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280315_1911 弁護士様へ 指導の妥当性について #izak

280315_1911 弁護士様へ 指導の妥当性について #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



280315_1911 弁護士様へ 指導内容の妥当性について

280209被告側第5準備書面において認めたこと

24年7月上旬から夏季休業に入る直前まで、授業観察を行ったことは認めた
それ以外は、内容は否認している。
確認 夏休み中の指導は、認めていますか?

◆争点 指導の妥当性について
「授業観察対象となる指導力不足の教員である」要件。
原告が、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」ということの立証。
具体的に、原告の指導のどの部分を根拠として、指導直不足と判断したのか。
東京都の指導改善研修規定の何処の記載に基づいて、授業観察・夏季休業中の教材作成の強要が行われたのか。

特に、夏季休業中は、週案に記載してあるように、不登校傾向がみられるようになってきた生徒を、投稿指導を予定していたが、教材作成の強要に拠りできなかった。
また、自己申告書に記載し予定していた研修内容も。できなかった。

▼被告が、書証提出した文書は、以下の3つである。
乙9号証 
標目 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン 
作成日 平成20年2月8日
作成者 文部科学省 
立証趣旨 指導力不測の教員の指導を行うのは管理職の役割であること。

乙13号証
標目 逐条学校教育法〔第7次改訂版〕
作成日 平成21年11月20日発行
作成者 鈴木勲編著
立証趣旨 校長は、所属職員を監督すること(学校教育法37条第4項)の解釈。

乙14号証
標目 東京都教育例規集・抜粋(東京都立学校の管理運営に関する規則)
作成日 平成23年9月30日発行 
作成者 東京都教育庁総務部
立証趣旨 所属職員の職務上及び身分上の監督に関することが校長の職務であること(7条1項2号)。

以上の3つには、校長の監督権について記載されてあるだけである。
具体的にどの様な内容を行うのであるか記載がない。
詳細な内容の書証提出を求める。

▼「授業観察対象となる指導力不足の教員である」要件についての記載がない。
原告が、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」という根拠が明示されていない。
原告のどの様な行為をもって、「授業観察対象となる指導力不足の教員である」と判断したのか不明である。
把握している事実を記載してある文書を書証して、立証を行え。

葛岡裕学校長は、原告を指導する時に、手帳を読みながら指導を行った。
指導の根拠として、N母の手紙・N母との電話内容・N母との校長室に於ける面談内容を引用している。
葛岡裕学校長の手紙・葛岡裕学校長が保持しているN母の手紙を、原始資料として書証提出しろ。

▼夏季休業中も。指導が行われたと言う事実ある。
この事実から判断しれば、授業観察の結果、更なる研修が必要と判定したことになる。
どの様な事実に基づいて、上記の判定を行ったかが記載されている文書の公開請求をする。
加えて、授業観察に拠り


▼平成14年2月21日 教育委員会規則第一号
指導力不足等教員の取扱いに関する規則を公布する。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1012576001.html

上記規則の抜粋(第3条、第4条、第5条)
第三条
(指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請等)

第四条
(指導が不適切である教員の認定等)

第五条
(指導改善研修) 

以上に拠れば、申請書・認定書を経て指導改善研修が実施される。
申請書・認定書の書証提出を申請する。

▼葛岡裕 学校長が、原告に対して行った行為は、指導改善研修とは別の内容であると推察する。
東京都のどの様な、規定により実施したのであるか明示を求める。

◆被告が、立証できなければ、
指導と称して、繰り返し執拗に行った行為は、不当である。
葛岡裕学校長の手紙・N母の手紙の記載内容によっては、
パワハラまたは介護ハラスメントである。


以上
280315_1911 弁護士様へ 指導の妥当性について #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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280313_2221 弁護士様へ 乙7号証中村真理作成 240614N君の一人通学計画書の扱い

280313_2221 弁護士様へ 乙7号証中村真理作成 240614N君の一人通学計画書の扱い
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak


280313_2221 弁護士様へ 乙7号証中村真理作成 240614N君の一人通学計画書の扱い

240614 #一人通学指導計画書02 下校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹
http://imgur.com/du1Mxs8

240614 #一人通学指導計画書01 登校時 乙7号証 作成者 中村真理主幹
http://imgur.com/LotwSRd

葛岡裕学校長の手帳の書証提出の必要性について

◆まず、乙7号証の違法性を立証する。
勤務形態の違法性。
葛岡裕学校長は、違法性を認識していた。
そのため、原告に自分から「行います」と言わせる目的を持ち、
指導と称して面談を繰り返し、強要しようとした。

◆次に、違法な計画書の立案者について
▽N母の要望を具現化した内容の場合
=>違法な内容を要望したN母の責任を問う。
同時に、違法な内容と知りながら、中村真理主幹に作成を命じた葛岡裕学校長の責任を問う。

▽N母の要望をはるかに超える内容の場合(動機から2分岐)
N母の要望の具体的な内容を求める。

中村真理主幹が発案者の場合
=>パワハラである。
動機は、USB盗難事件の経緯から原告を逆恨み。

中村良一副校長が発案者の場合
=>介護ハラスメントである。
証拠 介護休暇申請時に原告に対して行った嫌がらせ行為、退勤時刻厳守の原告への嫌がらせ行為)

◆乙7号証の記載内容が、「N母の要望を具現化した内容」か「N母の要望をはるかに超える内容」かを識別するために必要である。
葛岡裕学校長の手帳の書証提出を要望する。


以上
280313_2221 弁護士様へ 乙7号証中村真理作成 240614N君の一人通学計画書の扱い
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak

280312_1857 #izak 07反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 07反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

第4 「第3 求釈明」について
既に、メール送信済。
葛岡裕 学校長の手帳は、争点に決着を着けるには、必須の証拠です。

岡崎克彦裁判長は、提出の条件を明示しました。
「・・管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨」の280209公判での発言。

条件を満たすために、2点を記載して下さい。
中村良一副校長の介護パワハラスメント
中村真理主幹のUSB盗難事件で、原告を犯人に仕立てる犯罪加担と事件を追及している原告への報復

指導要録の偽造が最大の争点です。
立証内容は「N君の指導要録が、2セットで1人前」との被告の主張の真偽です。「学籍に関する記録」が、手書き記載で、2種類あると言う事は以上です。文書で証明させて下さい。

重複する部分は整理しても良いです。
もれなく記載して下さい。
学習指導要録の偽造が最大の争点です。
偽造となれば、
乙12個別の指導計画(遠藤隼 作成)の3文書は、ドミノで倒れます。「中学部では、N君が一人通学をしていた」という証拠はなくなります。

1 1について
釈明の必要を認めない(第2・5で述べたとおり。)。

2 2について
釈明の必要を認めない(証拠調べで明らかにされる事柄である。)。

3 3について
指導要録様式変更の通知については乙24の1及び2のとおり。
その余は、被告第3準備書面で述べたとおりである。

葛岡裕学校長の手帳については、上記に記載済。

乙24に1、乙24の2については、メール4通と印字したメールを郵送済。

「証拠調べで明らかにされる事柄である」どの様に行われるのか不明であるので、ご説明ください。



280312_1857 #izak 07反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

翌6月6日朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた(甲15-1枚目。前記第2・4(2)ア)。

反論 「翌6月6日朝、原告は保護者に対し一人通学指導はしない旨伝えた」。
平成24年6月6日、中根氏と一人通学指導の話は行っていない。
中根氏から、連絡帳を返して貰っているのであるから、記載日を確認して、訂正を求める。
(甲15-1枚目。前記第2・4(2)ア)の記載を、私では確認できません。そのように書いたのなら、訂正して下さい。
6月6日は、葛岡裕 学校長に呼ばれて、「親御さんはそういうけれど、相手はそうはいかないと説明した」と聞かされた日だと思う。N君の指導について聞かれた時、指導対象前段階の生徒ですと答えた。


同日の日付の手紙で、保護者は「1人通学について やはり、まだ、納得が行きません。今日、中学2年の時の通知表(乙12の2参照:代理人注)を見て、泣いてしまいました。・・・中学2、3年の時の努力を否定されて大変悲しいです。」(3(9)のカ)と記載した。

保護者はこの後校長に面談した。
その結果、校長は担任らを呼んでN君の一人通学練習を開始するよう指導し、そのためまず一人通学指導の計画を作成するよう原告に命じた。

反論 「担任らを呼んで」。主担任のT教諭が呼ばれたことは知らない。
しかし、「一人通学練習を開始するよう指導」指示は無かった。当然、生活指導部で検討し、実施するならば体制について議論を行う。

別々に呼んで、何をしたのか。
クラスの生徒の通学指導にと言う重大な内容であり、担任二人で決定する内容である。
主担任のT教諭と副担原告の二人を同席させて、説明することが管理職として当然の対応である。

反論 「一人通学指導の計画を作成するよう原告に命じた」。
日付が争点である。
これを読むと、6月7日頃ということで、話を進めようとしている。
被告側第5準備書面になっても、まだ時系列を訂正している。

被告は、時系列を特定するための証拠を持っている。
葛岡裕学校長の手帳であり、葛岡裕学校長が持っているN母の手紙である。
この2つの文書は、時系列の確定、N母の要望をはるかに超える指導を葛岡裕学校長が原告に行った証拠となるものである。
争点を解決するのに必要である。書証提出を望む。



この後の保護者と千葉教諭とのやり取りが、千葉教諭が本件連絡帳に記載した「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」(甲3の2、6月8日)と、保護者の「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。
反論 「意を決して、面談を申し込んだ」と記載がある。T教諭のみと行った証拠である。原告は、話を行っていない。

一人通学については大変ご心配をかけます。私としては千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたらわかります。
ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。

よろしくお願いします。ちなみにI先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所でのI先生の対応す、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。

反論 「I先生の説明では納得できず」。これは、更衣室前の遣り取りを指示していると思われる。日時は、その日の連絡帳に回答内容を繰り返して記載してある。

千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は大変、心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが(中略。この部分は3(7)のク)くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。」との6月10日付けの手紙(3(9)のキ)である。

この千葉教諭からの連絡帳の記載(甲3の2、6月8日)、3(9)のキ及び3(7)クの千葉教諭宛ての手紙からは、6月6日に保護者と面談したのは原告一人であったこと、原告が保護者の一人通学指導の求めを拒否したこと、従前、千葉教諭は一人通学指導に否定的であったが(3(9)のオ(5月16日))、校長の指導・説得を受けて肯定的立場に変わったこと、保護者はN君が朝カバンから連絡帳を出すこと、自分の机と椅子を廊下に出すこと、着替えをすること、出席簿を職員室に持っていくことを自分の力でやらせてほしく思っていたことが分かる。さらに、その文面からは保護者の千葉教諭に対する配慮がうかがえ、保護者が、原告の主張するような「モンスターペアレント」などでは全くないことが分かるのである。

反論 「6月6日に保護者と面談したのは原告一人」。どの様に読めば、6月6日に面談したとなるのか。
保護者と面談する場合は、担任二人対応である。
6月は、N母に対しての対応は、慎重になっている。
生徒引き渡しの時は、立話となるが、短時間である。


(6)ところが、原告は自己の主張を曲げず、校長から命じられた一人通学指導の計画を作成しないばかりか、校長や千葉教諭が積極的にバックアップする一人通学練習に否定的態度をとった。6月14日、保護者は登校途中で保護者と離れて歩くN君が信号機のある交差点で右折してくる自動車と衝突しそうになったところ、自ら立ち止まり衝突を回避したことを「嬉しい出来事」として報告した(3(9)のコ)。しかし、原告はこのことを否定的に捉えた(千葉教諭は肯定的に捉えている。3(9)のサ)。
また、朝の指導についても、原告は、連絡帳や着替え等についての保護者の要望(3(7)クの後半部分「しつこい性格ですみません・・」)に反した形で行った。

反論 「校長や千葉教諭が積極的にバックアップする一人通学練習に否定的態度をとった」。
校長が、どの様なバックアップを行ったと言うのか。具体的な記載をし、立証しろ。
千葉教諭が、どの様なバックアップを行ったと言うのか。具体的な記載をし、立証しろ。

クラスの生徒の一人通学指導は、担任会で検討する内容である。担任会で話し合ってはいない。



(7)次の週の6月19日、保護者は「けさから私の方でNの朝の指導をします。」(3(7)ケ)と宣言して、原告の指導を拒否し、自らNの朝の指導を行うことを開始した。

6月20日朝、原告は保護者と面談した。
そこで、原告は一人通学指導ができないこと、具体的には、一人通学指導が勤務時間外で「ボランティア」として行われ、事故の責任も取らされると述べた。
反論 面談ならば、担任二人で行う。立ち話である。
保護者に、立ち話で「一人通学の指導を行う事になりそうです」と話したが、「原告は一人通学指導ができない」と言う話は行っていない。

「中学部の時に、一人通学をしていた」と言う生徒である以上、1~2週間の後追いを行えば、離れられる生徒であると判断していた。ただ、バス停まで後追いすると、当然に休憩時間に食い込む。

保護者はその真意を確認する必要を感じて、「I先生へけさはお話ありがとうございました。・・先生のおっしゃっていた「40分」(←何時の話ですか)「ボランティア」「事故」と一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのかわからなかったので。とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い。お手数ですが、明日、(紙に書いて)お返事いただけると嬉しいです。・・」と手紙を書いた(3(9)のセ)。

(8)これに対し、原告は、6月21日、こともあろうに、保護者がN君の学校での様子を知る上でとても大切にしている★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★連絡帳(後述の3(9)タ参照)に、「ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休けい時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰がとるのかということです。休けい時間を別にとり、業務であるので責任は学校にあるということで解決しました。また『組合としてはそうでしょうが』ということに対しては、私は組合員ではありません。」(3(9)のソ)と記載した。

保護者はたまらず、別紙で「I先生へ まずはお返事、ありがとうございます。ちなみに、お手紙には『紙に書いて』お返事いただけると~と書きましたよね。申し訳ありませんが大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか? これは決してNの学校での様子とは全く関係ありませんので。
我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で大事な物であって、私は先生方や学校への話は今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。今後大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。・・」(3(9)のタ)と伝えた。

保護者は、6月22日、管理職らに原告の連絡帳への記載について抗議した(甲15-9枚目)。
(9)以上のように、原告に対する保護者の要求は当然のものであって、原告に対する保護者の態様は、むしろ原告の保護者への不適切な対応によって引き起こされたものである。

反論 4月当初にお手紙を貰ったが、連絡帳の記載で済ませている。手紙や余白書き込みをしなくて済むように、連絡帳の書式を変えた。



280312_1857 #izak 06反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている

280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長


3 保護者の要望の内容について
(1)2の①②③について
N君の保護者の要望は当然のものである。自閉症児、特に言葉によるコミュニケーションに障害がある自閉症児の場合、自閉症児である我が子にずっと寄り添っていた保護者が新たに担任となった教員に、我が子とのコミュニケーションをとる方法やパニックを起こした場合等の対処法を伝えようとすることは、至極当然であるし、また、そうした子を指導する立場になった教員等にとって、保護者からの情報提供は有用なもの(むしろ必要不可欠)である(乙23 高橋みかわ「重い自閉症のサポートブック」2011.2)。したがって、入学前の面談時や、入学直後から、担任との意思疎通を図ったり、その手段としての連絡帳の様式の変更を求めたりすることは何ら過剰な要望ではない。

反論 「連絡帳の様式の変更を求めたりすること」。変更は、保護者の要求ではない。原告が判断して、中学部の連絡帳を借りて、作成した。
対応については、連絡帳にて担任が質問しての回答である。

ところが、原告の主張(「N君の母親は入学前から担任との綿密な★・・・★コミュニケーションを希望し、自己の意図を担任に伝える姿勢が強かった★・・・・・・・・・・・・・・・・・・・★。」(3(1)柱書)、「N君の母親からの具体的な要望は入学式翌日から開始された★・・・・・・・・・・・・★」(3(2)見出し)、「N君の母親は、入学式初日より、本件学校で通常用いている連絡帳の欄外や★・・・★A4用紙1枚程度の別紙等を用いて★・・・・・・・★、毎日★・・★記入をしてきていた。」(3(3)柱書)など。)からは、そうした保護者の意向や情報提供をむしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである。
反論 「むしろ煩わしく感じている様子が看取できるのである」。これは、被告の主張である。
必要な情報は、担任から、連絡用に質問している。
被告は、N母から連絡帳を回収して、保持している。
騙す目的での記載である。


(2)2の⑤⑧について

⑤はN君の砂遊び、水遊びに関するやり取りである。被告第4準備書面で述べたように、自閉症の子には感覚過敏等があり、水や砂に過敏に反応する。砂遊びについては墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていたことは前述したとおりである。

反論 だから何などいうのか。「墨田特別支援学校中学部の通学指導においても課題として取り組まれていた」。しかし、直せなかった。直ぐに直せるようなら、課題ではない。

⑧はコミュニケーションが困難なN君の不安やイライラについての対処に関するやり取りである。こうしたことについては、自閉症児の保護者にとって、教員等に特に情報を伝える必要がある事柄である(乙23参照)。

反論 だから何だと言うんだ。パニック等の対応については、連絡帳にて質問している。

(3)2の⑥について
N君は東京シティーマラソン障害者の部10kmで完走できる力がある。当然の変更である。
反論 10kmマラソンの記録、N君担当の伴走者数について回答を求める。進路先は、就労支援センターであるとの説明と同じ手口である。

進路先は、入所して直ぐに退所したと聞いたが、間違いないか。
進路先については、作業所であるか、生活訓練所であるか質問したが、未だ回答が無い。
退所理由の説明を求める。説明に拠っては、不適切な進路指導を行った証拠となる。

(4)2の④⑦について
4月当初から、N君の保護者は登校時にN君に付き添って毎朝本件学校に来ており、8時40分からの日常生活指導を見学する機会があった。そこで、本件学校での授業準備等のやり方を観察してN君の課題を見つけ、自宅でその克服に向けた練習を積ませていた。

ところが、そうした過程で、本件学校、特に原告の指導方法について疑問を感じるようになり、「日常生活指導」について書かれた本を、原告に一読を薦める趣旨で机上に置いたものである。

反論 「そうした過程で」。時系列を並び替えて、被告に都合よく主張している。机上に置かれたのは、入学ご直ぐである。

これに対して、原告は、「本来専門家である担任に、自己が推薦する図書を読ませて自己のやり方を伝えようとするN君の母親の在り方は、一般的な担任と保護者のコミュニケーションの枠を超えて、担任が自己のやり方に合わせることを要望していることの如実な顕れである」(3(4)柱書(6頁))と非難するが、原告の自負がなんら根拠がないものであることは被告第4準備書面に述べたとおりである。

反論 家庭訪問で、推薦本の記載内容について説明を受けた。
「混雑している中でも、着替えができるようになる」様に。N君の場合時間差をつけて、他の大半の生徒が着替えを終えてから、更衣室に入るようにしていた。
理由は、人間関係で起こるトラブルに巻き込まれないようにするためである。

(5)2の⑨について
従来述べてきたように、一人で徒歩や公共交通機関を使って通学することは、様々な力をつけ経験の幅を広げる大きな学習場面となるほか、生徒が保護者から心理的に独立し目的を持って行動する大きな機会となる。

さらに、一人通学ができることは卒業後の進路を考える上で選択範囲が広がることにつながる。したがって、一人通学は「自立と社会参加」を目指す上での大きな力となり、その力が本人の「生きる力」へとつながっていく(被告第2準備書面・第1・1(1)イ。乙21-105~110頁参照)。

反論 反対はしていない。平成24年当時の一人通学の指導マニュアルでは、重度の生徒は、指導対象とはなっていない。

被告は、N君の評価を、都合よく変えている。重度生徒にしたり、「中学部の時は一人通学をしていた」ので、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルの指導対象生徒であるとしたりしている。
N君は一人である。どちらの生徒像で主張するのか決めろ。


一人通学の指導は生徒の障害特性・程度に応じた段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない原告の姿勢がその職責を放棄したものであることは既に述べた。

反論 「段階的目標を設定して実施すべきであって、結果達成困難であるとして指導しない」。
都合の良いように主張している。

葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は、一人通学をしていた」と説明を聞いた。
それ以後は、平成24年当時の一人通学の指導マニュアルに拠り、一人通学指導生徒であると判断した。つまり、1週間程度、後追を行い、迷子にならないことを確認すれば良いと理解した。

しかし、乙7号証240614指導計画書に拠って、べた付き指導を行うなら、体制が必要であると言っているに過ぎない。

4 保護者の要望の程度・態様について
(1)別紙は、原告準備書面(6)・第2・3(3頁~24頁)で摘示された本件連絡帳や手紙等の記載を、項目別(3(1)ないし3(11))かつ時系列に並べたものである。

▼「時系列に並べたもの」弁護士様へ。確認して下さい。記載されてある言葉を、言い換えて、真逆な内容にしていると思います。

それを基に本件連絡帳や手紙等の記載をみると、
入学当初、原告に対して懇切丁寧に情報を提供していたN君の保護者(以下では、単に「保護者」という場合、N君の保護者をいう。)の様子が、4・5月の連休前後から徐々に変化していく様子がうかがえる。


(2)4月の入学当初は、新しい環境になじんで担任と積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢が明るい表現で描かれて(別紙のA。「高等部は自立に向けて、どこまで生徒自身の力で生活できるか・がポイントとなる」(3(1)のイ)「Nには少しずつあいさつができる様にしていきたいです」(3(1)のウ))、これに対して原告も丁寧にコメントを書き入れている(3(1)のウ)。

(3)ところが、4月の後半になると、保護者の態度に変化がみられるようになる(別紙のB)。
たとえば、
4月23日の記載には、
保護者が突然授業を見学したことが記載されているが(3(7)のイ)、教員によるN君の指導に疑問を感じたことがこうした行為の背景にあるものと推測される。

反論 「推測される」は被告側の主張である。連絡帳から分かる事は、疑問があれば、記載して回答を求める。
例えば、靴の履き替え場面の目撃について。重度生徒の履き替え方法から、健常児の履き替え方法の練習をした時の目撃。

しかし、この時点では、学校での課題を見付けて家庭でその練習をしたことを報告するという、前向きな姿勢が明るい口調で記載されている(3(7)のイ、エ)。

また、4月26日の記載には、ハンカチをかむことに対する要望が述べられているが、かなり控えめな表現になっている(3(8)のア)。

ところが、5月2日の記載では様子が大きく変わっている。
それまでのように明るく前向きな口調は消え、学校に対する懐疑的な視線に変わり、要望の表現も強くなっている(「朝の貴重品提出の時、本人が定期券を出しているでしょうか?家で、バック★ママ★から定期入れ本体を取りはずせる様になりましたので、取りはずして提出させる様、声かけをお願いします、取り付けも自分でできます。やらせて下さい」(3(7)のオ))。

反論 「様子が大きく変わっている」。4月当初、能力別学習班について教室前で質問された。「学習1班です」と教えると、不満そうな表情となり、「チェ、1班か」と声を荒げた、直ぐに、表情をにこやかに変えて、「有難うございました」と言って離れた。
思い通りに行かないと、豹変するタイプである。


この時期に、保護者は、原告に図書の閲読を薦めている(なお、その図書の著者は乙Aの著者と同一である。)
反論 「この時期に」を特定しろ。時系列を無視した主張を、常に行っている。
「原告に図書の閲読を薦めている」机の上に置いて行っただけだ。

(4)連休が明けた5月10日の家庭訪問を契機に、保護者は一人通学練習に入りたい旨希望を伝えた(別紙のC)。翌週の5月14日には、連絡帳で一人通学練習に入りたいと記載した(3(9)のウ)。

確認 5月14日の日付を確認して下さい。

これに対する原告や千葉教諭の反応は否定的であったが(3(9)のエ、オ)、それでも、保護者は後追いの形での練習をする旨伝えている(3(9)のエ、オ)。


(5)体育祭(5月26日)が終わり、授業参観週間(6月4日~8日)に大きな変化を迎える(別紙のD)。授業参観週間2日目の6月5日、保護者は、意を決して面談を申し込んでいる(3(7)のカ)。
反論 原告は、面談を行っていない。




280312_1857 #izak 05反論 280209被告側第5準備書面 第2準備書面と似ている
地裁では 観客一人に 茶番劇 台本知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長




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