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280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論

280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280304_1226 反論 乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)


乙24号証の2(東京都の特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い)
写し
平成23年3月
立証趣旨 平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと

▼反論 乙第24号証2の記載「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと」が導かれることは認める。

「小学部は平成23年度から実施する」という事実が、中学部を23年度に卒業したN君の指導要録が、「2セットで1人前」となっている事実に関係しているという論理展開が明示されていない。明示されていないと言う事は、立証されていないと言う事である。立証を求める。

▼反論 N君は、墨田特支の中学部に在籍していた期間は、平成21年度・22年度・23年度である。
乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」については、「小学部は平成23年度から実施し」の規定は、対象外生徒であるので削除する。

また、N君は中学部を、平成23年度に卒業している。
この事実から、「新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する」という規定については、N君は対象外生徒である。
よって、この規定は、N君の中学部の指導要録には反映されない。

▼反論 乙第24号証2のページ71に記載の実施の時期の記載内容、「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」は、指導要領の移行措置についての記載ではない。平成24年度から都立学校は、指導要録の電子化を実施している。

「新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する」という記載は、指導要録の電子化に伴う移行期間の措置についての記載である。上記記載に続く文章「この場合、すでに在学している・・」を読めば、明白である。

▼反論 乙第24号証2のページ71の3行目からの規定。
「この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする」について。

児童の部分は削除して読む。
中学部は、新様式による指導要録は平成24年度から実施することから、「すでに在学している生徒」とは、以下の生徒が対象である。

平成24年度に、旧課程で学習している生徒のことである。具体的には、
中学部2年生(平成23年度入学生徒)と
中学部3年生(平成22年度入学生徒)である。

▼「従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない」と言う記載について確認する。
「従前の指導要録」とは、旧学習指導要領に対応した手書き指導要録を指示する。
「新しい指導要録」とは、新学習指導要領に対応するようにした「電子化した指導要録」を指示する。

「転記する必要はない」とは、既に作成済の手書き指導要録はそのまま保存し、電子化指導要録と併せて保存すると言う事である。

以上をまとめると、平成24年度に、中学部2年生(平成23年度入学生徒)と中学部3年生(平成22年度入学生徒)の指導要録については、電子化指導要録への移行中の措置として、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」を合わせて、一人分として保存する。

▼ 乙第24号証2のページ71の6行目からの規定。
「新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。
平成24年度に中学部入学生徒は、新学習指導要領を適用した新課程で学習を行い、新学習指導要領に対応した新指導要録に記載する。
また、都立学校は、24年度から指導要録の電子化を行っている。
従って。電子化指導要録に、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに記載する。

▼ 乙第24号証2のページ71の8行目からの規定。
「在校生については、『学籍に関する記録』は従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」。

都立特別支援学校中学部においては、平成24年度に、2つのことが実施された。1つは、新学習指導要領の24年度入学生徒への実施と新学習指導要領への移行措置期間の開始。
もう1つは、指導要録の電子化。

「在校生については、・・」
在校生とは、平成24年度に、旧課程で学習を行っている生徒である。学習指導要録の移行措置の対象生徒である。
具体的には、
中学部2年生(23年度入学生徒)、中学部3年生(22年度入学生徒)である。

▼「学籍に関する記録」は従前のものを保存し、
在校生の場合は、「学籍に関する記録」は従前のもの(手書き指導要録の用紙)を保存し
「指導に関する記録」は、前年度までのもの(手書き指導要録の用紙)はそのまま保存し、
新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のもの(手書き指導要録の用紙と電子化指導要録)を併せて保存する」。

▼東京都のWEBページ、「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」によれば、「紙媒体による保存は行わない」と規定されている。

なお、「乙第24号証の2」71頁1行目からの(6)実施の時期以下の記載内容は、27年9月までは、上記の東京都のWEBページに記載されてあった。現在は、「平成24年3月16日」版に更新され、(6)実施の時期以下の記載内容は削除されている。

発番は「23教指企第947号」と記載されてある、
つまり、平成23年度の発番である。原告が、閲覧した時は、平成23年度3月??日と記載であった。

「23教指企第947号 教育庁指導部長決定」関連のすべての文書の書証提出を開示請求する。

▼(6)実施の時期以下の記載内容の解説は、「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」の記載が、具体的であり、明快である。引用する。

31頁 
Q 3 : 経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは。

A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、

(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。

(2)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。


▼反論 「乙24-2」の1枚目と2枚目の関係が不明である。説明を求める。うか、職印を使った割り印を押しての提出
「1枚目が表紙であり、2枚目が中身である」と言う主張ならば、一体の立証を求める。
職印を使った割り印を押しての提出。
又は、全部の複写又は原本提出の提出を求める。
さらに、原本の開示請求の方法の教授を求める

1枚目、平成23年3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱いは、冊子程度である。「平成24年2月大分県教育委員会 中学校 生徒指導要録の手引き」程度の内容である。

2枚目、左側頁「第5章―70-」、右側頁「第5章―71-」と記載がある。さらに、右頁右側には相当な頁数を明示する複写影がある。
また、左右の見開き状態の複写であることから、本であることが分かる。

以上から、「乙24-2」の1枚目と2枚目は、別の物であると判断する。


◇結論
「乙24号証の1」について
2頁 17行目から 
「4 実施時期 指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(1)平成21年4月以降の転入学者の指導要録について 
改訂のとおり降り扱う。」

以上の記載をN君の条件に適用する。
N君は、平成21年度中学部入学生徒である。
N君の指導要録の「指導に関する記録」の用紙は、1年次から改訂されている。

2頁 9行目から15行目の記載は、「乙11号証―1」N君の指導要録の表記と矛盾する記載内容である。N君の指導要録の表記を正しいとすれば、210316事務連絡は、発番の記載も無い、公文書偽造したものと判断できる。
 
「乙24-2」について
「71頁2行目から 新様式による指導要録は、・・中学部は平成24年度から実施す」
上記規定を、N君の条件に適用する。
N君は平成23年度中学部卒業生徒であり、24年度規定は適用されない。
よって、目的不明の証拠提出である。

「N君の指導要録が2セットで1人分」となる事は、立証されていない。
特に、以下の理由が立証されていない。
24年度実施の指導要録の様式が、N君の場合23年度に使用されている理由。
24年度実施の電子化指導要録が、手書き指導要録に使用されている理由。
N君の場合、「学籍に関する記録」用紙が手書きで、2枚作成されている理由。
 
理由が立証できなければ、
学習指導要録の偽造であり、偽造学習指導要録の書証提出である。
有印公文書偽造罪、偽造有印公文書行使罪に相当する。
きちんとした、立証を求める。


********資料***************
◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▽1と2が一体であることは証明されていない。

71P (6)実施の時期 
新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。この場合、すでに在学している児童又は生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入学及び編入学の児童又は生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。


240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・
http://imgur.com/QSDTGDQ


240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・

240316 #23教指企第947号 教育庁指導部決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準
http://imgur.com/L2X7wWD
・・平成24年度より、新たに作成する児童・生徒指導要録は・・紙媒体による保存は行わない・・

**************

▼事前確認。教員ならば、当然の知識であるが、証拠を明示する。
手書き指導要録は、3年間継続使用する。
学習指導要領は新1年生から適用する。適用は学年進行である。


「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm

文部科学省 教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 
平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
中央合同庁舎第7号館 旧文部省庁舎6階 第2講堂

議事録の中の【鈴木(秀)委員】の発言
・・こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。

現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。

指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。・・・


210401新学習指導要領の先行実施について
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

******************

280304_1226 #izak 弁護士様へ 反論  ◇結論
乙24号証の2(東京都の特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い)

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ

280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280304 __0950弁護士様へ「乙24号証―2」関連。送ったメールで私のメールボックスとPCから削除された内容を含みます。

「乙24号証」は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」ことの証拠として提出されています。24年度電子化とN君の個別条件を適用した立証を求めて下さい。

N君の指導要録は、「手書き指導要録が2セットで一人分である」として提出されました。

手書きの「学籍に関する記録」用紙が、2枚です。

指導要録の電子化に伴い、1枚目は手書き指導要録の用紙であり、2枚目は電子化指導要録の用紙が使用されていました。

事実、2枚目は24年度実施の電子化指導要録の様式が使用されている。理由は、指導の記録用紙から、(裏)・(表)の表記が消えていることです。

つまり、指導要録の電子化に伴う移行措置についての記載を利用して、『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』と主張すると考えていました。しかし、「乙第24号証の2」を読んでも、見つかりませんでした。

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる』理由が、書かれていません。立証を求めて下さい。

▽以下の3点については、文書で理由を回答させて下さい。

1)21年度改訂の様式になっていない理由
==>たぶん、210316事務連絡(発番無し)の2頁8行目からの記載が偽造だと思います。

偽造部分は、「各教科等を合わせた指導」の表記変更の記載部分と「知的障害特別支援学校」の表記変更の記載部分です。

2)3年次に、指導要録の用紙が別の用紙に代わった理由
==>たぶん、2か所の表記変更で理由としたいようです。しかし、きちんと、論理展開を求めて下さい。

『「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由』の説明で、矛盾が起きると思います。

3)「学籍に関する記録」用紙が、2枚になる理由

==>「指導に関する記録」の取扱いを、在校生の「学籍に関する記録」の取扱いにも誤用させようとしています。

▼以下の規定は、N君の個別条件と24年度電子化条件を適用して読まないと、具体的な反論は出来ません。騙されてしまいます。

▽71頁8行目から
「在校生については、
『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、
『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」

==>「在校生については」。N君は、平成23年度卒業生徒ですから、以下の24年度からの規定は対象外です。

以下は対象外なので、不要です。不要ですが、記載内容を確認します。

==>N君の「学籍に関する記録」1枚目

▽1・2年次分(平成21年度・22年度分)の記載部分
「入学の記録」
「氏名・印」
平成21年度分 
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 堀切美和 (印無し)

平成22年度分
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

==>N君の「学籍に関する記録」2枚目
▽3年次分(平成23年度分)の記載部分
「入学の記録」・「卒業の記録」・「進路先 東京都立葛飾特別支援学校高等部」
「氏名・印」
平成23年度分 
学校長 廣瀬正雄 印 学級担任者 遠藤隼 印 

平成27年6月3日 原本と相違ありません 
東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印

==>『学籍に関する記録』は、従前のものを保存し、
言い換えると「学籍に関する記録」3年間継続使用する。

==>『指導に関する記録』は、前年度までのものはそのまま保存し
言い換えると、
「指導に関する記録」は、前年度までのもの「手書きした指導に関する記録」はそのまま保存し、

==>「新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する」
言い換えると、
「新年(24年)度については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧(「指導に関する記録」の「電子化指導要録」と「手書き指導要録」)のものを併せて保存する」

別件ですが、保護者から開示請求が行われた時、移行期間中の生徒の指導要録ですが、「学籍に関する記録」を「電子化指導要録」に作成しておかない場合は、「手書き指導要録」と「電子化指導要録」のマッチング方法は、どうやるのでしょうか。

*****参考***

◇学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置について、

▼乙第24号証の1(210316事務連絡)の2頁20行目の記載についての説明についての確認

[指導に関する記録]の取扱い
従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

「学籍に関する記録」の取扱い
「学籍に関する記録」については、記載内容に明示はない。改訂の対象となっていないことが、文脈から分かる。

つまり、21年度に、中学部2年学年・3学年に在籍している生徒の「学籍に関する記録」については、継続使用であることが分かる。

▼下記冊子から、学習指導要領の改訂に伴う、手書き指導要録から手書き指導要録に移行する場合の指導要録の経過措置については、「指導に関する記録」は継続使用することが分かる。

Q1からは、手書き指導要録から手書き指導要録に移行であることが分かる。

Q2からは、「学籍に関する記録」はそのまま継続使用することがわかる。

中学校 生徒指導要録の手引 平成24年2月 大分県教育委員会
平成24年2月発行 著作権所有大分県教育庁義務教育課

〒870-8503 大分市府内町3-10-1 電話097(506)5533



上記冊子 記入等に関するQ&A 32Pの記載から

Q 1:記入に際してどの様な事に注意すればよいか

A:・・・・記入には黒インクを用い・・学校名、所在地、校長、学級担任氏名は、ゴム印でよい・・記入事項を変更する場合は、抹消事項を2本線で消し、抹消事項を読めるようにしておく。また、変更事項の記入年月日を付記する。訂正印の必要はない・・誤記の訂正の場合は、抹消事項を2本線で消し、訂正事項を記入して訂正箇所に訂正者の印を押す。訂正印は小さい方がよい・・修正液等で誤記を消しその上から訂正事項を書くことは不可・・

Q 3 : 経過措置(平成24年4月1日において中学校第2学年以上の学年に在籍する生徒の指導要録について)の取扱いは

A:従前の様式によりすでに作成されている指導要録のうち、

(1)様式1[学籍に関する記録]については、今回の通知に基づいて新たに作成される指導要録の様式1「学籍に関する記録」とみなして取り扱うことがでえきる。

(1)様式2[指導に関する記録]については、従前の様式によりすでに作成されている指導要録の記載内容を転記する必要はなく、両者をあわせて保存する。

▼「学籍の記録」の経過措置中の取扱い

平成23年度  様式1(現)「学籍の記録」   
↓               
平成24年度  様式1(現)「学籍の記録」

▼「指導の記録」の経過措置

平成23年度  様式2(現)「指導の記録」        

24年度    様式2(現)「指導の記録」と様式2(新)「指導の記録」を保存する。
                    

※平成24年度以降に中学校第1学年に在籍する生徒の指導要録は、
様式1、様式2ともに新たな様式で作成する。

◇「乙第24号証の2」。平成23年度3月東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱と称して出された書面71頁1行目から

上記に記載済みです。

以上


280304 __0950「乙24号証―2」関連。izak 弁護士様へ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401

280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長


****
280301_1110弁護士様へ 「指導に関する記録」用紙の表示についての矛盾の整理

▼乙24号証の1にて明示された「指導に関する記録」用紙の表記改訂内容
「領域・教科を併せた指導」=>「各教科を併せた指導」
「知的障害者を教育する特別支援学校」=>「知的障害特別支援学校」

▼乙24号証の1にて証書提出された別表の表記内容
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目 「各教科等を合わせた指導」

▼以上の改訂は、平成21年度に実施である。
N君は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒である。
従って、平成21年度のN君の指導要録は以下様な表記となる。

様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> 
表題欄項目 「各教科を併せた指導」

しかし▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
表題欄項目 「領域・教科を併せた指導」

つまり▼N君の平成21年度作成の指導要録には、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されていない。
21年度の手書き指導要録の様式は、東京都が作成した物を使用している。
改訂が反映されていないと言う事は、あり得ない。
そのことから、210316事務連絡は、公文書偽造と考える。

事務連絡としたのは、発番表記をしない為の工作である。
指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良の名前で作成し、
担当には指導部主任指導主事 大田裕子
教育指導課統括指導主事 中西郁 
教育指導課 中野達也 とある。

発番表記が無い物は、公文書ではない。記載内容は指導要録に関する内容であり、極めて重要度の高い文書である。
作成者は、手順通り、発番申請を行い、決裁書を作成し、決済ラインに載せる。決済後に、配送となる。

決裁書、発番台帳を書証出して、被告に立証を求める。


▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
標題項目 「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

以上の記載内容から分かる事は、
N君の指導要録は、平成23年度(3年次)から、指導要録の21年度の「指導に関する記録」用紙の表記改訂が反映されている。
21年度の表記改訂は、21年度から実施である。
しかし、N君の指導要録では反映されず、23年度(3年次)から反映されている。このことについて、理由説明がない。

この理由説明は重要である。
「N君の指導要録は、2セット1人前である」という争点で、2セットになったという極めて重要な理由の説明である。学習指導要録の真贋に係る争点である。
丁寧な説明を求める。

▼争点の確認。内容は以下の通り。
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
「提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である」。

▼被告側第5証拠説明書に拠り提出された210316事務連絡(乙最24号証の1)の記載内容については、N君の指導要録は規定の対象外である。
つまり、普通に考えれば、用紙は「学籍に関する記録用紙」1枚、「指導に関する記録(裏・表)」1枚で構成される物である。2セットになる理由は記載されていない。


**************
用語について定義の確認をして下さい。

▼学習指導要領の移行期間終了後の用語
現行の指導要録=現行の学習指導要領

▼学習指導要領の移行期間中の用語(2つの指導要領がパラレルで行われている状態)
旧指導要録<=>新指導要領
現行課程<=>新課程


以下は不明なので。
▼従前の指導要録について

従前とは何でしょうか?
使用例 従前指導要録に記載された事項は転記する必要はない。この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

「現行の指導要録」=U
「この通知を踏まえて作成された指導要録」=A

notA=従前指導要録
以上



280301_1110弁護士様へ 事務連絡の矛盾の整理 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

280209被告側第5証拠説明書 210316事務連絡(乙最24号証の1) ベタ打ち版  投稿予定

280209被告側第5証拠説明書 210316事務連絡(乙最24号証の1) ベタ打ち版  投稿予定

280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長

280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長
#zak0401 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

綱取孝治法律事務所 様


書証提出する文書は、郵送します。
とりあえず、送ります。重複する部分は整理して下さい。
対応関係もチェックして下さい。
乙24号証2については、更に整理していますが、間に合わない場合もありますので、宜しくお願いします。

280229_0739 事務連絡210316 被告側第5証拠説明書に対する反論

経過
▽原告は、N君が「中学部の時は、学校から駅まで、一人通学を行っていた」と言う葛岡裕学校長及びN母の主張の立証を求めた。

▼被告は、根拠として、
乙11号証の1(N君の学習指導要録と称して、平成21年度分・平成22年度分の手書き指導要録)と
乙11号証の2(N君の学習指導要録と称して、平成23年度分の手書き指導要録)を提出した。
提出した学習指導要録は、2セットで1人前の学習指導要録である。

▽原告は、以下の立証を求めた。
1、名前・生年月日等が消されていて、N君学習指導要録であることを特定できない。N君の指導要録であることの立証を求めた。

2、N君の指導要録が、1・2年次記載分の手書きし指導要録と3学次記載分に分かれている理由の立証を求めた。(手書き指導要録2セットで1人分となる理由)

▼被告は、根拠として、乙24号証の1と乙24号証の2を提出した。
1、乙11号証1(210316事務連絡)と乙11号証2(2303指導要録の様式及び取扱い)が、N君の指導要録であると特定できる根拠は提出されていない。提出して立証できなければ、指導要録の偽造である。

2、乙24号証1の立証趣旨と乙24号証2の立証趣旨を用いると、N君の指導要録が、2セットで1人前の学習指導要録であるということの論理展開の記載がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証1の立証趣旨=「東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと」。

乙24号証2の立証趣旨=「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」

▽乙24号証の1(210316事務連絡・通知文)
写し 
作成日 平成21年3月 
立証趣旨 東京都の特別支援学校の指導要録について、平成21年4月から暫定的な様式変更が行われたこと。

▽乙24号証の1にて、証書提出された別表につて
別表3 様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校>
様式2-C(裏)          <知的障害特別支援学校>
表題欄項目「各教科等を合わせた指導の記録」

▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成21年度・22年度記載分)
様式1(学籍に関する記録) 「別表3」の表記無し
様式2-C(表)(指導に関する記録)<知的障害者を教育する特別支援学校>
様式2-C(裏)      <知的障害者を教育する特別支援学校 中学部>
「領域・教科を併せた指導」と従前の表記
(追記280301 210316事務連絡が、公文書偽造でないと仮定した時、「従前の表記」となる)


▼(裏)・(表)の意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)に記載することを意味する。
つまり、指導要録の用紙の裏表に、手書きで記載することを意味している。

▼乙11号証の1にて、書証提出されたN君の指導要録(平成23年度記載分)
中学部様式1(学籍に関する記録)
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (表)の記載無し
様式2-C(指導に関する記録)<知的障害特別支援学校> (裏)の記載無し
「各教科を併せた指導」と改訂後の表記

▼(裏)・(表)の記載が無いことの意味
指導に関する記録は、(裏)・(表)の無い記録媒体に記載されることを意味している。
(裏)・(表)が無い記録媒体に記録すると言う事を意味する。
電子化された指導要録書に記載することを意味している。


▼反論 
乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容から、立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」が導き出されると言う事は、被告の主張である。
乙24号証の1(210316事務連絡)から、その立証趣旨までの論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙24号証の1(210316事務連絡)の立証趣旨「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更がおこなわれたこと」から、「N君の指導要録が、手書き指導要録2セットで1人分であること」が導かれるという論理展開の明示がない。つまり、立証されていない。立証を求める。

乙11号証1(210316事務連絡)には、発番が記載されていない。
発番の記載がないと言う事は、発番と文書の一致ができていない。問い合わせる場合の方法がないと言う事である。真贋についての立証を必要とする。
起案書・発番台帳等を提出して、真であることの立証を求める。


反論 乙24号証の1(210316事務連絡)は、学習指導要要領の移行期間中における移行措置に対応した、現行学習指導要録の様式及び取扱の内容の一部改訂についての記載である。学籍に関する記録の様式改訂はない。

現行指導要録の一部改訂が在るのは、中学部の場合は、平成24年度実施の新学習指導要領の指導内容の一部先行実施に伴う指導要録の一部改訂である。一部改訂とは、指導要録の内の「指導に関する記録」の様式改訂を意味する。

新しい学習指導要領の先行実施に当たっては、「240101文部科学省 新しい学習指導要領の先行実施に当たって (文部科学大臣からのメッセージ)」に拠る。

平成21年度・22年度・23年度の学習指導要領の移行措置については、平成21年3月9日文科省告示第39号に記載されている。

それによると、平成21年度・22年度・23年度については、現行指導要領の実施期間中である。
しかし、学習指導要領の改訂に伴う学習指導要領の移行期間の措置の対象機関とする。

移行期間の措置の内容は、新学習指導要領の一部先行実施という特例措置を行うという内容である。

新学習指導要領の一部先行実施という特例については、文科省の「特別支援学校幼稚部教育指導要領 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 特別支援学校高等部学習指導要領」の212ページから214ページに記載がある。

(R)乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容は以下の通り。
平成21年度から、可能なものは先行して実施する。
中学校は、平成24年度から新しい学習指導要録を全面実施する。
(全面実施とは、平成24年度中学部入学生徒から新学習指導要領を適用するということである。)。

==>先行実施の内容については、以下の通りである。甲号証に拠る
直ちに実施可能なものは、道徳・総合的な学習の時間・特別活動等については、平成21年度から新学習指導要領の規定を先行実施する。
各教科については、学校の判断で先行実施となっている。

(A)N君の場合の適用
N君は、平成21年度中学部入学生徒であり。平成23年度卒業生徒である。中学部在学期間は、平成21年度・22年度・23年度の3年間である。

つまり、新学習指導要領の全面実施の適用対象外生徒である。
また、先行実施は、平成21年度からであり、N君は平成21年度入学生徒である。入学時の手書き指導要録を、当然3年間継続使用することなる。手書き指導要録を2部に分ける理由は存在しない。

また、平成21年4月1日 新しい学習指導要領の先行実施について(文部科学大臣からのメッセージ)にも以下の記載があり確認できる。「・・新学習指導要領の一部改正が先行実施されます・・」
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1259549.htm

教員ならば誰でも、学習指導要領と指導要録の学年進行・3年間継続使用という事実を知っている。

指導要録の3年間継続使用については、被告提出の指導要録の「指導に関する記録」の教科等の表の構成を見れば、確認できる。
表の構成は、表の左端に「教科等の項目」がある。この項目は、1学年から3学年まで共有している。つまり、指導要録の3年間継続使用を明示している。

また、指導要録の学年進行・3年間適用については、以下の発言から確認できる。
▽文科省の教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回)での鈴木(秀)委員の発言。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
「 現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります」

(R)乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の8行目からの記載について
「3 東京都立特別支援学校・・・を教育する特別支援学校の「指導に関する記録」の様式について

「・・(2)・・生徒指導要録の様式 
・・別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する。

提出された様式は、別紙3様式1「学籍に関する記録」、様式2-C(表)「指導に関する記録」、様式2-C(裏)「出席の記録」である。
矛盾がある。説明を求める。

▼「別表3の中学部の様式2-B(表)、様式2-C(裏)の通り改定する」。
この記載内容の改訂対象は、「指導に関する記録」の様式についてであって、別紙3様式1「学籍に関する記録」は、対象外である。
「学籍の記録」については、現行指導要録の「学籍に関する記録」がそのまま使用され、改定対象となってはいない。
つまり、現行指導要録の「学籍に関する記録」は、そのまま3年間継続使用すると言う事である。
▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の11行目からの記載について
「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科を合わせた指導』とした」

(A)乙11号証1にて提出されたN君の指導要録については、従前の『領域・教科を合わせた指導』と表記されている。

N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
『各教科を合わせた指導』と改訂の要旨に沿った記載にすべきである。しかし、従前の『領域・教科を合わせた指導』と記載されてある。矛盾である。立証を求める。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の14行目からの記載について
「また、様式2-B(表)、様式2-C(裏)にある「知的障害者を教育する特別支援学校」を「知的障害特別支援学校」と表記することとする。
ただし、経過措置として、既に在学している生徒の指導要録については、改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込むことでもよいこととする。」

(C)N君は、平成21年度入学生徒である。「指導に関する記録」の改訂は、平成21年度から実施すると、2枚目の17行目の「4 実施時期 」に規定がある。
しかし、平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄に、「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されている。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。

「知的障害者を教育する特別支援学校」と記載されてあることは矛盾する。「知的障害特別支援学校」と表記すべきである。説明を求める。

▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の17行目からの記載
「4 実施時期
指導要録の改訂は、平成21年度から実施する。
(I)平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について
  改訂のとおり取り扱う。

(C)平成21年度から、改訂のとおり取り扱うという規定に従えば、N君は平成21年度中学部入学生徒である。平成21年度・22年度記載分のN君の指導要録の項目欄は、「知的障害特別支援学校」と表記することになっている。しかし、「知的障害を教育する特別支援学校」と表記されている。被告は説明を行え。


▼乙24号証の1(210316事務連絡 発番無し)の2枚目の21行目からの記載について
「 (2)既に在学している幼児・児童・生徒の指導要録について
 従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。

▼N君は、平成21年度入学生徒である。よって、2枚目の21行目からの記載の対象外である。しかし、乙24号証の2の記載と関係するので確認して置く。

既に在学している生徒の指導要録についてとは、
具体的に言うと、<平成21年度に、中学部2年生、中学部3年生の指導要録について>のことである。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。

「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく」
従前の指導要録とは、学籍に関する記録は改訂の対象ではないので、3年間継続して使用する。
つまり、N君の様式1(学籍に関する記録)は、3年間継続使用する。N君の様式1(学籍に関する記録)は、20年間保存が義務付けられている中枢である。

「この通知を踏まえて作成された指導要録」とは、
改訂の対象となった指導の記録を記載した用紙の(裏)・(表)指導要録のことである。
2種類が存在する。
1<改訂部分に二重線を引き、改訂の用語を書き込んだ>指導要録を使用する場合。
保存する用紙は、改訂の必要が無く、そのまま3年間継続使用する、現行の(学籍に関する記録)の用紙1枚と
改訂の用語を書き込んだ、現行の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚となる。合計2枚である。

2<新しく用紙を作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙>を使用する場合。

作り直した用紙を使う場合は、「・・従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」。
つまり、保存する用紙は
現行の(学籍に関する記録)用紙1枚と
従来の(指導に関する記録)用紙(裏・表に記載)1枚と作り直した(指導に関する記録)用紙(裏表に記載)1枚。合計2枚となる。
合計は、(学籍に関する記録)用紙1枚、(指導に関する記録)用紙2枚の3枚である。

指導の記録2枚の内容については、
平成21年度に2年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、2年次(平成21年度分)・3年次分(平成22年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。
平成21年度に3年生の場合は、従前の指導要録には、既に1年次分(平成19年度分)、2年次(平成20年度分)が記載済である。
記載済の従前の指導要録はそのまま保存し、3年次分(平成21年度分)は、作り直した平成21年度改訂の指導要録の用紙に記載する。

以上から、乙24号証の1(210316事務連絡)の記載内容が、N君の指導要録が2セットで1人分となる理由が分からない。きちんとした説明を求める。
説明できなければ、公文書偽造、偽造公文書行使である。



280229_0739 事務連絡210316への反論 被告側第5証拠説明書 岡崎克彦裁判長
#zak0401 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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