280517_1159 #N母訴訟 弁護士から 準備書面(2) #izak0401
平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
原告 今井
被告 中根
原告側準備書面⑵
平成28年5月23日
東京地方裁判所民事第4部ろB係御中
原告訴訟代理人弁護士 綱
同 弁護士 三
同 弁護士 辛
第1 求釈明
本件は、被告の要望の大部分が原告に直接されたのではなく、管理職らに対し間接的になされたため、原告自身がその内容を具体的に知ることが出来なかったという特殊性があり、請求の原因の事実経過を明確に特定するために下記の釈明を求める。
1 被告が管理職らに要望を行った日時・内容・態様を明らかにされたい
(1)被告が要望した一人通学指導の内容を、その要望の日時・態様(いつ・どこで・誰に・どのような手段で)と共に具体的に明らかにされたい。
被告が要望した一人通学指導の内容については、平成24年当時管理職らを通じてもその内容が具体的に明確にはならなかった。甲第9号証は中村真理主幹が作成したN君の一人通学指導計画書であるが、同内容が被告の要望した内容を忠実に再現したものであるのか明らかにされたい。
(2)被告が要望したその余の原告に関する要望の内容全てを、原告が知り得なかったものを含めてその要望の日時・態様(いつ・どこで・誰に・どのような手段で)と共に具体的に明らかにされたい。
2 葛岡裕学校長が「一人通学指導を始める」旨回答したか否か、またその指導の内容(誰が、いつ、どのような内容の指導をするか)の説明があったか否かを明らかにされたい。また、回答等があった回数、時期も明らかにされたい。
第2 被告準備書面(2)『第3 書類の開示請求』についての求釈明等
1 「所持していない」との回答がなされた高校一年時の連絡帳について
所持していないとのことであるが、本件に最も関連する時期の書類であるため、譲渡したのであれば現在の所持者を明らかにされたい。
2 中学3年時及び中学2年時の連絡帳について
被告の家族のことや他の生徒に関する記述は、本件に関連の無い部分である限りでは原告も開示を求めるものではない。適宜マスキングを施した内容の開示を改めて求める。
3 高校1年時、中学3年時、中学2年時の通知証相当の評価表については、当時の担任らや校長らのコメントが記述されているとしても、既に生徒及びその保護者である被告に渡された内容であるため、被告の了解のみで開示が可能と思われる。
以上
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