280214_1046弁護士様へ 打合せレジュメへの回答 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長
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1 相手方との直接接触について
・代理人がいる相手方に直接接触することは違法
代理人がいない相手方でも、当事務所に委任している趣旨から当事務所を通じずに接触することは、委任契約上の信頼を破壊し、相手方からの無用な反発を生み紛争解決に大きな不利益
→当事務所は容認しない。厳に慎んで下さい。
回答
契約書の日付は、印字されていたのでそのままで出しました。12月25日だったかと記憶しています。N母への和解案は、読む前に出しています。
高裁提出書面で、他は出来ません。この時期に、27年7月のように依頼人無視の対応を取られても困からです。
2 内容証明での要望2点について
乙18に対する反論 過去の原告氏よりの報告によると事実は一致しているようだが、反論はできるのか。
反論 「事実は一致している様だが」とは意味不明です。具体的にお書きください。乙18の存在も知らされていません。
反論 「反論することによるデメリット」。何もありません。依頼した通りに行って下さい。陳述書の虚偽記載には、きちんと反論して下さい。
岡田克彦 裁判長と密室調整の結果かと思います。乙18だけが、閲覧制限を解かれて、公開されています。
閲覧制限に対する反論
反論 東京地裁で訴訟記録を閲覧しました。存在するはずの、12月9日の閲覧制限申立書はなく、存在を知らされていない12月10日の閲覧制限申立書がありました。
12月15日、公判後に別れた後、国会図書館にて、朝渡された書面を確認しました。12月9日の閲覧制限申立書に対する反論はありませんでした。
事務所に行き、辛島弁護士に、9日の閲覧制限申立書に対する反論を、東京地裁に送付してもらいました。これで、書面として残るので、良いと判断しました。
東京地裁で訴訟記録を閲覧しました。それによると、在るべき申立書はなく、知らされていない申立書がありました。つまり、12月10日の閲覧制限申立書があり、これに対する反論書は出されていないことが分かりました。
そこで、乙18に対する反論書と12月10日の閲覧制限申立書に対する反論書の提出を依頼しました。未だ、実行されていないことに驚きです。
反論 「閲覧制限決定に対する取消の申立」は、不要です。アリバイ工作となってしまいます。時間が取れれば、自分で行います。そのためにも、上記2件の反論書を、至急実行して下さい。
反論 「要件に照らし、類推解釈ではなく違法な拡大解釈をしている」は、意味不明です。
反論 「インターネットに訴訟資料をアップすることに対する違法性の認識」。さいたま地裁では、埼玉りそな銀行、セブンイレブン、高橋努越谷市長、埼玉法務局の上席訴務官の答弁書を、アップしています。違法だと言う訴えは有りません。
岡田克彦 裁判長に質問していますが、回答は有りません。綱取弁護士事務所の見解は、違法ではないと言う回答でした。
3 対N母への訴訟
開示させる資料について、どの資料か絞る必要はないか。
回答 和解案の書類で結構です。
開示させる方法の検討(釈明を経て文書提出命令)
回答 お任せします。
和解等に対する原告の現在の考えは
回答 N母から返事がないので、訴訟で行きます。
4その他の要望
メール等で頂いている内容の確認など
回答 依頼した書類を送付して下さい。添付ファイルで結構です。
5 健康状態(通院状況)について
回答 眼科が、一番心配です。時間が少なくなっています。依頼内容を実行して下さい。
内科は、3カ月ごとに採血して検査しています。
6 その他
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡田克彦裁判長
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