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211221 #議事録  

211221 #議事録 第11回 鈴木(秀)委員の発言

現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります
▼学年進行である。
▼指導要録は3年間継続使用(手書き指導要録の場合)
▼電子化に伴う移行期間の特別措置(手書き指導要録と電子化指導要録の2セットで1人前)
http://imgur.com/QSDTGDQ


http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm

教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 
議事録 平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時

・・・・【鈴木(秀)委員】・・・2つです。一つは総合学習についてです。もう一つは全般的な問題、指導要録の実施時期の問題についてです。

 まず、総合的な学習についてですけれども、何校か総合学習の研究開発校を見せていただきました。そうしますと、例えば資料を調べるという活動について、どの生徒もいろいろな資料、本を読んだりインターネットで調べたり、それをまとめているという域を出ておりません。調べた資料が多いか少ないか。ところが、欧米のこういう場合の評価規準を見ますと、次の段階として、じゃあその資料が信頼に足るかどうか、その資料自体の批判をするのが次の段階として目標になっております。今のまま総合学習が続きますと、資料はたくさん集めたが、次の段階の、資料の批判的な検討という、そこまで現場の先生方の意識が向かっておりません。
 総合学習は探究的な活動が一つのコアでありますから、そのような探究的な活動の中で一定の発達段階と申しますか、望ましいレベルというものが設定できるものに関しては、部分的であれ、ある種の発達段階ないし望ましいレベルを示したほうが実のある総合学習ができるのではないかと思います。
 それから、全般的な実施時期の問題ですけれども、これはこの会が始まってからずっと気になっておりました。前回は8月末でもう既に終わっております。それから、国立教育政策研究所がもちろん評価規準の参考事例をつくったりしたわけですけれども、今の議論の調子でいきますと、やはり観点の整理にかなり時間がかかると。それから、その観点に基づいた適切な評価規準の設定にもかなり時間がかかると。

こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。

現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。

指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。

でないと、やはり観点の整理や評価規準の設定に十分な時間が、教科調査官の方々に聞きたいぐらいでありますが、苦しいのではないかと思っております・・


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240200 #指導要録の手引き 参考

240200 #指導要録の手引き 大分県教育庁義務教育課長小池一彦 

http://kyouiku.oita-ed.jp/gimu/240201%20%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E8%A6%81%E9%8C%B2%E6%89%8B%E5%BC%95.pdf


240200 #大分県 指導要録の手引き 3939参考文献等 下
http://imgur.com/zEuHU0a

240200 #大分県 指導要録の手引き 3939参考文献等 上
http://imgur.com/ImSxbTR

240200 #大分県 指導要録の手引き 3839電子化にあたっては、第1学年入学段階から行うこと
http://imgur.com/PfqCHKC

240200 #大分県 指導要録の手引き 3739情報通信技術を活用する際
http://imgur.com/OOJXexJ

240200 #大分県 指導要録の手引き 3139Q3経過措置
http://imgur.com/B15Z7Zg

240200 #大分県 指導要録の手引き 0239義務教育課長 はじめに
http://imgur.com/eH0EEtq

240200 #大分県 指導要録の手引き 0139目次
http://imgur.com/VSFMZGr

以上
240200 #指導要録の手引き 大分県教育庁義務教育課長小池一彦

280214_1046弁護士様へ 打合せレジュメへの回答 izak

280214_1046弁護士様へ 打合せレジュメへの回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長



280214_1046弁護士様へ 打合せレジュメへの回答 izak

1 相手方との直接接触について
 ・代理人がいる相手方に直接接触することは違法
  代理人がいない相手方でも、当事務所に委任している趣旨から当事務所を通じずに接触することは、委任契約上の信頼を破壊し、相手方からの無用な反発を生み紛争解決に大きな不利益
  →当事務所は容認しない。厳に慎んで下さい。

回答 
契約書の日付は、印字されていたのでそのままで出しました。12月25日だったかと記憶しています。N母への和解案は、読む前に出しています。
高裁提出書面で、他は出来ません。この時期に、27年7月のように依頼人無視の対応を取られても困からです。

2 内容証明での要望2点について
乙18に対する反論 過去の原告氏よりの報告によると事実は一致しているようだが、反論はできるのか。

反論 「事実は一致している様だが」とは意味不明です。具体的にお書きください。乙18の存在も知らされていません。

反論 「反論することによるデメリット」。何もありません。依頼した通りに行って下さい。陳述書の虚偽記載には、きちんと反論して下さい。
岡田克彦 裁判長と密室調整の結果かと思います。乙18だけが、閲覧制限を解かれて、公開されています。

閲覧制限に対する反論 
反論 東京地裁で訴訟記録を閲覧しました。存在するはずの、12月9日の閲覧制限申立書はなく、存在を知らされていない12月10日の閲覧制限申立書がありました。

12月15日、公判後に別れた後、国会図書館にて、朝渡された書面を確認しました。12月9日の閲覧制限申立書に対する反論はありませんでした。
事務所に行き、辛島弁護士に、9日の閲覧制限申立書に対する反論を、東京地裁に送付してもらいました。これで、書面として残るので、良いと判断しました。

東京地裁で訴訟記録を閲覧しました。それによると、在るべき申立書はなく、知らされていない申立書がありました。つまり、12月10日の閲覧制限申立書があり、これに対する反論書は出されていないことが分かりました。

そこで、乙18に対する反論書と12月10日の閲覧制限申立書に対する反論書の提出を依頼しました。未だ、実行されていないことに驚きです。

  
反論 「閲覧制限決定に対する取消の申立」は、不要です。アリバイ工作となってしまいます。時間が取れれば、自分で行います。そのためにも、上記2件の反論書を、至急実行して下さい。

反論 「要件に照らし、類推解釈ではなく違法な拡大解釈をしている」は、意味不明です。

反論 「インターネットに訴訟資料をアップすることに対する違法性の認識」。さいたま地裁では、埼玉りそな銀行、セブンイレブン、高橋努越谷市長、埼玉法務局の上席訴務官の答弁書を、アップしています。違法だと言う訴えは有りません。

岡田克彦 裁判長に質問していますが、回答は有りません。綱取弁護士事務所の見解は、違法ではないと言う回答でした。

3 対N母への訴訟
開示させる資料について、どの資料か絞る必要はないか。
回答 和解案の書類で結構です。

開示させる方法の検討(釈明を経て文書提出命令)
回答 お任せします。

 和解等に対する原告の現在の考えは
回答 N母から返事がないので、訴訟で行きます。

4その他の要望
メール等で頂いている内容の確認など
回答 依頼した書類を送付して下さい。添付ファイルで結構です。

5 健康状態(通院状況)について
回答 眼科が、一番心配です。時間が少なくなっています。依頼内容を実行して下さい。
内科は、3カ月ごとに採血して検査しています。

6 その他


以上
280214_1046弁護士様へ 打合せレジュメへの回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長

280210 弁護士様から 打合せレジュメ  izak0401

280210 弁護士様から 打合せレジュメ izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長

さて、期日も欠席されており(2月9日の公判)当職らとしては原告さまの健康状態について、心配な思いがあります。

さて、以前打合せの内容を事前に教えて欲しい旨のご要望もあり、時間の制約から対応できておりませんでしたが、打合せ内容のレジュメを暫定的に作成いたしましたので、ご送付します。

新たな打合せ事項が生じなければ、この内容で早急に打合せを実現できればと思います。

ご都合の良い時間をどうぞお知らせ下さい。

****************

280210原告へ
打合せレジュメ
1 相手方との直接接触について
 ・代理人がいる相手方に直接接触することは違法
  代理人がいない相手方でも、当事務所に委任している趣旨から当事務所を通じずに接触することは、委任契約上の信頼を破壊し、相手方からの無用な反発を生み紛争解決に大きな不利益
  →当事務所は容認しない。厳に慎んで下さい。

2 内容証明での要望2点について
 ・乙18に対する反論
  過去の原告氏よりの報告によると事実は一致しているようだが
  反論はできるのか
  反論することによるデメリット
 
 ・閲覧制限に対する反論 
  閲覧制限決定に対する取消の申立 
  要件に照らし、類推解釈ではなく違法な拡大解釈をしている 
  インターネットに訴訟資料をアップすることに対する違法性の認識 

3 対N母への訴訟
 ・開示させる資料について
  どの資料か絞る必要はないか
  開示させる方法の検討(釈明を経て文書提出命令)
 ・和解等に対する原告の現在の考えは

4その他の要望
  メール等で頂いている内容の確認など

5 健康状態(通院状況)について


6 その他


以上
280210 弁護士様から 打合せレジュメ izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長

280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401

280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長




280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について

▼「乙24号証の2」
72Pの記載は、東京都の指導要録の電子化に伴う「指導要録の移行措置」についての記載です。

「東京都 指導要録 電子化」で検索し、弁護士様に27年9月にURLを添付したWEBページに記載されていた内容です。書証提出をお願いしたと思います。

現在、「東京都 指導要録 電子化」で検索すると、
「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」がかかります。

「23教指企第947号」と発番があるので、23年度に出された内容だと考えられます。

上記、WEBページには、「乙24号証の2」の記載内容が載っていました。
2月に見たら、見つかりませんでした。

7P16行目 「平成24年12月21日付け24教指企第917号・・」と記載があります。「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」では、時系列に矛盾が生じています。

「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」を、平成28年2月に見たところ、「新様式は紙媒介での保存はしない」と言う1文を見つけました。2月13日には、この1文は削除されています。WEBページ総ての画面を、13枚に分けて画像保存して置きました。前半の6枚が消えていました。残念です。

▼◆大分県 平成24年2月 大分県教育庁義務教育課長小池一彦 指導要録の手引き
http://kyouiku.oita-ed.jp/gimu/240201%20%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E8%A6%81%E9%8C%B2%E6%89%8B%E5%BC%95.pdf

上記のWEBページには、指導要録の電子化に伴う移行措置が記載されています。これは、書証提出して下さい。削除される前に印刷しておきました。郵送します。

▼211221 #議事録 第1回  現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
【鈴木(秀)委員】

 2つです。一つは総合学習についてです。もう一つは全般的な問題、指導要録の実施時期の問題についてです。
 まず、総合的な学習についてですけれども、何校か総合学習の研究開発校を見せていただきました。そうしますと、例えば資料を調べるという活動について、どの生徒もいろいろな資料、本を読んだりインターネットで調べたり、それをまとめているという域を出ておりません。調べた資料が多いか少ないか。ところが、欧米のこういう場合の評価規準を見ますと、次の段階として、じゃあその資料が信頼に足るかどうか、その資料自体の批判をするのが次の段階として目標になっております。今のまま総合学習が続きますと、資料はたくさん集めたが、次の段階の、資料の批判的な検討という、そこまで現場の先生方の意識が向かっておりません。
 総合学習は探究的な活動が一つのコアでありますから、そのような探究的な活動の中で一定の発達段階と申しますか、望ましいレベルというものが設定できるものに関しては、部分的であれ、ある種の発達段階ないし望ましいレベルを示したほうが実のある総合学習ができるのではないかと思います。
 それから、全般的な実施時期の問題ですけれども、これはこの会が始まってからずっと気になっておりました。前回は8月末でもう既に終わっております。それから、国立教育政策研究所がもちろん評価規準の参考事例をつくったりしたわけですけれども、今の議論の調子でいきますと、やはり観点の整理にかなり時間がかかると。それから、その観点に基づいた適切な評価規準の設定にもかなり時間がかかると。こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。
現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。
指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。
でないと、やはり観点の整理や評価規準の設定に十分な時間が、教科調査官の方々に聞きたいぐらいでありますが、苦しいのではないかと思っております。

▼N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度です。24年度から適用される指導要録の電子化も新学習指導要領も適用されません。

資料が、検索出来たらお知らせします。


以上


280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

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