280315_1911 弁護士様へ 指導の妥当性について #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
280315_1911 弁護士様へ 指導内容の妥当性について
280209被告側第5準備書面において認めたこと
24年7月上旬から夏季休業に入る直前まで、授業観察を行ったことは認めた
それ以外は、内容は否認している。
確認 夏休み中の指導は、認めていますか?
◆争点 指導の妥当性について
「授業観察対象となる指導力不足の教員である」要件。
原告が、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」ということの立証。
具体的に、原告の指導のどの部分を根拠として、指導直不足と判断したのか。
東京都の指導改善研修規定の何処の記載に基づいて、授業観察・夏季休業中の教材作成の強要が行われたのか。
特に、夏季休業中は、週案に記載してあるように、不登校傾向がみられるようになってきた生徒を、投稿指導を予定していたが、教材作成の強要に拠りできなかった。
また、自己申告書に記載し予定していた研修内容も。できなかった。
▼被告が、書証提出した文書は、以下の3つである。
乙9号証
標目 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン
作成日 平成20年2月8日
作成者 文部科学省
立証趣旨 指導力不測の教員の指導を行うのは管理職の役割であること。
乙13号証
標目 逐条学校教育法〔第7次改訂版〕
作成日 平成21年11月20日発行
作成者 鈴木勲編著
立証趣旨 校長は、所属職員を監督すること(学校教育法37条第4項)の解釈。
乙14号証
標目 東京都教育例規集・抜粋(東京都立学校の管理運営に関する規則)
作成日 平成23年9月30日発行
作成者 東京都教育庁総務部
立証趣旨 所属職員の職務上及び身分上の監督に関することが校長の職務であること(7条1項2号)。
以上の3つには、校長の監督権について記載されてあるだけである。
具体的にどの様な内容を行うのであるか記載がない。
詳細な内容の書証提出を求める。
▼「授業観察対象となる指導力不足の教員である」要件についての記載がない。
原告が、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」という根拠が明示されていない。
原告のどの様な行為をもって、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」と判断したのか不明である。
把握している事実を記載してある文書を書証して、立証を行え。
葛岡裕学校長は、原告を指導する時に、手帳を読みながら指導を行った。
指導の根拠として、N母の手紙・N母との電話内容・N母との校長室に於ける面談内容を引用している。
葛岡裕学校長の手紙・葛岡裕学校長が保持しているN母の手紙を、原始資料として書証提出しろ。
▼夏季休業中も。指導が行われたと言う事実ある。
この事実から判断しれば、授業観察の結果、更なる研修が必要と判定したことになる。
どの様な事実に基づいて、上記の判定を行ったかが記載されている文書の公開請求をする。
加えて、授業観察に拠り
▼平成14年2月21日 教育委員会規則第一号
指導力不足等教員の取扱いに関する規則を公布する。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1012576001.html
上記規則の抜粋(第3条、第4条、第5条)
第三条
(指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請等)
第四条
(指導が不適切である教員の認定等)
第五条
(指導改善研修)
以上に拠れば、申請書・認定書を経て指導改善研修が実施される。
申請書・認定書の書証提出を申請する。
▼葛岡裕 学校長が、原告に対して行った行為は、指導改善研修とは別の内容であると推察する。
東京都のどの様な、規定により実施したのであるか明示を求める。
◆被告が、立証できなければ、
指導と称して、繰り返し執拗に行った行為は、不当である。
葛岡裕学校長の手紙・N母の手紙の記載内容によっては、
パワハラまたは介護ハラスメントである。
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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