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民事訴訟規則95条 izak0401

280511_1130 #thk6481 
<進行協議>と書いた紙が戸に貼られていた。
気になったので、書記官に質問。
「民事訴訟規則95条」と教えてくれた。
要録偽造は、原告抜きで、事前密談を実施。
もしかすると、進行協議の悪用か。
それとも完全に不法密談か。

民事訴訟規則95条

第4節 進行協議期日

(進行協議期日)
第95条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。

この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協譲を行うものとする。

2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。

3 法第261条(訴えの取下げ)第4項及び第5項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。

(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第96条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。

ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。

2 進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

3 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第2項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。

4 第88条(弁論準備手続調書等)第2項の規定は、第1項の手続を行う場合について準用する。

(裁判所外における進行協議期日)
第97条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において進行協議期日における手続を行うことができる。

(受命裁判官による進行協議期日)
第98条 裁判所は、受命裁判官に進行協議期日における手続を行わせることができる。

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