280215 #N母訴訟 答弁書 届いていました。
上申書に目が向いていて、答弁書を見逃した。
しかし、
280222公判は、訴状陳述だけで終わる。
何故、答弁書が必要なのか。
この頃は、石澤泰彦弁護士の第5証拠説明書の反論で一杯だった。
From 細田法律特許事務所 3505 6905 2016川2/15 14:00 #292 P.002/003
副本
平成2 7年(ワ)第36807号 号損害賠償請求事件
原告 今
被告 中
答弁書
平成2 8年2月15(手書きで)日
東京地方裁判所民事第4部ろB係御中
107-0052
東京都港区赤坂○○
永田町法曹ビル○○(送達場所)
電話
FAX 03 (3505) 6905
被告訴訟代理人 弁護士 細田良一
記
第1.請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は、原告の負担とする。
との裁判を求める。
第2.請求の原因に対する答弁
追って、準備書面を提出する。
以上
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