことは至極当然な要求である(教育基本法5条2項参照)。健常児(定型発達児)に比べ、自立に困難が伴う障害児においては、その要求は正に切実なものである。

ところで、自立のために必要な能力の一部である、生活のために必要な習慣(例えば、食事、衣服の着脱、排泄、清潔、就寝・起床、生活のリズム等)を身に付けさせることは、本来、保護者の第一義的な責任に属するものの(家庭教育)、国及び地方公共団体は保護者に対して学習の機会及び情報の提供その他家庭教育を支援するよう努めるものとされている(教育基本法10条1項、2項)。

特別支援教育においては、障害者(児童、生徒)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る★・・・・・・・・・・・・・・・★ために必要な知識技能を授けることを目的とされている(学校教育法72条)。また、高等部単独校の特別支援学校である本件学校は、「高等学校に準ずる教育」を施すものであるところ、高等学校は「進路に応じた教育」をその目的としているから(学校教育法50条)、本件学校においても、当然、生徒の卒業後の進路に応じた教育を行うことが求められている。

以上のことから、本件学校卒業後の進路あるいは社会的自立の形態として「就労」を考える保護者としては、それに必要な前提条件として、基本的生活習慣(例えば、食事、衣類の着脱、排泄等)の確立や、生活力の向上(例えば、住居と目的地との間の自立的移動能力の獲得)について、学校にその指導を求めることは至極当然の要求である。

反論 個別指導計画は、生徒の実態に応じた指導を行う事である。
N母は、「就労」を考える保護者だったのか。
被告側第4準備書面では、「言語指導は高等部・・・」と、力説している。(症状固定に相当する説明を書いてください)

高等部単独の特別支援学校である本件学校の教員にとって、こうした保護者の要望に応えることは、正にその「職責」にほかならない(乙21。上岡一世「家庭との連携で 就労=自立を実現する教育」1998.8)。


(2)原告は、N君の保護者の要求が過剰であるとか、挙げ句の果て、N君の保護者が「モンスターペアレント」であると主張するが、そのようなことは全くない。
反論 「そのようなことは全くない」は被告の主張である。被告は、主張の根拠となる証拠を持っている。
葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を書証提出して、立証しろ。それで、決着が着く。

N君の保護者の要求は、上記のとおり至極当然のものである。
それにもかかわらず、原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量、専門性を欠落してその要望に答えることができなかったため、これに業を煮やしたN君の保護者が要求の程度を強くしたにすぎないものである。以下、詳述する。

2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」
原告は、N君の保護者の要望が過剰であったとして、本件連絡帳及びN君の保護者の手紙(以下「手紙」という。)等の記載に基づいて、以下の事柄を挙げる(原告準備書面(6)・3頁~24頁)。

① N君の母親からの綿密なコミュニケーションの希望(同3頁)
② N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された(同4頁)
③ 連絡帳の書式変更(同5頁)
④ 本を読むように渡された(同5頁)
⑤ 水遊び・砂遊びについての要望(同6頁)
⑥ 体育祭の種目についての要望(同7頁)
⑦ 朝の活動についての要望(同8頁~12頁)
⑧ ハンカチをかむことについての要望(同12頁~14頁)
⑨ 一人通学についての要望(同14頁~22頁)
⑩ 学校でのNの座席についての要望(同22頁)
⑪ 他の生徒を巻き込んだ行動(同23頁~24頁)

反論 上記内容は既に反論してあるが、必要なら行って下さい。」

被告は、本件連絡帳及び手紙に原告が摘示する記載があることは争わないものの、そうした記載が、原告の主張するように、N君の保護者の要望が過剰であるとか、ましてやN君の保護者がモンスターペアレントであることを裏付けることにはならない。

すなわち、N君の保護者の要望の内容は、障害児、特にコミュニケーションの困難な自閉症児の保護者として当然のものである(3において述べる。)。

また、その要望の程度・態様は、一見強硬のようにも受け止められかねないものの、保護者の要望に対する原告の対応と照らし合わせると、そうした強硬とも受け取れる態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものであることが分かるのである(4において述べる。)。

反論 「保護者への不適切な対応によって引き起こされたもの」。
具体的記載を求め、反論する。





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