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280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は

280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長

280206 #石澤泰彦弁護士 電算化にあたっては、3学年同時に電算化を行う。平成22年度入学・23年度入学の生徒は、手書き指導要録と電算化指導要録の併用とする。手書き指導要録には、24年度25年度の記載は行わず、電算化指導要録に記載する。

280206 #石澤泰彦弁護士 指導要領改訂に伴う指導要録の改訂の記載と思わせるための偽装工作と考える。乙24-2に記載されている内容は、24年度に実施される指導要録の電算化についての内容である。

280206 #石澤泰彦 弁護士 
乙24-1。3月に来る指導要録の取扱書は、薄い冊子だ。
乙24-2。P70・P71とある。右側に黒い部分がある。かなりのボリュームがる本である。偽装の可能性がある。「一体の物である」と言うのは、被告の主張だ。

280206 #石澤泰彦
◇乙24-1
http://imgur.com/QMvxLS1
◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▽1と2が一体であることは証明されていない。

280206 #石澤泰彦 証拠説明書(5)◇乙24-2 
http://imgur.com/QSDTGDQ
▼東京都総務局総務部法務課は、上記記載を把握の上で、N君の学習指導要録と称する代物を提出したのだろうか。

280207 #移行期間 墨田特別支援学校中学部の22年度入学、23年度入学生徒は、既に作成済の手書き指導要録はそのまま保存する。残りの部分の記載は、キーボード入力の電子化指導要録を使用する。紙ベース指導要録の移行期間に相当する2年間は、手書き指導要録と電子化指導要録を併用する。

280207 #移行期間 N君は平成21年度入学生徒である。墨田特別支援学校在学は、21年度、22年度、23年度である。N君の指導要録は、24年度実施対象とはならない。24年度実施とは、新指導要領の中学部24年度実施、都立学校の24年度からの電子化指導要録の実施である。


280207 #移行期間
乙24-2
http://imgur.com/QSDTGDQ

280207 #移行期間 仮に、移行期間を設定すると、手書き指導要録の点検・保存。加えて、電子化指導要録の点検・保存。手書き指導要録と時と違って、2重の点検・保存である。そこで、移行期間を無くして、平成22年度入学生徒、23年度入学生徒の場合は、乙24-2を適用した。


280207 #移行期間 手書き指導要録は、移行期間2年を設定しても、書き直す必要もない。点検も保存も同じだから。しかし、平成24年度実施の「電子化指導要録」は、移行期間を設定すると不合理となる。では、どの様な不合理が生じるか。

280207 #移行期間 新1年生から適用されるからだ。2年生・3年生の場合は、旧学習指導要録で卒業まで学習する。指導要録の様式も、手書き指導要録は3年間継続指導される。手書き指導要録の時は、移行期間を2年間とることが、合理的だった。

280207 #移行期間 本件では、「紙ベースの指導要録」と表現するより「手書き指導要録」と表現した方が適切だ。「電子化指導要録」は、「キーボード入力指導要録」では、単語が長すぎる。改訂版の指導要録の適応は、中学の場合は、移行期間2年必要とする。


以上
280206 #izak 乙24-2に記載されている内容は
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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