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280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401

280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について  izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長




280214_0645弁護士様へ  乙24号証の2について

▼「乙24号証の2」
72Pの記載は、東京都の指導要録の電子化に伴う「指導要録の移行措置」についての記載です。

「東京都 指導要録 電子化」で検索し、弁護士様に27年9月にURLを添付したWEBページに記載されていた内容です。書証提出をお願いしたと思います。

現在、「東京都 指導要録 電子化」で検索すると、
「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」がかかります。

「23教指企第947号」と発番があるので、23年度に出された内容だと考えられます。

上記、WEBページには、「乙24号証の2」の記載内容が載っていました。
2月に見たら、見つかりませんでした。

7P16行目 「平成24年12月21日付け24教指企第917号・・」と記載があります。「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」では、時系列に矛盾が生じています。

「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準  平成24年3月16日 23教指企第947号 教育庁指導部長決定」を、平成28年2月に見たところ、「新様式は紙媒介での保存はしない」と言う1文を見つけました。2月13日には、この1文は削除されています。WEBページ総ての画面を、13枚に分けて画像保存して置きました。前半の6枚が消えていました。残念です。

▼◆大分県 平成24年2月 大分県教育庁義務教育課長小池一彦 指導要録の手引き
http://kyouiku.oita-ed.jp/gimu/240201%20%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E8%A6%81%E9%8C%B2%E6%89%8B%E5%BC%95.pdf

上記のWEBページには、指導要録の電子化に伴う移行措置が記載されています。これは、書証提出して下さい。削除される前に印刷しておきました。郵送します。

▼211221 #議事録 第1回  現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。指導要領にも移行期間があります
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/043/siryo/1287870.htm
教育課程部会 児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ(第11回) 議事録 平成21年12月21日(月曜日) 15時~17時
【鈴木(秀)委員】

 2つです。一つは総合学習についてです。もう一つは全般的な問題、指導要録の実施時期の問題についてです。
 まず、総合的な学習についてですけれども、何校か総合学習の研究開発校を見せていただきました。そうしますと、例えば資料を調べるという活動について、どの生徒もいろいろな資料、本を読んだりインターネットで調べたり、それをまとめているという域を出ておりません。調べた資料が多いか少ないか。ところが、欧米のこういう場合の評価規準を見ますと、次の段階として、じゃあその資料が信頼に足るかどうか、その資料自体の批判をするのが次の段階として目標になっております。今のまま総合学習が続きますと、資料はたくさん集めたが、次の段階の、資料の批判的な検討という、そこまで現場の先生方の意識が向かっておりません。
 総合学習は探究的な活動が一つのコアでありますから、そのような探究的な活動の中で一定の発達段階と申しますか、望ましいレベルというものが設定できるものに関しては、部分的であれ、ある種の発達段階ないし望ましいレベルを示したほうが実のある総合学習ができるのではないかと思います。
 それから、全般的な実施時期の問題ですけれども、これはこの会が始まってからずっと気になっておりました。前回は8月末でもう既に終わっております。それから、国立教育政策研究所がもちろん評価規準の参考事例をつくったりしたわけですけれども、今の議論の調子でいきますと、やはり観点の整理にかなり時間がかかると。それから、その観点に基づいた適切な評価規準の設定にもかなり時間がかかると。こうなると、果たして今までのように、指導要領の実施と同時に指導要録も実施できるかというのが、非常にタイムスケジュールが厳しいのではないかと。
現行でも移行期間は、前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。
指導要領にも移行期間がありますので、これは一つの問題提起として、指導要領と指導要録の実施時期が、簡単に言えば、指導要録の移行期のようなものを設定することも必要ではないか。
でないと、やはり観点の整理や評価規準の設定に十分な時間が、教科調査官の方々に聞きたいぐらいでありますが、苦しいのではないかと思っております。

▼N君の中学部在籍期間は、平成21年度・22年度・23年度です。24年度から適用される指導要録の電子化も新学習指導要領も適用されません。

資料が、検索出来たらお知らせします。


以上


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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長
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