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280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった

280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
280419公判の中心は、「今日で、文書提出の弁論は止める」だった。
乙24号証2の確認、葛岡裕学校長の手帳

弁護士からメールが届いていた。
280419_1443 辛島弁護士から。
下記の冊子の写しを自宅宛に発送致しました。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

280419_1745 弁護士事務所に電話。見に行くので、要録を返さない様に伝えたが、既に郵送で返却したと。仕事が早い。しかし、依頼した送付書は、まだ送ってこない。

23年度の「要録の様式及び取扱い」だと言う。表紙だけ入れ替えればどうなるか。乙24号証2の記載内容は、どの様に読むことになるか。
三木弁護士が上申書を出し、被告が素直に出したのだから、出してよい物を出したに過ぎないと判断する。

ページ数は91ページまでしかない冊子だった。乙24号証2は本物とする。表紙と内容が一致する。
24年度から要録電子化関係の資料を、三木弁護士は出したがらない。どの様な理由か不明だ。

280419_1756 辛島弁護士からメール
貴殿は、当職が下記冊子の表紙をすり替えたと主張されるようですので、被告代理人に連絡し、下記の冊子を再度お借りすることにしました。
来週28日に返却します。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

反論 すり替えることができると言ったまでだ。貴殿なら、可能性があると。
すり替えたと断定できる訳がないだろう。

271215閲覧制限申立てに対する反論書関係で、
弁護士事務所で見た書類の送付を依頼したが、未だ無視だ。
潔白な時に疑われた時だけ、反応しているように思える。

*********************
280419 #岡崎克彦裁判長 語録 「文書提出に関する弁論は今日で止める」。
「次回までに、文書提出命令の判断をする」。「次回は、5月中に出す。6月7日(火)10:00から」延ばしてくれと言うと、
「延ばせない。体調が悪いから、他の訴訟があるから」を理由に伸ばせない。

280419 #岡崎克彦裁判長 語録反論(負け犬のわんわん) 
東京都の第1準備書面提出日は、「学校は行事があって忙しいから延ばしてほしい」と。
==>延ばして、卒業式後に書面が届く様になった。「N君はバス停まで一人で行けるようになった」。

280419 #岡崎克彦裁判長 語録反論(負け犬のわんわん)
東京都の第2準備書面提出日は、「みんなそれぞれ忙しくて、なかなか集まれない」と
==>延ばした。

東京都の第3準備書面は、9月1日の原告側弁論日に、提出してきた。
東京都の第4準備書面は、配慮して延ばしていた。
東京都ばっかり優遇している。


280419_1315 #画像版 公判記録 izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

280419 #書記官 02苦情
http://imgur.com/KP5TM3w

280419 #書記官 01苦情
http://imgur.com/PpYApUn


280419 #公判 02口頭で伝えたこと
http://imgur.com/6LRPEIM

280419 #公判 01口頭で伝えたこと
http://imgur.com/NfJ1Isw


280419 #岡崎克彦裁判長 02語録
http://imgur.com/l64vG3m

280419 #岡崎克彦裁判長 01語録
http://imgur.com/TZbE0H4


以上
280419_1315 #岡崎克彦裁判長 公判 簡単に借りられる関係だった
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
280419公判の中心は、「今日で、文書提出の弁論は止める」だった。
乙24号証2の確認、葛岡裕学校長の手帳
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280419_1756 辛島弁護士様から

280419_1756 辛島弁護士様から

貴殿は、当職が下記冊子の表紙をすり替えたと主張されるようですので、被告代理人に連絡し、下記の冊子を再度お借りすることにしました。来週28日に返却します。

「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

綱取孝治法律事務所

********************
電話を弁護士にする。
原本を直接見たいので返さないでくださいと。
年度確認、小学部用か中学部用かの確認のため。
既に返したと。
コピーがある。辛島弁護士がコピーしたと言う。
コピーでは役に立たない。表紙は、代えることができる。

要録電子化についての記載内容を確認したかったが、裁判所内では時間が短くて見つけられなかった。

********************
280419_1443 辛島弁護士様から

下記の冊子の写しを自宅宛に発送致しました。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」

打ち合わせの日程ですが、今週の午後は出張等で事務所を空けることが多く、来週月曜日以降になりそうです。候補日は追ってご連絡致します。

綱取孝治法律事務所

*******************

三木弁護士が上申書を出して、被告が簡単に応じた。
つまり、被告側に不利にはならない資料と言う事。

要録電子化についての記載はないのだろう。
乙24号証2の記載は、学習要領の改訂時の移行期間に対応した要録の扱いが記載されている。
記載内容によると、学年進行で、3年間継続使用という内容と異なっている。
つまり、要録電子化に対応した要録の扱いと判断できる。

*********************
三木弁護士によると、争点は文科省の文書に移っている。
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった。
平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した。

根拠
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった根拠は不明である。

平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した根拠は、文科省文書としている。

三木弁護士は、平成21年4月1日文科省大臣のあいさつの書証提出は、原告に不利として拒否した。
新指導要録の解説本(文科省発行)で、移行期間について詳細に書かれている本の書証提出は、原告に不利として拒否した。



280331 成相博子弁護士の代理兼消滅 280416 #izak0401 は考えた。

280416 #izak0401 は考えた。
何故、14日も遅れたのか。
代理兼消滅の原因は何か。

何か企んでいると。
▼時系列
280331 成相博子弁護士の代理兼消滅
280411 N母訴訟の公判
280414 直送書が届く

280414 #直送書 平成24年7月 N母訴訟を依頼した。その時にN母の名前と住所を渡した。27年12月に、訴訟を起こすときになって、N母の名前と住所を教えて下さいと言ってきた。被告の氏名と住所を紛失かよ。

280414 #直送書 調べた結果はメールできた。N母訴訟は20万円追加請求。代わりに、東京都は資料が多くなったので、25万円追加請求。
東京都の訴訟は100万円。普通なら、27年10月で終了した内容だ。
岡崎克彦裁判長とどこかの弁護士が延命措置を施している。

280414 #直送書 綱取弁護士は、訴訟目的を覚えているだろうか。
27年9月、N母訴訟を引き受けたいと、弁護士から話があった。費用50万円と。24年7月には、「たいした金額は請求できないから、30万円で良い」と。この話をすると、事務のおばちゃんに調べて貰ってから返事を。

280414 #直送書 都から05 280331代理兼消滅
http://imgur.com/nDotmor
▼葛岡裕学校長の手帳を見て、何が起きているのか知りたい。
知った後、ブラックな手口なら、二度とできない様にしたい。

280414 #直送書 都から04 280331代理兼消滅
http://imgur.com/lKIjiSd
▼綱取弁護士に依頼した時、訴訟目的を話した。

280414 #直送書 都から03 280331代理兼消滅
http://imgur.com/O97oJDp
▼成相博子 弁護士の代わりは、荒井幹人 弁護士。

280414 #直送書 都から02 280331代理兼消滅
http://imgur.com/3j7Bo01
▼成相博子 弁護士は、東京都の職員だったのか。



280416 #izak0401 は考えた。
何故、14日も遅れたのか。
代理兼消滅の原因は何か。


280414 #直送書 都から01 280331代理兼消滅
http://imgur.com/zMd93kY


280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論

280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論
11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

Wrote原告


綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp


280415_1106三木優子弁護士の主張の整理と反論

「ご連絡 平成28年4月11日」 について

2P
■争点
平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して要録の変更が行われたか。

◆行われた。
根拠は文部省発行の指導要録の解説本(書証提出拒否)
平成21年4月のWEB記事。文科省大臣挨拶。(書証提出拒否)
被告側は、「21年度から新様式を使用した」と記載している。
つまり、「教科外のすぐに開始できるもの(道徳等)については、21年度から先行実施した」と言う意味である。教科に行いては不明。

◇行われなかった。(三木優子弁護士の主張)
21年度は、墨田特別支援学校では、文科省大臣の指示を無視し行われなかった。
つまり、被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は虚偽記載である。
根拠は「乙24号証の1」としている。

◆反論 
「乙24号証の1」の真贋の立証がなされていない。
被告の記載内容を虚偽として、論理展開をする必要がない。
被告が、記載部分を変更してからの話である。

◇(三木優子弁護士の主張)
平成21年度の教科外の先行実施に伴い、対応して行う「要録の変更が、墨田特別支援学校で行われた」ことの立証責任は、原告にある。

◆反論
被告側の、「21年度から新様式を使用した」という記載は被告側の主張である。
原告側に立証責任はない。

************
■「紙媒体に保存を行わない」の使用目的
==>大分県の資料、東京都の要録電子化のWEB記事、乙24号証2の3点は、要録電子化の移行についての記載です。

乙24号証2の記事は、平成27年度10月には東京都の要録電子化に載っていた内容である。私のPCに保存されている可能性がある。
大分県の資料は、乙24号証2の記事を補強する内容である。

N君3年次の要録は、「新学習指導要領に完全移行した。移行に伴い要録も新指導要録に移行した」との主張に対し、「紙媒体に保存を行わない」の1文をどの様に判断するか。被告東京都に反論できる。

「WEB上に公開されていて見ることができる」から、書証提出しない。
==>裁判所は、見るのでしょうか。裁判所は、出された内容についてしか判断しない。提出した書面が総てだと考えています。見てくれるのでしょうか。

郵送した文科省の指導要録の解説本も書証提出されていません。書店で売っているから、書証提出の必要はないと言う事でしょうか。
移行期間については、郵送した本が、全ての出発点です。提出して下さい。補強材料です。

★書証提出しなかった文書はすべて回収します。

*************
3P
■争点 平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領を完全実施したか、しなかったか。

◇三木優子弁護士の主張
「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任がある。

◆反論
被告側の主張は、「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施が行われた」。「よって、紙ベースの要録を新しく作成した」。
それの立証請求で、乙24号証が提出。

「平成23年度に、墨田特別支援学校に於いて、新指導要領の完全実施は行われていなかった」と言う事は、原告側に立証責任はない。
原告側の主張は、平成21年度に、新指導要領の先行実施に伴い、先行実施に対応した要録が作成された。教科の指導内容の先行実施が、21年度、22年度、23年度に行われたとしても、3年間継続使用できるものである。

紙ベースの指導要録は、私が担当していたときは、天下り校長のいる業者に発注していました。
現在は不明ですが、学校単独で書式を決められません。
都立校では、都から書式が送られてきます。
学校が業者に発注するか、都から電送された書式を学校で印刷するか不明です。

被告東京都は、21年度から新様式の要録を、墨田特別支援学校では使用したと主張しています。
原告から、使用していないとか主張する必要は有りません。
石澤泰彦弁護士が書面に、訂正で「使用していなかった」。「通達無視を無視した」と記載してからの話です。


*******************

■三木優子弁護士の解釈

▼指導要録について事前知識を書きます。
要録の書式は、東京都で作成し、各学校に知らされます。

都立特別支援学校は、東京都が作成した書式の要録を使います。
==>各学校共通の書式です。各学校で個別に書式を作成しません。

要録の切り替え時期は、新学習指導要領の実施に合わせて、東京都から通知があります。
==>各学校は、自分学校だけの判断で、単独に変えられません。

新要録は、1年生から適用されます。
2・3年生は移行期間に入ります。旧課程に沿った、要録を卒業まで継続使用します。紙媒体の旧指導要録から紙媒体の新指導要録に変更になったときは、整理表で示した通りです。

乙24号証2の記載は、要領の移行期間について、要録の扱いとしては特異な場合が書かれています。紙媒体の旧指導要録から電子化指導要録に移行する時の扱いです。

▼新指導要録の移行期間に関する資料について書きます。
「各教科については各学校の判断」で指導の内容を先行実施するについて

「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した。それで、要録の書式が変更された」。連動関係ではありません。そのような事は出来ないし、必用もありません。

21年度の要録の書式変更で、各教科別に指導内容を先行実施した場合にも、継続使用できるようになっています。理由は、教科名は変更されていません。

結論 「「各学校の判断で、教科の指導の内容を先行実施した」ことは、要録の「指導に関する記録」用紙の書式に影響を与えません。

以上2点を予備知識とします。

◆三木弁護士の主張
▼平成21年度には新様式を使用していなかった。
==>(すぐに開始できるもの(道徳等)については、平成21年度には先行実施を行わなかった)。つまり、通達違反が行われた。
==>都立特別支援学校で一斉に、新一年生から切り替わります。墨田特別支援学校だけが、旧様式を1年次・2年次と使用したと言う事は無いです。
新指導要録について、説明があります。また、不備がないか点検が必ず行われます。

▼23年度から完全実施を行った。(平成21年度には新様式を使用していなかったので)
==>三木弁護士は、平成22年5月の文科省の通知を、切り替えた根拠としています。文科省の通知を受けて東京都が要録の書式を作成して各学校に配布します。墨田特別だけ単独で、切替えられません。

==>「学籍に関する記録」を変更する理由がない。
当時の現行の指導要領の適用期間内にある以上、「学籍に関する記録」は、平成21年度も変えられていない。
新指導要領の指導内容の先行実施を行うため「指導に関する記録」については、変更の必要性が生じた。

▼「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」となると、21年度に変更しなかったと言う事は、通達違反である。

3月に用紙を業者発注した場合は、専門業者が間違えることは考えられない。
都から書式電送を受けで、学校内で印刷する場合は、墨田特別支援だけ違うと言う事は考えられない。

「指導に関する記録」を、「21年度に新様式に変更しなかった、23年度に新様式に変更した」としても、「学籍に関する記録」は継続使用である。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

「指導に関する記録」用紙が変更されていることから、「すぐに開始できるもの(道徳等)について」、なぜ急に23年度から開始したのか理由が不明であり、実体の立証を求める。変更理由として、乙24号証を被告東京都は出してきた。

要録は、学校単位で切り替えができない。切り替えるには、都立特別支援学校が一斉に切り替えることになる。切り替えるためには、東京都からの文書が必要である。

▼三木弁護士は、4P7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・平成22年5月に書式が示され・・」と文科省の文書を根拠としている。東京都は、この文書を受けて、要録の書式を作成し、都立学校に配布している。
配布時の文書を東京都は保持している。保持している以上、配布文書を出せば決着が着く。原告は、乙24号証がそれであると考えていた。

文科省の文書は、必要条件ではあるが、必要十分条件ではない。内容が違反しているときは、文科省の文書に違反していると指摘できる。文科省の文書があるから、墨田特別支援学校では、23年度に新指導要要領の完全実施に移行した為に、要録を新様式の要録に切り替えたとしている。

完全に新指導要録に移行しているならば、要録も新指導要録に移行する。しかし、
三木弁護士に書証提出を依頼のために郵送し、返却された東京都の指導要録電子化に拠れば、「紙媒介による保存は行わない」との1文がある。

三木優子弁護士の解釈を整理する。

三木弁護士は要録としてまとめて言及している。
乙24号証、大分県資料に拠れば、「学籍に関する資料」と「指導に関する記録」移行期間中の扱いが異なる。
扱いの違いに対して、混乱した解釈を述べている。

「平成21年度の切り替え」の都の文書を無視して、要録を切り替えなかった。
文科省の文書に拠り、23年度に切り替えた。24年度から電子化要録を使用した。
論理展開が破たんしている。



**************
3P 下から1行目 
■争点
「平成23年度に指導要録の書式変更(学籍に関する記録用紙と指導に関する記録用紙)が行われた理由
3P 7行目から 「平成23年度から書式が変更されるためには・・時期的な整合性があります」。
◆反論
「時期的な整合性があります」。だから何だと言うのでしょうか。
文科省の資料は、プレアナウンスであり、必要条件に過ぎません。
文科省の文書を受けて、東京都が東京都の内容を作成します。
都作成の文書が、必要十分条件です。

必要十分条件の文書は、東京都が作成し、都立学校に配布したものです。
被告東京都は持っています。
請求したところ出してきた文書が、乙24号証です。
乙24号証を用いて、立証をさせてください。


5p 下から7行目から 「不利益を正確にご理解いただけない限り・」
◆敗訴で良いです。
三木優子弁護士は、11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
辛島真弁護士は、「裁判所は、閲覧制限をかけると決めている」と、説明を行い、閲覧制限反対の原告の意向を無視。

**************

280415_1106 #izak 綱取弁護士事務所の主張の整理と反論
11月の面談で「裁判所は、要録偽造と主張しても認めない」と説明。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401

280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 

Wrote原告

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp
                        平成28年4月11日

1 「6月6日の朝にはN君の母親と会話していない」との主張の訂正
 甲15号証(原告が訴訟前に作成したメモ)の1枚目に記載があるが、これは間違いというのであれば、間違いであることの理由を教えて下さい。合理的な理由付けができましたら、東京都に対する訴訟及びN君の母親に対する訴訟での主張を訂正いたします。
*資料1 甲15号証 1枚目

2 乙11の1乃至2が偽造であることの証拠の内容と原告の主張上の意味について
(1) 証拠の提出について
民事訴訟法規則第九十九条は、「証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。」と定めています。
①訴訟における立証の際には、争点に関連する部分に絞って証拠を提出すべきであり、争点に無関係な資料を闇雲に提出すると、争点があいまいになり、本来判断されるべき重要な点が判断されない恐れがあります。また、②争点に関係するものであっても、訴訟戦略上証拠として提出しない場合もあります。
▼現在争っているのは、
乙11の1乃至2号証が偽造であるか否かです。

当職らの基本的な姿勢は、
① 争点と関連性を有しないもの及び関連性が薄いものは基本的に証拠として提出しない、
② 訴訟戦略上不利に働く恐れがあるものは提出しない、という立場です。
しかし、訴訟戦略上不利なものであっても、貴殿がそのリスクを充分に把握した上で、どうしても提出したいという強い意思があるのであれば、関連性を有する範囲において、証拠として提出することも検討致します。
 ◆郵送した資料は総て書証提出して下さい。
 文科省のWEB資料は使っていないようですので、全て返して下さい。
 2部又は3部送っています。他で使いますので返して下さい。
 文科省の指導要領の解説本の移行措置はなぜ出さないか分かりません。

(2) 資料選別の経緯
原告が、偽造の主張の裏付けとなる資料として送って下さった資料ですが、内容的に何故偽造だということになるのかの関連性が薄いと見られ、「平成23年に書式が変わったことがそこまで異常なことではないかもしれない」と思わせてしまう可能性のある資料が含まれていたと位置付けています。
被告の矛盾を強く攻撃するのみにとどめた方が、原告に有益だと判断しました。
 ◆立証を求めて下さい。
なお、インターネット上の資料の一部は、当職らがかなり前に調べたときに出てきた資料と同一であり、当時も当職らは攻撃の決め手とも原告の主張の決め手ともならないと判断し、証拠としてのご提案はしていませんでした。
 ◆要録電子化のWEB記事は、24年度から始まる事を立証するため書証提出を依頼しました。そこには、乙24号証2の記事がありました。今は消えました。
しかし、不利益の可能性を通知した後にも原告より再度提出の要望があり、不利益の可能性を一応ご理解して頂いていること、平成23年の書式変更の根拠そのものというような不利益が明白な資料とまではいえず、事実の解明には資するものであるため、争点と関連性を有する範囲で、一部の資料を甲号証として提出しました。
◆文科省本の移行措置の内容が記載されている本はなぜ提出しなかったのか疑問です。

全ての資料を出さなかったのは、関連性の薄い資料は提出の趣旨を説明できないうえ、関係性の薄い資料を多数出すと原告の主張そのものに理由がないとの印象を与え兼ねず、これを避ける必要があったためです。

本来であれば、本件の証拠の提出については、充分な打ち合わせを行い、貴殿から証拠の位置づけ(関連性)をご説明頂く必要がありますが、打ち合わせが出来ない状況で今日に至っており、
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。

また、貴殿から送られてくるメールだけから貴殿の意図している内容を読み取るのは至難の業です。
◆聞いてください。

当職らは教育の現場を知る者ではなく、今回の判断に関して誤りがあれば当然訂正致しますが、まずは、下記の点についてお教え頂きたいと思います。

(3)教えて頂きたいこと
 ア 
▼当職らは平成21年度のN君の指導要録が古い書式のものをそのまま使っている可能性が高いと見ているのですが、これが誤りでしたら教えて下さい。
◆「古い書式」の定義が会いましで。
使っているのは当時は「現行の書式」です。

中でも、「道徳等についての先行実施を反映した書式変更がある」旨原告からのメールに書かれており、乙11の1のどこが変更されているのか具体的に教えて下さい。
◆「道徳等についての先行実施を反映した書式変更がある」
訂正します。「先行実施を反映した変更された書式である」
具体的な変更場所は、平成21年度の卒業生の指導要録とでも比較しないと分かりません。
お送りした指導要領の解説本の10年位前の本を探すしかありません。文科省・都研なら保存してあります。

  平成28年4月11日0:41の原告のメールに対しては、
平成21年度に書式が変更されたことを前提としているため、指導要録の移行時期という意味では、平成21年度に一度移行した書式を用いているというご理解が当職らと異なるところと理解しました。
◆お送りした文科省のWEB記事に文部大臣からの通達があります。
教科以外は指導内容を先行実施するです。
==>提出されなかったのでお返しください。

当職らが当初頂いた資料の多くが不利益と考えた思考過程は、「平成23年度に指導要録の移行措置として、平成24年度の全面実施に先立って書式変更が行われた可能性が示唆されるものは不利益」というものです。
◆ 21年度は、1年生から学年進行で「指導に関する記録」用紙が変更されたと考えます。「学籍の記録」用紙は、変更されたか、されなかったかは不明です。N君の場合は、どちらにせよ、1年次の物が3年間継続使用です。

確かに、平成21年度に書式が変更されていれば平成23年度にも変更して2度も移行措置を採ることは不自然ですから、原告が違和感をもってご指摘されたものと見ています。

当職らが平成21年度平成22年度の指導要録が、古い書式をそのまま使っている可能性が高いと考えている理由は次の①②です。①平成21年度平成22年度のN君の指導要録は、乙24の1の変更「従前の『領域・教科を合わせた指導』を『各教科等を合わせた指導』とした」「『知的障害者を教育する特別支援学校』を『知的障害特別支援学校』と表記する」を2つとも反映していません。
 ◆乙21号証1の真贋が先です。

②甲17号証で提出した平成21年12月のワーキンググループの発言でも、「現行でも、移行期間は前の現行指導要録をそのまま踏襲するということになっております。」との発言があります。
 ◆2・3年生は、「前の現行指導要録」を使う。入学時の現行指導要領に対応した指導要録と言う意味です。1年生は、現行の指導要領であり、現行の指導要録です。

被告は「平成21年度平成22年度では暫定版の新様式を使った」と主張していますが、
原告側としては、平成21年度に書式が変更されたことも疑って良いと考えています。しかし、平成21年度に書式変更があると確実に言えるのであればこの見解は訂正します。
◆21年度の要録の「指導に関する記録」用紙の変更が必要な理由は、教科以外のすぐに開始できるものについては平成21年度から実施することに対応するためです。
教科名は変更がありません。
24年度からの新学習指導要録も教科名は変更されていません。
「指導に関する記録」用紙の変更が必要な箇所は、教科のところではありません。
◆「平成21年度に書式変更があると確実に・・」。郵送したWEB記事にあります。文部大臣の文書です。提出したくないなら、返して下さい。

 イ
▼以下はアンダーライン
 「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準」について、メールで「紙媒体による保存は行わない」との内容があることがキーセンテンスになるというのはどういう趣旨ですか。
◆ 3年次の「指導に関する記録用紙」に(表)(裏)の記載がありません。
電子化指導要録の様式を流用したと考えています。

この資料の内容は電子化(平成24年度と見られる)後の話だと理解していますので、N君の資料が偽造であるとの主張との関連には論理展開が必要です。
また紙で保存されているか否かが現段階では問題になっていないと見ていますが、どのように平成23年度の書式変更が不自然であることとつながるのでしょうか。
◆紙媒体の「学籍に関する記録」は、入学時の5月にほとんど記入済みです。
転出時・卒業時に追加記載するだけです。同じものを2枚作りません。わざわざ変更する理由がありません。


ウ 平成23年度に墨田で新指導要領を完全に実施していた場合には、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更される可能性があるのでしょうか。
◆教育課程の21年度・22年度・23年度を提出させて下さい。簡単に偽造できます。教科書の注文内容を説明させて下さい。

   そうだとすると、平成23年度に指導要領を完全実施をしていないと言える証拠が原告で入手できるでしょうか。
◆「平成23年度に指導要領の先行実施を完全実施した」と言う事は、被告側に立証責任があります。
教科を完全実施したからと言って、指導要録は教科の指導内容の先取りしても対応できるように、平成21年度の変更で行っています。
◆メールで送ってあります。

▼上記はアンダーライン


(4) 争点の確認
   当職らは、乙11の1乃至2に記載されたN君の一人通学についての記載が偽造によるもので信用できないことを主張するに当たり、「平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があるか。」が争点と考えています。

   以前証拠提出しないことのご連絡で、「平成22年5月の通知が被告から出たら、平成23年度の書式変更の合理的理由が示されてしまう可能性が高い」という内容を連絡し、原告がこれに強い違和感を覚えられていることと受け止めています。
   
平成23年度に書式が変更されるためには、その直前の時期に書式変更の通知が為されていた可能性が高いでしょうから、平成22年5月に書式が示され、これに沿って平成23年に変更されるというのは時期的な整合性があります。
◆文部省の通達を受けて、東京都が出した文書が乙24号証です。直前の時期ではありません。文科省関係のWEB記事を追うしかありません。平成22年度に文科省から書式が示された。それをうけて、23年度に書式変更がなされたと言うならば、東京都はその書面を出せば良いことです。
◆23年度に変更したと言う証拠として、東京都は、乙24号証を出してきました。もう一度、偽造をやり直させたらどうですか。



なお、平成22年5月の通知はインターネットで入手できましたので添付いたします。参考書式は乙11の2と黄色マーカー部が異なりますが、【別紙2】と合わせて読むと整合性があり、枠組み等の変更には一致が見られます。

 *資料2 
<220511文科省からの通知>小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm

  
<22年5月文科省から>【別紙2】中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1292902.htm
指導要録(参考書式)

<22年5月文科省から>
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1293813.htm


(5) 偽造の主張の訴訟上の方針のご提案
  ところで、偽造の主張についての方針ですが、当職らは被告自身の破綻を強く攻撃することが最善と考えています。原告から偽造を立証することはハードルが高いので、被告の主張と被告自身が提出している証拠が全く一致していないことを強調することが効果的という考えです。
◆乙24号証は、平成23年度に要録の用紙変更がなされた根拠として出されたものです。立証を求めて下さい。

  原告から立証をするなら、一発で被告の主張が崩れるような関連性の強い証拠の提出に止めることが効果的です。漫然と関連性の薄い資料を原告側から提出すると、原告の主張が理由の無いものという印象を与えてしまう危険があります。
◆文科省の要録の解説本は、なぜ提出されないのか不思議です。

   なお、現在は①乙24の1及び乙24の2から見ても、
平成23年度にN君の書式が変更された理由がわからないこと、
③ 学籍の記録が2枚あることはおかしいこと、
④ 乙24の1は正式な効力のある書類ではないと見られることの3点を準備書面(8)で強調して主張しています。ご確認下さい。

   ただし、平成22年5月の書類(*資料2)が平成23年度に変更したことの根拠となるか否かについて、「なりうる」という結論でしたら、平成23年度にN君の指導要録の書式が変更されたことに合理的な理由があることになり、偽造の主張は実質的に維持できないと見るべきです。

原告の目から見て、「ならない」という結論でしたら、なお偽造の主張を維持して行く方針です。
◆三木優子弁護士が、偽造の主張を止めようとした時点で、契約解除致します。

(6)乙24の2の原本確認
  乙24の2は、インターネットや図書館で閲覧できる資料でないため、被告に期日での原本確認を求める方針です。ご自身で確認されたい場合は、期日にご出席下さい。

3 当職らからの色々なご提案や、訴訟上の主張の機微について、本当は打合せを行いながら進めることが最も原告の利益に資すると考えていますが、メールと手紙のやりとりだけではほとんどそのようなことが実現できません。

当職らは、原告から重複や誤解のあるメールの内容が大量に送られてくるため、その処理に時間を要しております。
◆三木弁護士から、1年前に「些細な事でもよいから、気付いたことがあったら、メールで知らせてください」と言われました。
◆どうせ読まないのだから、気にすることは無いでしょう。6月6日については、昨年末から、連絡帳で日時を確認して下さいと依頼していましたが、確認する時間が取れなかったようです。

原告の要望は最大限反映しておりますが、不明な点誤解に基づく点等は留保にせざるを得ません。本書のような手紙は送付に時間がかかりますし、趣旨がずれていたとき無駄が多いです。打合せでお伝え頂ければその場で互いに趣旨もわかりますし、誤解はご説明でき、より柔軟な対応が可能となると考えています。
◆270716小原由嗣副校長の陳述書に対して反論をして頂けましたか。証拠説明書に載っていて、このままでは証拠となってしまいます。
証拠説明書・陳述書共に、資料閲覧で知りました。本城貴志書記官も昨年12月には、全てと請求したにもかかわらず、その時は出しませんでした。

  当職らは、原告に不利益の可能性があると考えたことは、その不利益を正確にご理解頂かない限り積極的に行うことはできません。
◆小原由嗣副校長に陳述書の撤回させてください。

  弁論打ち切りについてご心配されていますが、まだ尋問期日も決まって居らず、準備書面(8)の内容で訂正したい点等があれば訂正することは可能です。(弁論の終結は尋問よりも後です。)
  4月20日ころ、打合せを予定しますので、適宜ご連絡頂き訂正等があれば協議しましょう。
  以上


280414 弁護士様へ 原告へのご説明20160408への回答 #izak0401
 ◆証拠の位置づけとか面談で聞かれたことはありません。N君連絡帳もメールで済んでいます。
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

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