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280312_1857 #izak 03反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 03反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


6月6日〓、原告は、N君の保護者に対し、一人通学指導はしない旨伝えている(甲15-1枚目(「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」)。

反論 6月6日ではない。都合よく期日を書き変えている。
N母に伝えた日は、連絡帳の記載から期日は特定できる。
保護者が「練習を始める」と記載してきた日である。
T教諭と中村主幹が連絡帳を読み、私も読んで直ぐに真意を聞きに行った。生徒更衣室前での立ち話である。
「N母が対応し、学校には迷惑をかけない」との回答を得た。

反論 被告は上記記載で、「6月6日」を「6月7日頃」と修正の上としている。6月6日にN母に原告が伝えたいことにして、時系列を変えた。
「6月7日頃」とする、根拠は何か。葛岡学校長の手帳、葛岡学校長の持っているN母の手紙を書証提出して時系列を特定する

なお、この面談には千葉教諭は参加していない(原告準備書面(6)第2・3(9)キ(19頁)(「ちなみにI先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所でのI先生の対応で★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★〓」)。

▼反論 「この面談には千葉教諭は参加していない」。
記号が多くて、記載部分が特定できない。
靴箱の靴の説明のことならば、下校時に靴箱の前で行った。
「I先生の説明では」何についての説明か、具体的内容が分からない。
この手紙の作成日は何時か。
千葉先生への手紙のことではないか。私は、読んでいない内容である。


被告第1準備書面10頁16行から17行は訂正する。)。
管理職らは、6月7日頃、原告に対し、N君の一人通学指導計画の作成を命じている(被告第1準備書面11頁4行)。
しかし、同計画を作成することはなかった。

反論 ここで「管理職らは、6月7日頃」の記載がある。
時系列の都合上、訂正している。
葛岡裕学校長の手紙、葛岡裕学校長の持っているN母の手紙を書証提出して、時系列を特定しろ

反論 「指導計画を作成することはなかった」。
まだ、このような主張を繰り返している。
原告が途中作成の指導計画の提出をして下さい。

この嘘については、学校保存のPCのN君関係フォルダーにあること等は、弁護士様に説明済みです。原告側第1準備書面作成時から、書証提出を依頼している。

N君関係フォルダーの中には、10に満たないファイルがある。その中ファイルの1つが、乙7号証240614一人通学指導計画(作成者 中村真理)ファイルです。乙7号証ファイルを、書証提出するためには、N君関係フォルダーを開きます。「作成していない」との被告の主張は、確信犯である。


同イ(6月15日)について
「6月15日」を「6月7日頃」と修正の上認める。
「一人通学指導計画」(乙7)は6月14日には中村真理主幹教諭により作成されており(被告第2準備書面9頁、甲15-2枚目)、6月15日に原告に対して作成を命じることはあり得ない。

反論 「6月15日に原告に対して作成を命じることはあり得ない」は、被告の主張である。時系列特定のために、葛岡裕学校長の手帳を書証提出して、整合性を証明しろ。

「一人通学指導計画」(乙7)の作成日が、平成24年6月14日と指摘されて、都合の良いように訂正したに過ぎない。
「6月7日頃」と修正するなら、根拠となる葛岡裕学校長の手帳を書証提出して証明しろ。


ウ 同ウ(16日か17日)、同エ(6月18日)及び同オ(6月19日ころ?)について
原告が6月15日頃、管理職らに、一人通学指導をする場合の責任の所在について文書で確認を求めたこと、及び管理職らが文書での回答を拒否したこと(訴状10頁、答弁書10頁6行)及び原告が中村副校長にN君の中学校時代の通学指導計画を取り寄せるよう要求したこと(答弁書9頁15行)は認める。

その余の事実は否認し、主張は争う。
なお、6月16日は土曜日、6月17日は日曜日である。
エ 同カ(6月21日)について
「6月21日」を「6月22日」と修正の上、管理職らが原告にN君と二人になる場面を作らないよう指示したことは認める。

N君の保護者は、6月21日の連絡帳に原告が「ご質問にお答えします。・・」(甲15-6枚目)と記載したことについて、翌22日朝、管理職らに「(紙でなく)連絡帳に返事を書いてきた」と抗議した。
また、N君の保護者は、原告に対しても同日朝、管理職らに抗議したことと同様の趣旨を訴えたところ、原告は「もしかしたら、Nさんは裁判をお考えのようなので、連絡帳にしたい。」などと言ってこれを拒否した(甲15-1枚目)。

これを受けて、管理職らは原告に対し、書面で保護者とやり取りすることは避けること、保護者がN君と原告が二人きりとなることに不安を抱いているので、そうした場面を作らないことを指示した(甲15-8、9枚目)。

オ 同キ(7月4日)について
N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が「教育委員会、サポートセンターはいったん預かる」と保護者に伝えたこと及び管理職らが原告の体調に何ら配慮しなかったことは否認する。

N君の保護者は、原告をN君の担当から外すよう求めたものである。
その余はおおむね認める。

反論 「N君の保護者が原告が学校からいなくなるようにしてほしいと要求したこと、校長が『教育委員会、サポートセンターはいったん預かる』と保護者に伝えたこと」。

葛岡裕 学校長は、手帳を見ながら説明を行っている。N母からの聞き取り内容として、「教育委員会、サポートセンター」との記載が手帳にあると思われる。書証提出し、立証を行え。


反論 「原告の体調に何ら配慮しなかったことは否認する」。
被告は、▼乙(?)号証▼に於いて、フククリニックの診断書を提出している。では、どの様な配慮を行ったと言うのか。


カ 同ク(7月6日)について
管理職らが原告の授業観察を行ったこと、原告に対し指導したこと及びN君の保護者から原告の名を通知表に記載しないよう要望があったことは認める。
その余は否認する。


キ 同ケ(7月12日)について
7月12日朝、校長が原告を呼んで指導したこと、同日午後、副校長が原告を呼んで指導したことは認める。
その余は否認する。

ク 同コ(7月13日)について
当時、連日、放課後に管理職らが原告の指導を行ったこと、N君の保護者からの要望を受け、N君の通知表に原告の名を記載しないこととしたことは認める。
その余は否認する。

5 第2・5(管理職らによる授業観察(34頁))について
平成24年7月上旬から夏季休業に入る直前まで、ほぼ毎日、本件学校の校長、副校長又は中村真理主幹教諭による原告の授業観察が行われたことは認める。
その余は不知。



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