280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論 ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
280304_1226 反論 乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い)
写し
平成23年3月
立証趣旨 平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと
▼反論 乙第24号証2の記載「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと」が導かれることは認める。
「小学部は平成23年度から実施する」という事実が、中学部を23年度に卒業したN君の指導要録が、「2セットで1人前」となっている事実に関係しているという論理展開が明示されていない。明示されていないと言う事は、立証されていないと言う事である。立証を求める。
▼反論 N君は、墨田特支の中学部に在籍していた期間は、平成21年度・22年度・23年度である。
乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」については、「小学部は平成23年度から実施し」の規定は、対象外生徒であるので削除する。
また、N君は中学部を、平成23年度に卒業している。
この事実から、「新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する」という規定については、N君は対象外生徒である。
よって、この規定は、N君の中学部の指導要録には反映されない。
▼反論 乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」は、指導要領の移行措置についての記載ではない。平成24年度から都立学校は、指導要録の電子化を実施している。
「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」という記載は、指導要録の電子化に伴う移行期間の措置についての記載である。上記記載に続く文章「この場合、すでに在学している・・」を読めば、明白である。
▼反論 乙第24号証2のページ71の3行目からの規定。
「この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」について。
児童の部分は削除して読む。
中学部は、新様式による指導要録は平成24年度から実施することから、「すでに在学している生徒」とは、以下の生徒が対象である。
平成24年度に、旧課程で学習している生徒のことである。具体的には、
中学部2年生(平成23年度入学生徒)と
中学部3年生(平成22年度入学生徒)である。
▼「従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない」と言う記載について確認する。
「従前の指導要録」とは、旧学習指導要領に対応した手書き指導要録を指示する。
「新しい指導要録」とは、新学習指導要領に対応するようにした「電子化した指導要録」を指示する。
「転記する必要はない」とは、既に作成済の手書き指導要録はそのまま保存し、電子化指導要録と併せて保存すると言う事である。
以上をまとめると、平成24年度に、中学部2年生(平成23年度入学生徒)と中学部3年生(平成22年度入学生徒)の指導要録については、電子化指導要録への移行中の措置として、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」を合わせて、一人分として保存する。
▼ 乙第24号証2のページ71の6行目からの規定。
「新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。
平成24年度に中学部入学生徒は、新学習指導要領を適用した新課程で学習を行い、新学習指導要領に対応した新指導要録に記載する。
また、都立学校は、24年度から指導要録の電子化を行っている。
従って。電子化指導要録に、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに記載する。
▼ 乙第24号証2のページ71の8行目からの規定。
「在校生については、『学籍に関する記録』は従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」。
都立特別支援学校中学部においては、平成24年度に、2つのことが実施された。1つは、新学習指導要領の24年度入学生徒への実施と新学習指導要領への移行措置期間の開始。
もう1つは、指導要録の電子化。
「在校生については、・・」
在校生とは、平成24年度に、旧課程で学習を行っている生徒である。学習指導要録の移行措置の対象生徒である。
具体的には、
中学部2年生(23年度入学生徒)、中学部3年生(22年度入学生徒)である。
▼「学籍に関する記録」は従前のものを保存し、
在校生の場合は、「学籍に関する記録」は従前のもの(手書き指導要録の用紙)を保存し
「指導に関する記録」は、前年度までのもの(手書き指導要録の用紙)はそのまま保存し、
新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のもの(手書き指導要録の用紙と電子化指導要録)を併せて保存する」。
▼東京都のWEBページ、「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」によれば、「紙媒体による保存は行わない」と規定されている。
なお、「乙第24号証の2」71頁1行目からの(6)実施の時期以下の記載内容は、27年9月までは、上記の東京都のWEBページに記載されてあった。現在は、「平成24年3月16日」版に更新され、(6)実施の時期以下の記載内容は削除されている。
発番は「23教指企第947号」と記載されてある、
つまり、平成23年度の発番である。原告が、閲覧した時は、平成23年度3月??日と記載であった。
「23教指企第947号 教育庁指導部長決定」関連のすべての文書の書証提出を開示請求する。
▼(6)実施の時期以下の記載内容の解説は、「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」の記載が、具体的であり、明快である。引用する。
31頁
Q 3 : 経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは。
A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、
(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。
(2)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。
▼反論 「乙24-2」の1枚目と2枚目の関係が不明である。説明を求める。うか、職印を使った割り印を押しての提出
「1枚目が表紙であり、2枚目が中身である」と言う主張ならば、一体の立証を求める。
職印を使った割り印を押しての提出。
又は、全部の複写又は原本提出の提出を求める。
さらに、原本の開示請求の方法の教授を求める
1枚目、平成23年3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱いは、冊子程度である。「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」程度の内容である。
2枚目、左側頁「第5章―70-」、右側頁「第5章―71-」と記載がある。さらに、右頁右側には相当な頁数を明示する複写影がある。
また、左右の見開き状態の複写であることから、本であることが分かる。
以上から、「乙24-2」の1枚目と2枚目は、別の物であると判断する。
◇結論
「乙24号証の1」について
2頁 17行目から
「4 実施時期 指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(1)平成21年4月以降の転入学者の指導要録について
改訂のとおり降り扱う。」
以上の記載をN君の条件に適用する。
N君は、平成21年度中学部入学生徒である。
N君の指導要録の「指導に関する記録」の用紙は、1年次から改訂されている。
2頁 9行目から15行目の記載は、「乙11号証―1」N君の指導要録の表記と矛盾する記載内容である。N君の指導要録の表記を正しいとすれば、210316事務連絡は、発番の記載も無い、公文書偽造したものと判断できる。
「乙24-2」について
「71頁2行目から 新様式による指導要録は、・・中学部は平成24年度から実施す」
上記規定を、N君の条件に適用する。
N君は平成23年度中学部卒業生徒であり、24年度規定は適用されない。
よって、目的不明の証拠提出である。
「N君の指導要録が2セットで1人分」となる事は、立証されていない。
特に、以下の理由が立証されていない。
24年度実施の指導要録の様式が、N君の場合23年度に使用されている理由。
24年度実施の電子化指導要録が、手書き指導要録に使用されている理由。
N君の場合、「学籍に関する記録」用紙が手書きで、2枚作成されている理由。
理由が立証できなければ、
学習指導要録の偽造であり、偽造学習指導要録の書証提出である。
有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪に相当する。
きちんとした、立証を求める。
********資料***************
◇乙24-2
http://imgur.com/QSDTGDQ
▽1と2が一体であることは証明されていない。
71P (6)実施の時期
新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする。
ア 新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。
イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。
240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・
http://imgur.com/QSDTGDQ
240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・
240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
http://imgur.com/L2X7wWD
・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・
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▼事前確認。教員ならば、当然の知識であるが、証拠を明示する。
手書き指導要録は、3年間継続使用する。
学習指導要領は新1年生から適用する。適用は学年進行である。
「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
文部科学省 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録
平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
中央合同庁舎第7号館 旧文部省庁舎6階 第2講堂
議事録の中の【鈴木(秀)委員】の発言
・・こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。
現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。
指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。・・・
210401新学習指導要領の先行実施について
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm
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280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論 ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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