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280316_1217 #N母訴訟 弁護士様へ   反論 N母訴訟280222第一準備書面副本

280316_1217 弁護士様へ #N母訴訟  反論01 N母訴訟280222第一準備書面副本 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件


#N母訴訟 280316_1217 弁護士様へ #N母訴訟  反論 N母訴訟280222第一準備書面副本 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

訴状に以下の記載がある。日付が間違っています。訂正を行って下さい。
▼6月6日の朝、原告は更衣室前にて口頭で、被告に「体制ができていない、個人的に2~3週間ならできるが、それ以上は無理です、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。
日付の特定は、連絡帳に上記記載がある日です。
教室に行くと、T教諭と中村真理主幹が連絡帳を持って相談していました。
話を聞くと、N君連絡帳の記載内容でした。どの様な意味なのかと言う事でした。

「中根さんは、まだ学校にいるから、聞いてきます」と言って、更衣室の引き戸前に立っている中根さんのところに行きました。「一人通学を・・」の記載の意味を、お聞きしました。

「学校には、迷惑はかけないで行う」。「記載したのは、担任にも知らせておいた方が良いかと思ったから」と言う事でした。

家庭訪問で、伝えした通り、学校の判断は、「左右の確認ができるようになったら」と言うこと。葛飾特支の例や手引きでは、指導対象前の生徒は、保護者が登下校の付き添いを行い、段階的に練習していました。保護者が、自立に向けて行う事は当然です。

▼学校の判断と言う根拠は以下の理由です。
N君の年間指導計画の原案は、原告が作成し、担任会を通して修正・完成。
完成した計画を提出し、「主幹=>中村良一副校長=>葛岡裕学校長」の決済ラインを経て、修正の指示があれば修正を行う。
完成した年間指導計画を、家庭訪問前に、保護者に配布し、家庭訪問時に説明
する。

原告作成の原案、担任会での案の両方共に、一人通学指導の手引きに拠り、通学に関しては校内での学習を課題とする生徒であると判断し記載してある。
決済ラインからの指示も、この内容で通過している。

▼連絡帳に記載した理由。
中村主幹が絡むときは、原告は対応を注意していた。証拠を残すためである。
その日の生徒下校、職員室に戻ると、机のところで、T教諭と中村真理主幹が立ち話をしていた。中村主幹から、詰問された。「先生は、中根さんに一人通学指導を許可したのか」と。

「中根さんは、学校には、迷惑はかけないで行う」と言っている。保護者が行うと言う事に、ダメとは言えないと答えた。


◆依頼人からの争点の追加依頼
(弁護士様には、既に論理展開を決めていると思いますが、以下の内容で漏れがありましたら追加をお願いします)
「不知」との回答が目立ちます。「不知」に対しての対応の基本方針を教えて下さい。

▼岡崎克彦裁判長の方で不明な箇所の確認をする。(具体的には、お任せします)
▼葛飾特別支援学校で行ったN君の一人通学指導の結果を質問し、証拠書類の提出を求める。

▼葛飾特別支援学校の卒業後の進路先を質問する。
作業所か生活訓練所であるか。
入所後に直ぐに退所している。退所理由を質問する。

▼中村真理 主幹作成の240614N君の一人通学指導計画書を、原告から書証提出する。
記載内容は、中根氏が中村真理 主幹に要望した内容を、そのまま具現化した計画書であるかどうかを確認する。
回答に拠り、対応を変える。
「中根氏の要望」=「N君の一人通学指導計画書の記載」である場合。
「中根氏の要望」<「N君の一人通学指導計画書の記載」である場合。

どちらの場合にしろ、回答の根拠となる書証提出を求める。
要望は、何時、何処で、中村真理主幹に伝えたのか根拠と共に回答を求める。
中村真理 主幹に伝えたとことは、確認して下さい。

中村真理主幹は、生活指導部担当の主幹である。
当然、240614N君の一人通学指導計画書の内容は、教員一人に強制出きる内容ではないことは承知している。
また、240614計画書の内容を実施するならば、生活指導部会で検討すべき内容であるというは承知している。
理由は、葛飾特別支援学校に於いて、べた付きで・登下校・毎日・1年間という指導は行われていなかった。

▼「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と、葛岡裕学校長に伝えている。また、T教諭宛の手紙にも記載している。
この内容の根拠となる書証提出を求める。

▼24年6月6日、「N君の保護者に対し、一人通学指導をしない旨伝えている」と、石澤泰彦弁護士は、被告側第5準備書面で記載している。
多分、6月6日に、
葛岡裕学校長に、N君の実態を諮問された。
葛飾特別支援学校の一人通学指導の手引きから判断し、担任会での判断を答えた。「現状では難しい」と伝えた。
葛岡裕学校長は、「『親御さんはそういっても、相手はそうはいかない』と伝えた」と原告に伝えた。
この時の発言を葛岡裕学校長が、中根氏に伝えたものと推察できる。

▼中根氏と、N君の一人通学の話をしたのは、3回である。
1)家庭訪問時。この時は、T教諭が、「左右の安全確認ができるようになったら」と根拠を明示し、説明を行っている。

2)連絡帳記載日。更衣室前で話した内容は、連絡帳に確認のため記載してある。
3)6月下旬。下駄箱前で、「一人通学指導を行うことになるようです。後は、体制を」と伝え、母親は喜んで、N君の頭に手を当てて、頭をさげさせた。








280316_1217 弁護士様へ #N母訴訟  反論02 N母訴訟280222第一準備書面副本 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件


N母訴訟280222被告側第一準備書面副本
第1.被告は、訴状記載の「請求の原因」に対して以下のとおり認否、反論する。
1.第1項について
(1)ないし(3)は、認める。

2.第2項について
被告が自身の子供の一人通学の実施を要望したこと、
これに対して原告が一人通学の実施に反対していたこと、
反論 「原告が一人通学の実施に反対していたこと」。これは、被告の主張である。根拠を提示し立証しろ。

一人通学指導の手引きの基づき、家庭訪問時、「左右の安全確認ができるようになったら」と伝えている。

被告が自身の子供が通う特別支援学校を時折訪問し、
管理職に対して自身の子供の指導上の問題点を報告し、
被告の子供の通信簿から原告の名前が削除されたことは、認めるが、
その余は、不知ないし否認する。

3.第3項について
(1)(1)について

ア.「ア」について
被告が自身の子供の障がいの内容を理解していたこと、「本来、学校の担任と生徒の保護者は、信頼関係を構築し、学校という集団教育の中でより良い教育を実現するために連携していくべき関係にある」との主張部分、被告が自身の子供に一人通学の指導を開始して欲しいとの要望を行っていたこと、被告が前記要望をしたことが何ら違法とならないことは、認め、その余は、不知ないし否認する。

反論 「何ら違法とならない」違法でない根拠を示せ。
要望の具体的な内容を、原告は知らされていない。
葛岡裕学校長の手帳(校長室での被告からの要望聞き取り記録、被告からの架電内容の記録)と葛岡裕学校長が保持している被告からの手紙を、原告が閲覧できる様にして、違法でないことを立証しろ。

反論 240614中村真理主幹作成のN君の一人通学指導計画書の記載内容が、被告の要望と一致しているか、要望以上の記載内容であるか回答を求める。
仮に、被告の要望と一致するのなら、要望は違法である。

イ.「イ」について
a.冒頭部分の第1段落について
概ね認める。
但し、引用の書籍については被告が原告に手渡したものである。

反論 手渡しならば、その場でお断りしている。四月当初は、多忙であり、読む時間はとれない。置き場所にも困っていた。
T教諭ではなく、なぜ原告なのか、説明を求める。

b.冒頭部分の第2段落について
概ね認める。
但し、被告の子供の一人通学指導に関しては被告自身が通学時に子供の様子を見守るなどの協力をするつもりでいた。

反論 学校の判断では、指導対象前の生徒である。

c.冒頭部分の第3段落について
被告が校長や副校長に直接一人通学指導の開始を要望しに行ったこと、自分の子供の通信簿から原告の名前を削除してほしいと要望したことは、認めるが、その余は、不知ないし否認する。

反論 「被告が校長や副校長に直接一人通学指導の開始を要望しに行った」。
校長の回答はどの様な内容であったか説明を求める。
特に、6月の何時頃から一人通学指導を始めると回答したのか説明を求める。

d.「ⅰ」について
概ね認める。
但し、原告が被告と連絡を密にとって、N君自身のことを把握する必要があると考えていたとの主張は、不知。
反論 連絡帳の記載から、必要な情報を求めていた。

e.「ⅱ」について
① 第1段落については、不知。
② 第2段落については、不知。
但し、冒頭の「原告」は被告のことと思われる。

f.「ⅲ」について
認める。

g.「ⅳ」について
① 第1段落について
被告が原告に対して指導の参考にしてもらう意味で本を手渡したこと(被告が原告の机の上に置いていったのではない)、
原告がその本を5月の連休明け後に返却してきたことは、認め、
その余は、不知。

反論 手渡しならば、時期から言って読む時間が取れないことは、分かっている。置き場所に困ることもある。その場で、受け取らない。

② 第2段落について
否認する。
被告は、自身の子供の指導に関してあくまでも参考にしてもらいたかったのである。

h.「ⅴ」について
認める。「被告は、N君の水遊びや砂遊び(中略)指導していた」との部分は、認め、その余は、不知。

i.「ⅵ」について
認める。
j.「ⅶ」について
① 第1段落について
認める(但し、「強い」との部分は、否認する)。
② 第2段落について
認める。
③ 第3段落について
不知。

④ 第4段落について
保護者授業参観後に、被告が原告に対して原告主張の要望をしたこと、原告がN君の登校を15分遅らせる提案をしたこと、それを受けてN君が朝15分遅れて登校するようになったこと(但し、一時期のことであった)は、認め、その余は、不知。

⑤ 第5段落について
被告が原告の指導を拒否したとの主張は、否認し、その余は、認める。
被告は、原告が被告の子供の指導を行うことを当然の前提としてその補助を行うということを考えていたのである。

反論 「被告が原告の指導を拒否したとの主張」。


⑥ 第6段落について
認める。

k.「ⅷ」について
① 第1段落について
被告が学校に対して連絡帳や手紙でN君がハンカチをかまないように指導を行ってもらいたいと要望していたこと、
被告が学校に行ってN君を注意すると連絡したこと、ハンカチをかまないようN君に伝えてほしい旨同学級の他の生徒に頼んでいることを担任らに伝えたことは、認めるが、
その余は、否認する。

なお、「はじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて完全にぶち切れました」とのコメントは、被告自身の子、N君に対してのものであった。

② 第2段落について
否認する。

③ 第3段落について
原告が学級担任であることは、認め、その余は、不知。

1.「ⅸ」について
① 第1段落について
被告が5月10日の家庭訪問で担任である千葉教諭及び原告に対し、「そろそろ一人通学をはじめたい」と要望したことは、認め、その余は、不知。

② 第2段落について
認める。

③ 第3段落について
認める。

④ 第4段落について
認める。

⑤ 第5段落について
不知。

⑥ 第6段落について
不知。

⑦ 第7段落について
認める。

⑧ 第8段落について
『その頃、被告に(中略)N君の頭に手を添えてお辞儀をさせていた。』との部分は、認め、その余は、不知。

反論・確認 「その頃」。日時特定を出来たらしたい。

⑨ 第9段落について
『6月19日ころの原告と被告のやりとりについては(中略)やりとりがあった。』との部分は、認め、その余は、不知。

⑩ 第10段落について
認める。

⑪ 第11段落について
認める。

⑫ 第12段落について
『原告は、連絡帳に既に記載してしまったものを書き直す必要性があるのか疑問に思う』との部分、『それが真の理由だとは到底思えなかった』との部分は、不知で、その余は認める。
反論 4月当初は、手紙に対しては連絡帳で回答した。今までの連絡帳記載の方法を急に変えた理由の説明を求める。

⑬ 第13段落について
被告が校長室に行き、管理職らに対して原告に手紙を書くよう要求したことは、認め、その余は、不知。
反論 「管理職らに対して原告に手紙を書くよう要求した」。
葛岡裕学校長の返答内容の説明を求める。
中村良一副学校長の返答内容の説明を求める。

管理職等の説明に対し、被告は満足したのか説明を求める。


⑭ 第14段落について
不知。

⑮ 第15段落について
記載内容については不知。

⑯ 第16段落について
認める。








280316_1217 弁護士様へ #N母訴訟  反論03 N母訴訟280222第一準備書面副本 
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

m.「ⅹ」について
被告がN君の教室での座席と給食時の座席を変更してほしいと千葉教諭に要望したこと、千葉教諭が連絡帳で被告に席替えはしないことを連絡したが、結局原告の席から遠くなるようにする形でN君の席替えが行われたことは、認めるが、その余は不知ないし否認する。

被告がN君の席替えを要望したのは、
N君の真後ろに原告の机があり、N君が机の上の物に手を出して遊ぶ癖があったため原告に迷惑がかかるのを避けたいと考えたからである。

反論 「机の上の物に手を出して遊ぶ癖があった」。
遊ぶような事は、無かった。遊ぶとどうして知ったのか。
反論 食堂の座席替え要望の理由は何か。

n.「ⅹⅰ」について

① 冒頭部分の第1段落について
不知。
② 同第2段落について
不知。
③ 同第3段落について
不知。
④ 同第4段落について
不知。
⑤ 「あ)」について
不知。
⑥ 「い)」について
不知。
⑦ 「う)」について
不知。
⑧ 「え)」について
不知。
⑨ 「お)」について
不知。
⑩ 「か)」について
不知。
⑪ 「き)」について

イ.第1段落について
被告が管理職に原告の研修の内容を開示するよう要望したこと、
N君の写真を原告が撮ることをやめてほしいと要望したことは、認め、
その余は、不知ないし否認する。
反論 「研修の内容を開示するよう要望」した理由説明を求める。
使用目的は何であるかの説明も求める。
請求結果に満足したのか。

ロ.第2段落について
「また被告が持ってきた手紙の内容では(中略)と答えるやりとりがあった。」との部分は、認め、
その余は、不知。

ハ.第3段落について
不知ないし否認する。

ニ.第4段落について
不知。
⑫ 「く)」について
被告が通知表から原告の名前を削除することを要望したことは、認めるが、
その余は、不知。
反論 「名前を削除することを要望」した理由説明を求める。

⑬ 「け)」について
不知。

⑭ 「こ)」について
被告の要望通りN君の通知票に原告の名前を入れないこととなったことは認め、その余は、不知。
反論 「通知表に名前が入れられなかった」ことで、被告はどの様な利益を得たのか、説明を求める。

⑮ 「さ)」について
不知ないし否認する。

o.「ⅹⅱ」について
不知ないし否認する。

(2)(2)について
否認する。

(3)(3)について
原告が平成25年3月31日定年退職をしたこと、
原告の名前がN君の成績表から削除されたことは、認め、
その余は、不知ないし否認する。

4.第4項について
争う。

第2.被告の主張
1.被告は、N君の健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望を行ってきた。

反論 「さまざまな要望を行ってきた」。
原告は、「さまざまな要望」について、知らない。具体的にどの様な要望であったのか、説明を求める。

反論 「原告に対して」。なぜ、「担任に対して」ではなく、「原告に対して」なのか説明を求める。

2.それは、N君の勉学環境が少しでも改善されるようにと考えて行ったものである。


3.しかしながら、
被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、
教育や指導を行うことを責務とする学校や原告などの先生方が最終的には決定することである。
反論 被告のとった行為は、被告の要望が具現化されるまで、執拗に繰り返し行い、恫喝まで行っている。

4.学校や原告に対して被告の要望がなされたとしても、
すべてがそのとおり実施されるものではない。

5.従って、被告が要望した行為が違法となるものではなく、
原告の請求は棄却されるべきである。

反論 「被告が要望した行為が違法となるものではない」。
つまり、要望が正当なものであると主張している。
主張に対して、以下の2項目について、立証を求める・
要望内容が違法でないことの立証
要望をするための手続きの正当性の立証

まず、要望内容が違法でないことの立証について
葛岡裕学校長の手帳の記載内容は、
校長室面談において、被告の要望を聞き取り記録した記載内容である。
また、架電において、被告の要望を聞き取り記録した記載内容である。
葛岡裕学校長の保持している被告の手紙は被告の要望を記載してある証拠書類である

「被告は、要望が正当なものである」と主張している。
よって、上記文書の記載内容は、公開しても不都合は生じない。
むしろ、被告の要望内容が違法ではないことを示す、被告にとって有利な証拠である。
所有している東京都に、開示申請を行い、書証提出を求める。

次に、要望をするための手続きの正当性の立証について
恫喝目的の行為を列挙して、これは明らかに違法である。
通知表の名前削除・原告に写真を撮らせない・上野の移動教室では原告に指導をさせるな・指導力不足だ・担任を外せ、研修記録を出せ(請求は問題ではないと思うが、恫喝を目的としている)・・・


訴訟を参照しなければ、反論が書けない部分は、お任せします。
目の調子から言って、これ以上は断念します。

以上

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