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280517_1159 #N母訴訟 原告側証拠説明書20160517

280517_1159 #N母訴訟 原告側証拠説明書20160517
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
原告  今井 
被告  中根 
証拠説明書
                           平成28年5月23日
東京地方裁判所 民事部 御中
原告訴訟代理人 弁護士 綱
   同    弁護士 三
   同    弁護士 辛

号 証 標   目
(原本・写しの別) 作 成
年月日 作成者 立 証 趣 旨 備考
甲9 一人通学指導計画 写し H24.6.14頃 東京都立葛飾特別支援学校中村真理主幹 中村真理主幹が作成したN君の一人通学指導計画書の内容
甲10 作成途中の一人通学指導計画 写し H24.6.15頃 原告 原告が、N君の一人通学指導計画書の作成に取り掛かっていたこと

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280517_1159 #N母訴訟 弁護士から 準備書面(2) #izak0401

280517_1159 #N母訴訟 弁護士から 準備書面(2) #izak0401
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

原告 今井 
被告 中根 

原告側準備書面⑵

平成28年5月23日
東京地方裁判所民事第4部ろB係御中

原告訴訟代理人弁護士   綱  
同   弁護士   三  
   同   弁護士   辛  

第1 求釈明
   本件は、被告の要望の大部分が原告に直接されたのではなく、管理職らに対し間接的になされたため、原告自身がその内容を具体的に知ることが出来なかったという特殊性があり、請求の原因の事実経過を明確に特定するために下記の釈明を求める。
1 被告が管理職らに要望を行った日時・内容・態様を明らかにされたい
(1)被告が要望した一人通学指導の内容を、その要望の日時・態様(いつ・どこで・誰に・どのような手段で)と共に具体的に明らかにされたい。
被告が要望した一人通学指導の内容については、平成24年当時管理職らを通じてもその内容が具体的に明確にはならなかった。甲第9号証は中村真理主幹が作成したN君の一人通学指導計画書であるが、同内容が被告の要望した内容を忠実に再現したものであるのか明らかにされたい。
(2)被告が要望したその余の原告に関する要望の内容全てを、原告が知り得なかったものを含めてその要望の日時・態様(いつ・どこで・誰に・どのような手段で)と共に具体的に明らかにされたい。
 2 葛岡裕学校長が「一人通学指導を始める」旨回答したか否か、またその指導の内容(誰が、いつ、どのような内容の指導をするか)の説明があったか否かを明らかにされたい。また、回答等があった回数、時期も明らかにされたい。

第2 被告準備書面(2)『第3  書類の開示請求』についての求釈明等
1 「所持していない」との回答がなされた高校一年時の連絡帳について
  所持していないとのことであるが、本件に最も関連する時期の書類であるため、譲渡したのであれば現在の所持者を明らかにされたい。
2 中学3年時及び中学2年時の連絡帳について
  被告の家族のことや他の生徒に関する記述は、本件に関連の無い部分である限りでは原告も開示を求めるものではない。適宜マスキングを施した内容の開示を改めて求める。
3 高校1年時、中学3年時、中学2年時の通知証相当の評価表については、当時の担任らや校長らのコメントが記述されているとしても、既に生徒及びその保護者である被告に渡された内容であるため、被告の了解のみで開示が可能と思われる。

以上

280517_1159 #要録偽造 弁護士から文書提出命令申立被告意見書への反論

280517_1159 #要録偽造 弁護士から文書提出命令申立被告意見書への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak0401

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)
平成27年( )第     号 文書提出命令申立事件

原告(申立人) 
被告(相手方) 東京都

被告意見書に対する反論
平成28年5月13日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

原告訴訟代理人弁護士   綱   
同   弁護士   三 
同   弁護士   辛    

 被告が提出した平成28年4月19日付文書提出命令申立てに対する意見書への反論は、以下である。
第1 提出の必要性についての反論
被告は、「甲2号証の1乃至4に被告が主張する管理職らがN君の保護者から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様が記載されているため、提出の必要がない」と主張するが、甲第2号証の1乃至4に記載されたのはそもそも葛岡裕学校長が、選別して話した「N君の母親の要望とされるもの」の内容であり、しかも総てをメモできてはいない。被告は、原告が「N君の母親の要望とされるもの」しか知り得ないことに乗じ、その主張を争わないという手段で真実を隠蔽し、手帳の提出を拒んでいる。学校長による要望の加工の有無を判別することが本件では最も重要な点であり、提出の必要がないとは言えない。また要望の日時・態様については、原告は正確に知り得ず、甲2号証のメモの記載では特に態様について全く不十分であるため、この点からも提出の必要がある。さらに、原告がN君の通学指導計画の作成命令を受けた日時には争いがあり、N君の母親の要望の内容及びそれに対する管理職らの対応の具体的内容が管理職らの記載した手帳・メモ類の開示により明らかにされることでしか、同日時がいつであったかが判明することはない。
また、「要望の態様まで記載されていることが期待できない」との指摘は、開示されなければわからない内容である。なお、原告が知る限り、葛岡裕学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方であるから、メモも具体的な記載がなされている可能性が高い。
また、本件に関連の無い部分については、提出義務から免除される文書に該当するか否かを判断するために、文書所持者が裁判所に文書を提示し、裁判所がそれを他に開示することなく判断することが認められている(民事訴訟法223条6項)のであり、裁判所は提出を求められた文書の中に取り調べる必要がない部分又は提出義務があるとはいえない部分があると認めるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる(同法223条1項2文)のであるから、被告の反論は当たらない。
なお、被告が「原告の授業観察は登下校又は下校前の「日常生活の指導」時に行われたことは明かであ」るとするのは、明かな間違いである。管理職らは原告の授業観察を、原告が直接N君の指導を担当している場面だけに行っていたのでは無い。だからこそ、管理職らはN君の母親が求める教員としての能力が低いことの根拠事実を把握する姿勢が無かったと言えるし、授業観察を受けた面談でのやりとりも的を得ず、原告はいつ監視されているかわからないような過剰なプレッシャーを感じていたのである。原告のかかる主張を歪曲するような論理展開による記載を行うことは、被告指定代理人らが事実確認を行っていないことの証左である。被告指定代理人らは、当時の管理職ら等当事者によく事実を確認してからの記載を求めるところであり、もし間違いでないとすれば故意の虚偽記載との評価を免れない。原告の記憶では、授業観察には美術や作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねていた記憶である。

第2 提出義務についての反論
  自費で購入したか否かで、提出義務の所在が変わるのであれば、自費購入であるか否かを明らかにされたい。自費とのことであれば、原告は文書の所持者を個人に変更した申立を改めて行う。
  「自己利用文書」に当たらないこと、「公務秘密文書」に当たらないことについては、既に平成27年12月15日付文書提出命令申立書3及び平成28年4月19日付原告準備書面(8)第4で述べた通りであるので省略する。
以上

280517_1159 #izak 弁護士様から 準備書面等 「明日にでも提出します」

280517_1159 #izak 弁護士様から 準備書面等 「明日にでも提出します」
なぜ急ぐんだろうか。5月23日公判に間に合わせようとしているのだろうか。
27年9月1日公判の「原告側閲覧制限申立て」も不意打ちだった。

280517_1159 #izak 弁護士様から 準備書面等

対東京都の訴訟において提出する「文書提出命令申立被告意見書への反論」の案及び、
対中根氏の訴訟において提出する準備書面(2)と証拠説明書をご送付しますので、内容をご確認ください。

書面については、ご了解が得られましたら明日にでも提出します。

主張等は整理しておりますので、ご説明のため早期に打合せにご来所頂きたいのですが、ご予定は如何でしょうか。

なお、後ほど対東京都の訴訟の尋問準備として、陳述書の素案(項目等を記載したもの)をご送付します。

添付書類3文書

280517_1159 #要録偽造 弁護士から文書提出命令申立被告意見書への反論
280517_1159 #N母訴訟 弁護士から 準備書面(2)
280517_1159 #N母訴訟 原告側証拠説明書20160517


以上
280517_1159 #izak 弁護士様から 準備書面等

280513 #izak0401 裁判官訴追委員会に申し出る方法 訴追請求状を作成し

280513 #izak0401 裁判官訴追委員会に申し出る方法 訴追請求状を作成し

▼質問者  2016/5/1322:47:59

裁判官を訴追したいのですが、 裁判官訴追委員会に申し出る方法が分かりません。
手続きを教えて下さい。


▼回答者 yoshiya_ssさん 2016/5/1323:51:49

裁判官訴追委員会のサイト( http://www.sotsui.go.jp/  )に
訴追請求の仕方が記載されていますので、
よく読んだ上で訴追請求状を作成し、

裁判官訴追委員会に
郵送(〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第二議員会館内裁判官訴追委員会)
もしくは持参(衆議院第二議員会館内の事務局)してください。

http://www.sotsui.go.jp/claim/index.html

訴追請求の仕方・裁判官訴追委員会


▼回答者 shinkaisoku225keiさん 2016/5/1323:58:39

こちらのサイトに手続き等詳細が記載されています。
ご参考になさってください。

しかし、訴追するってその内容にもよるでしょうが、以下の条件に該当していない限りは、いくら手続きしても却下されますね。
しかも、きちんとした証拠があって、それを論理的に立証できるものでなければなりません。

裁判官弾劾法第 2条(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

▼回答者 追加回答 shinkaisoku225keiさん 2016-05-14 00:09:30

URLを張り付けるのを忘れていました。

http://www.sotsui.go.jp/data/index4-3.html


280513 #izak0401 裁判官訴追委員会に申し出る方法 訴追請求状を作成し

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