忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

220211 東京都知事殿( 220204 の確認) 野原先生と中西先生の220204のご説明の確認

----- Forwarded Message -----
From:
To: S9000003@section.metro.tokyo.jp
Date: 2010/2/11, Thu 19:10
Subject: 220211 東京都知事殿( 220204 の確認)


220211東京都知事殿(220204の確認)


東京都知事殿



 お世話になります。野原先生と中西先生の220204のご説明の確認のために内容証明郵便をお送りしました。(草加郵便局 平成22年2月11日 第11732号書留内容証明郵便物 問い合わせ番号109-33 11732-2)ご確認下さい。




〒 1 6 3 ―8 0 0 1 

東京都西新宿2 丁目8 番地の1

教育長都立学校教育部特別支援教育課

野原永子様

先日はお忙しいところ、16時から16時50分まで丁寧なご対応をいただき、ありがとうございました。中西都指導部主任 様にも宜しくお伝え下さい。おかげさまで、具体的な内容がいくつか分かりました。

1 島田分教室については、多摩中央警察署に被害届けを提出し、受理されたと記載されています。しかし、葛飾特別支援学校の場合は記載されていませんでした。私は亀有警察で聞きましたが、被害届けを出した者の名前が分からないと、事件番号は分からないとの回答でした。被害届けは受理されたのでしょうか。=>

学校長から被害届けを出したと報告を受けている。

2 受理されているなら、事件番号をお知らせ下さい。(なお、私の場合、木ネジを靴にねじ込まれたことについては、亀有警察署で、状況の改善がなされていないと言うこ

とで 2 1年1 2 月に被害届けを受理されました。事件番号は器物損壊3 9 3 だそうです。)=>無回答でした。

3 学校長は、破損して発見されたU S B が、紛失したU S B

と一致するかどうかの調査を亀有署に依頼したと職員に説明しました。いつ結果が分かるのでしょうかお知らせ下さい。(一致するなら自作自演の可能性が高まり、一致しないなら発見されたU S B は紛失した者が発見しやすいように置いた可能性が高まります。)

=>U S B が一致するかどうかの確認はとれていない。(野原課長)2月4日(木)時点では

4 発見時の様子についてお知らせ下さい。玄関近くの植え込みにU S B メモリーが置いてあるのを発見したと記載されてあります。植栽の上に置いてあった、土の上に置いてあった、植栽の枝に引っかかって置いてあった、それ以外の状況で置いてあった。具体的にお知らせ下さい。職員は前日に捜したと話しています。発見者は、朝のこ と も あ り、そんなに余裕を持っ

て捜したとは思えません。=>不明でした。

5 葛飾特別支援学校の紛失についての続報はいつ出されるのか期日をお知らせ下さい。

=>プレス発表は、情報が漏れたことを都民に知らせる事を目的にしている。続報は、出ない。犯人探しが目的では無い。

6 校長は、業務妨害で動いていると理解している。(中西指導部主任)

7 U S B の紛失と私への嫌がらせは別にしたいご様子でした。盗難があったなら、警察に行く。増田学校長には、○と話をしてきちんと対応するように話している。(中西指導部主任)(私としては、今回のU S B 紛失は私を犯人に仕立てるための事件と考えています。一連のことです。)

平成2 2 年2 月1 1 日

埼玉県越谷市  ○










PR

280406 #内容証明 三木弁護士様へ

280406 #内容証明 三木弁護士様へ
郵送にてお送りした書類は、すべて書証提出をして下さるようご依頼します
メールにてお願いした証書請求については、遺漏なきようにお願いします
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


        平成28年4月6日
〒105-0001 
東京都港区
ビル3階 
綱取孝治法律事務所
弁護士 三 木  様

 〒343-0
 埼玉県越谷市大
 

前略 既にメールにて、数回、ご依頼していることですが、内容証明を確認のためにお送りします。
内容は、郵送にてお送りした書類は、すべて書証提出をして下さるようご依頼します。

また、メールにてお願いした証書請求については、遺漏なきようにお願いします。

草々
 
280406 #内容証明01 三木弁護士様へ 受領書 問合せ番号16859044532
http://imgur.com/NVmiiow

280406 #内容証明02 三木弁護士様へ 第04453号 依頼 書証提出
http://imgur.com/FNLoOIo


280405_1227 弁護士様へ このまま、準備書面にコピペして提出して下さい。#izak0401

280405_1227 弁護士様へ このまま、準備書面にコピペして提出して下さい。#izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
★郵送した資料は、すべて書証提出して下さい。依頼します。

綱取孝治法律事務所 様


280405_1227 弁護士様へ このまま、準備書面にコピペして提出して下さい。

★争点
新指導要領の先行実施に沿って、平成21年度から使用した指導要録の「指導に関する記録」用紙が、3年間継続使用できるかできないか。

★下位の争点1
N君の「学籍に関する記録」用紙が、2枚で1人前である理由が、説明されていない。

★下位の争点2
◇新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載
===>それに対応する要録の変更

1 直ぐに実行できるもの(道徳等)については平成21年度から実行する。
===>直ぐに実行できるもの(道徳等)については、平成21年度の入学者分の要録は変更されている。

2 各教科については各学校の判断で先行実施する。
===>
▼原告側主張 
平成21年度の入学者分用に変更された要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されている。そのまま3年時分も使えるようになっている。拠って、「指導に関する記録」用紙の変更は必要ない。

根拠 国語・社会・数学・理科等の教科名は既に記載されてある。
3年間継続使用を前提に、平成21年度の入学者分の要録は変更されている。
この事実より、要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されている。

▼被告側主張 
平成21年度の入学者分用に変更された要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されていない。
新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載では、各教科については、各学校の判断で先行実施する。要録については、先行実施した学校は、実施した年度から要録を変更して作成する。

被告側の根拠 被告側は乙24号証を根拠として書証提出したが、無関係の書面であり、立証されていない。

□被告側主張への反論
事前知識
「指導要領=>教育課程=>教科書=>要録」は、4物一体である。
教育課程とは、時間割のことと考えて良い。
例えば、中3学年の各クラスは、毎日の時間割はクラスごとに異なる。
しかし、1週間の単位で見ると、各教科に当てる授業数は同一である。

「新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載では、各教科については、各学校の判断で先行実施する。
要録については、先行実施した学校は、実施した年度から要録を変更して作成する」。

▼普通中学校に於いて、上記被告側主張を当てはめる。
「各教科については、各学校の判断で」の部分について。
例えば、普通中学校で当てはめる。

A)総ての教科が年度を統一して、先行実施する場合。
A1)総ての教科が、平成21年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を3年間使用する。

A2)総ての教科が、平成22年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を1年次に使用し、22年度・23年度は、新しい指導要録を作成し、2年次・3年次を記録する。

A3)総ての教科が、平成23年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を1年次2年次に使用し、23年度は、新しい指導要録を作成し、3年次を記録する。(N君の2組で1人前の要録と同じ)

B) 総ての教科が年度を統一して、先行実施できない場合=各教科別に、先行実施する年度が異なる場合=旧課程で授業を行う教科と新課程で授業を行う教科が、同一学年に併存する場合。

例えば、国語は1年次から先行実施。数学は2年次から実施。数学は3年次から実施
==>この場合については、指導要録は何年時に新しく作成するのか。被告側に説明を求める。

C)現実問題として、先行実施できる教科とできない教科がある。
高校入試の時の試験問題はどうするのかと言う問題である。
音楽・美術等の入試科目は先行実施しても入試には影響が及ばない。

N君の指導要録に合わせて、A3)の場合の生徒を例に当てはめる。
3年次分は総ての入試科目の試験問題が、実施しなかった中学校の生徒と異なることになる。
生徒30名の試験会場で、教科ごとに、実施しなかった中学校の生徒用、A1)の生徒用、A2)の生徒用、A2)の生徒用と4種類を用意し配布することになる。更に、回収・配点計画・採点を考えると、現実問題としてない。

▼墨田特別支援学校中学部に於いて、上記被告側主張を当てはめる。
「各教科については、各学校の判断で」の部分について。
特支の指導要領は、「準ずる」と記載されている。
「指導要領=>教育課程=>教科書=>要録」
普通学校は、学年進行で指導内容が決まっていて、それに対応する教科書が決まっている。

普通学校と異なり、特別支援学校では、個に応じた指導になる。
学年進行で指導内容が決まってはいない。当然、それに対応する教科書が決まってはいない。

健常児学校では、入試科目の教科の先行実施は困難である。
特別支援学校では普通高校に進学を目指す生徒以外は、先行実施が可能である。
以下の理由である。

「文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説 総則等編(幼児部・小学部・中学部)平成21年6月 発行者 教育出版株式会社」に拠る。
P156 上から9行目から
「・・中学校学習指導要領第2章に示す各教科の取扱いのうち内容の範囲や程度を示す事項は、すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる・・」
P156 下から4行目から
「学区においては・・生徒の学習状況などその実態に応じ、特に必要があると判断する場合には、学習指導要領に示していない内容を加えて指導を行う事もできる・・」
P367 上から3行目から
「知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科については、内容が概括的に示されていることから、教科ごとに取扱いを示さずまとめて示している。
第2 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては、個々の生徒の知的障害の状態や経験等を考慮しながら、実際に指導する内容を選定し、配列して、具体的な指導内容を設定するものとする」

上記より、墨田特別支援学校中学部では、平成21年度から各教科では先行実施が行えた。
それを、敢えて平成21年度22年度は旧指導要領で学習を行い、平成23年度から新指導要領に変更したと被告側は主張している。
被告側には、21年度入学生徒に対し、平成23年度から新学習指導要領を実施した理由と実施した実態の説明を求める。

★郵送した資料は、すべて書証提出して下さい。依頼します。



280405_1227 弁護士様へ このまま、準備書面にコピペして提出して下さい。#izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
★郵送した資料は、すべて書証提出して下さい。依頼します。




280405_0351 #izak 三木優子弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。

280405_0351 #izak 三木優子弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
特に、新指導要領の移行期間に関する資料は、重要な証拠です。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp

280405_0351  三木優子弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
郵送資料はすべて書証提出して下さい(依頼)。
郵送した資料は、原告の主張のバッキングです。

特に、新指導要領の移行期間に関する資料は、重要な証拠です。
三木弁護士は、石澤泰彦弁護士に騙され、間違った解釈をしています。
繰り返し依頼します。郵送した書面は総て書証提出して下さい。

また、論理展開で欠落している部分が多すぎます。送ったメールを印刷して、書面に記載した部分を消すようにして、欠落の無いようにしてください。面倒なら、コピペで十分です。

岡崎克彦裁判長は、弁論を打ち切ろうとしています。
郵送した書面は総て書証提出して下さい。
出しておけば、後は私の方で対応ができます。

★被告側が、乙24号証2を根拠として導き出した立証趣旨が意味不明です。
反論として、乙24号証2を根拠として、「新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである」と記載して下さい。


★以下の内容は、確実に記載して下さい。骨抜きにしないでください。

N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。
都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。
新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。

平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

★郵送した書面は、必ず書証提出して下さい。依頼いたします。
三木弁護士の解釈は間違っています。
「提出することで不利になる可能性があります」。構いません、出してください。以下の解釈です。
新指導要録の移行期間に関する資料は、以下の説明に必要です。
以下は指導要領の記載です。要領の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。
▼すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。

▼「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。

当然21年度の変更で対応できるように設計しています。
「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。変更する合理的理由がありません。

★常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。
★都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。
★もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。
漏れが多すぎます。

「3 電子化後の指導要録に関する・・」。
▼書証提出して下さい。
「・・紙媒体での保存は行わない・・」との記載があります。
また、発番について異常があります。

「4 大分県教育委員会の・・・」について
「・・平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があるとみられます・・」
反論 原告に不利な資料があるとすれば、当然、東京都は探して出してきます。必ず、書証提出して下さい。
「指導要録の手引き」は、東京都も冊子です。乙24号証2は本です。表紙と2枚目は、別の文書からとったものです。
一体だと言う立証を求めて下さい。

「5 書式変更に理由があるとされたら」
文部省通知に沿って、東京都が通知を出します。東京都の通知を出させればよいだけです。

★「学籍の記録」は、20年保存の最重要書類です。2枚で1人前という発想自体無理があります。



以上
280405_0351 #izak 三木優子弁護士様へ 郵送した書面は総て書証提出して下さい。
特に、新指導要領の移行期間に関する資料は、重要な証拠です。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。

280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。
弁護士様へ 21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280404_1825 乙24号証についての反論が欠落しています。
また、郵送資料はすべて書証提出して下さい。ご依頼いたします。

★被告側が、乙24号証2を根拠として導き出した立証趣旨が意味不明です。
反論として、乙24号証2を根拠として、「新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである」と記載して下さい。


★以下の内容は、確実に記載して下さい。骨抜きにしないでください。

N君の中学部在籍期間は、平成21年度、22年度、23年度の3年間。
都立学校は、平成24年度から要録の電子化が実施。
新学習指導要録の実施は、中学部は平成24年度からである。

平成21年度の要録のうち、変更部分は、「指導に関する記録」の部分である。「学籍に関する記録」用紙は変更されていない。
21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

★郵送した書面は、必ず書証提出して下さい。依頼いたします。
三木弁護士の解釈は間違っています。
「提出することで不利になる可能性があります」。構いません、出してください。以下の解釈です。
新指導要録の移行期間に関する資料は、以下の説明に必要です。
以下は指導要領の記載です。要領の記載と要録に関する内容を明確に区別して下さい。
▼すぐに開始できるもの(教科以外の道徳等)の部分である。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、21年度から「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目が変更されました。

▼「各教科については各学校の判断」。これは、指導要綱の記載です
==>要録について言えば、これに対応して、「指導に関する記録」用紙の部分の表記項目の変更は必要ありません。各教科とは、「国語・数学・理科・・等」です。21年度の要録で対応できます。

当然21年度の変更で対応できるように設計しています。
「各教科については各学校の判断」とは、指導内容の先行実施です。それは、要録の空欄に記載する部分です。変更する合理的理由がありません。

★常識で判断して下さい。紙ベースの要録が用意されています。1年次2年次使用した要録があるのに、わざわざ3年次の要録を紙ベースの要録を新たに作ることはありません。
★都立学校の要録の電子化の記載を、乙24号証として提出した。騙す目的です。
★もう少し、能力の出し惜しみをしないで、きちんと書面をまとめてください。
漏れが多すぎます。

「3 電子化後の指導要録に関する・・」。
▼書証提出して下さい。
「・・紙媒体での保存は行わない・・」との記載があります。
また、発番について異常があります。

「4 大分県教育委員会の・・・」について
「・・平成23年度からN君の書式が変更されたことの裏付けとなる可能性があるとみられます・・」
反論 原告に不利な資料があるとすれば、当然、東京都は探して出してきます。必ず、書証提出して下さい。
「指導要録の手引き」は、東京都も冊子です。乙24号証2は本です。表紙と2枚目は、別の文書からとったものです。
一体だと言う立証を求めて下さい。

「5 書式変更に理由があるとされたら」
文部省通知に沿って、東京都が通知を出します。東京都の通知を出させればよいだけです。

★「学籍の記録」は、20年保存の最重要書類です。2枚で1人前という発想自体無理があります。



以上
280404_1825 #izak 乙24号証についての反論が欠落しています。
弁護士様へ 21年度の新指導要録の先行実施に伴う、要録の一部変更の内容は、「指導に関する記録」用紙の部分である。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

フリーエリア

最新コメント

プロフィール

HN:
izak April
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

忍者アナライズ

カウンター

カウンター