280427 #要録偽造 では、要録様式の作成者は誰か。 #izak
その様式については,学校の設置者(公立学校にあっては教育委員会)が定めることとされている。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
岡崎克彦裁判長は、乙11号証の要録の真贋については答えを出している。
では何時答えを出したか。
27年7月である。
原告が、三木優子弁護士にメールにて偽造を指摘した時からである。
三木優子弁護士は、27年11月に事務所にて明言した。
「いくら要録偽造だと主張しても、裁判所は偽造を認めない」と。
原告は答えた。「裁判所が認めなくても良い、敗訴しても良い。言うべき主張は行ってほしい」と。
210428 #izak 三木弁護士の主張。この主張には、前提条件がある。「指導要録の様式変更の時期は、廣瀬正雄墨田特支学校長の判断で決められる」と。この前提条件の立証が必要だ。被告は、東京都教育委員会でもある。偽造した文書を出さない限り、立証は出来ない。
210428 #izak 三木弁護士の主張。「墨田特支中学部では、平成21年度は、先行実施を行わずに、平成23年度に先行実施を行った」。よって、「N君の指導要録は、1・2年分は旧学習指導要領に対応した様式であり、3年分は先行実施した新学習指導要領に対応した要録となった」。
280427 #要録偽造
三木弁護士は「墨田特支中学部では平成21年度には新学習指導要領の先行実施を行なわず、平成23年度に行った」と。
学習指導要領の改訂ごとに、文部科学省から示されている時期に変更をする。
学年進行、3年間継続使用。
墨田特支が単独で変更時期を決められない。
280427 #要録偽造
要録は、法定公簿である。
その様式については,学校の設置者(公立学校にあっては教育委員会)が定めることとされている。指導要録の性格を考慮すると,ある程度全国的に統一性が必要であることから,その記載内容については学習指導要領の改訂ごとに文部科学省から示されている。
280427 #要録偽造
三木弁護士は、「墨田特支中学部では平成21年度には新学習指導要領の先行実施を行わなかった。
平成23年度に行った」と主張。
通知表と要録の区別ができていない。
通知表の発行は教育法規上義務づけられてはいない。
学校の責任で発行され、形式と内容は多様である。
以上
280427 #要録偽造 では、要録様式の作成者は誰か。 #izak
その様式については,学校の設置者(公立学校にあっては教育委員会)が定めることとされている。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
270713被告側証拠説明書(2)副本 0102
これが、アップロードできない。
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