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280312_1857 #izak 02反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 02反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


280209_1857 被告側第5準備書面に対する反論 izak 
原告 
被告 東京都

280209第5準備書面 第2準備書面と似ている

280209平成28年2月9日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

被告指定代理人 石澤 泰彦

同 成相 博子

被告は、原告準備書面(6)について、必要と認める範囲で以下反論する。
(目次)
第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第3 被告の主張
1 原告とN君の保護者との間の軋轢の原因・・・・・・・・・・・・6
2 原告が主張する「保護者の過剰な要望」・・・・・・・・・・・・・7
3 保護者の要望の内容について・・・・・・・・・・・・・・・・・8
4 保護者の要望の程度・態様について・・・・・・・・・・・・・10
第4 「第3 求釈明」について・・・・・・・・・・・・・・・・・14

第1 はじめに
被告第4準備書面では、N君にはコミュニケーションに重大な障害があって、通学上の安全指導をすることが困難であり、
また、校外で一人通学指導を行う前提となる安全意識も獲得されておらず、
いまだ校内指導の段階であって、校外において一人通学指導を行う前提を欠いていた旨の原告の主張(原告準備書面(3)及び同(5))について、
当該主張がN君の障害特性の理解を欠いた全く自分勝手なものであって、単に原告が一人通学指導をしない口実にすぎないこと、
そもそも原告が知的障害特別支援学校の教員としての技量を欠いていることの証左であることを述べた。

本書面では、N君の保護者の実態に係る原告の主張(N君の保護者の要望が過剰であること、
N君の保護者がモンスターペアレントであること。

原告準備書面(6))について、
原告が過重な負担と感じていたとするN君の保護者の要望が決して過剰なものではなかったこと、
原告には生徒の保護者の要望を受け止める能力がなく、その結果、保護者との信頼関係を構築できなかったことを述べる。

反論 「N君の保護者がモンスターペアレントであること」については、述べる必要はない。
葛岡裕学校長の手帳とN母の手紙を書証提出してもらえば、充分に立証できる。

反論 「N君の保護者の要望が決して過剰なものではなかったこと」について
中村真理主幹作成の240614計画書の内容が、N母の要望を具現化した内容であり、原告一人に指導を押して付けようとしたのなら、過剰である。

理由は、新入生の場合、1学年担任は、全員参加の朝会に1名が輪番で抜けて、見回りを行っている。輪番する理由は、特定の1名にすると、過剰になり勤務に支障をきたすためである。

下校については、授業終了から、休憩時間開始までに10分間時間を設けてある。設けてある理由は、生徒対応は予定時刻で終わらないことが多いいためである。

中村真理主幹作成の240614計画書の内容によれば、毎朝、指導者は、全員参加の朝会に参加できない内容である。下校時は、休憩時間に係る可能性のある内容である。中学部では、一人通学を行っていたとの説明が、事実ならば、やがてバス停まで指導を行う事となり、休憩時間に入ることは明白である。

しかし、「N君の保護者の要望が過剰なものではなかった」すると、
N母の要望の内容を、書証提出して、立証しろ。

また、「N君の保護者の要望が過剰なものではなかった」とすれば、
中村良一副校長による、介護ハラスメントの可能性がある。
また、作成者 中村真理主幹は、かつてUSA盗難事件で原告を犯人に仕立てようとしたトリオである。乙?号証のフククリニックの診断書の原因となった一連の犯行である。

第2 原告準備書面(6)第2(N君の母親の実態と管理職らが原告を保護しなかったこと)の認否

1 第2・1について
N君の保護者の要望が過剰であること、N君の保護者がモンスターペアレントであることは否認する。
主張は争う。

反論 主張は聞き飽きた。被告は主張を立証する証拠を持っている。葛岡裕 学校長の手帳であり、N母の手紙である。証拠の書証提出を行え。

2 第2・2について
不知。

3 第2・3(N君の母親の実態(3頁~24頁))について
(1)第2・3(1)ないし(10)については、それぞれの柱書部分については争う。週案、本件連絡帳、N君の保護者からの手紙の記載については争わない。

反論 「N君の保護者からの手紙の記載については争わない」。
手紙の記載については争わないと言うのは、原告が持っているN母の手紙に過ぎない。
葛岡裕学校長の持っている手紙についての記載内容が、争点となっている。葛岡裕学校長の持っているN母の手紙を、書証提出しろ。


(2)ア 第2・3(11)の柱書部分については、N君の保護者が他の生徒を巻きこんで学校への要望を実現しようとしていたことは否認し、主張は争う。
イ 同(11)のアないしウについては、不知。主張は争う。
反論 (11)のアとか特定できないのでお任せします。

4 第2・4(管理職らが原告を保護しなかったこと(24頁~34頁))について
(1)同(1)及び(2)について
争う。
(2)同(3)について(以下単に月日のみでいう場合は、平成24年の月日をいう。)
ア 同ア(6月6日)について
「6月6日」を「6月7日頃」と修正の上、本件学校の管理職ら(以下「管理職ら」という。)が、N君の一人通学指導について原告を指導したことは認める。

管理職らが、一人通学指導を始めることができないという立場であったことは否認する。

反論 「管理職らが、一人通学指導を始めることができないという立場であったことは否認する」。否認するのならば、証拠を持っているのであるから、証拠を提出しろ。

葛岡裕 学校長は、手帳を見ながら、説明した。
「(事故が起きてもかまわないと)親御さんはそういうけれど、相手はそうはいかない・・」
葛岡裕学校長の手帳を書証提出して、立証しろ。



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