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280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを

280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長

昨日の期日のご報告をします。

原告準備書面(7)訂正・補充書の陳述
被告第5準備書面の陳述(11頁「乙2A」とあるのは「乙21」に訂正)、乙21~乙24の提出が為されました。

なお、前回提出した原告準備書面(7)は原告準備書面(7)訂正・補充書で内容がカバーできていることから、陳述しない取扱いとなりました。

また、判決で用いる「原告の主張する注意義務の内容」は、特段の事情が無い限り原告準備書面(7)訂正・補充書第2に記載のものをそのまま用いる事で良い、これでひとまず決定版とする、ということを確認しました。
ただし、裁判所は被告から注意義務の内容に対する主張があれば次回までに提出するようにとのことでした。

その後、前回提出済の文書提出命令申立について、被告の意見と裁判所からの質問がありました。

被告としては、原告が文書提出命令の必要性として主張する①「授業観察の日時・頻度」の立証の必要については「ほぼ毎日授業観察をしていた」という形で認めるので、証拠として文書を提出する必要を認めない②「母親の要望の内容・態様等」の立証についても、甲2の1に記載がある4つの要望があったことを認めるので、証拠として文書を提出する必要を認めないとの意見でした。

これに対して原告側の意見としては、概要①授業観察の日時が「ほぼ毎日」というだけでは足りない、具体的にどの時間をみたか照らし合わせたい②管理職が母親の要望をそのまま飲んだことを問題としており、母親の要望の具体的な内容・態様が重要であり、例えば「授業観察」のアイディアを母親が当初から持っていたかもわからず、管理職らの発案である可能性もあると述べました。

裁判所としては、被告が原告の主張する事実を認めていて争いが無い以上どこまで詳細に立証詰める必要があるのか、管理職らが母親の要望していないことを実施したような場合は問題になるが…という趣旨の発言をしており、結局結論は保留とされました。文書提出命令の審理時期は、尋問等のあとになる可能性が示唆されています。

また裁判所から、概要文書提出命令の要件の関係で「専ら文書の所持者の利用に供するための文書(自己使用文書)」には当たらないのか、と聞かれました。これに対しては、過去に代理人が管理職らと面会した際に、「教育委員会の特定の機関等と相談しながらやっている」と聞いているので、その報告のための記録と位置づけられ自己使用文書ではないと考えられると答えました。

また今後の進行について裁判所としては、基本的な原告被告のスタンスは主張が出たと理解しており、主張の補充等の希望が無ければ人証の手続きに進むことも可能と考えるがいかがか、との見解でした。

被告は教員の異動の時期もあるので、陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを述べ、ひとまず次回までに注意義務に対する反論等を準備するとのことでした。

原告側も第5準備書面に対する再反論をします、と伝えました。

書面の提出は3月31日〆切

次回期日は4月19日火曜日13:15と指定されました。

以上です。

以上
280210_1221 弁護士様から 陳述書の提出は5月の連休明けころとなることを
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件  岡崎克彦裁判長
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