280419_1756 辛島弁護士様から
貴殿は、当職が下記冊子の表紙をすり替えたと主張されるようですので、被告代理人に連絡し、下記の冊子を再度お借りすることにしました。来週28日に返却します。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」
綱取孝治法律事務所
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電話を弁護士にする。
原本を直接見たいので返さないでくださいと。
年度確認、小学部用か中学部用かの確認のため。
既に返したと。
コピーがある。辛島弁護士がコピーしたと言う。
コピーでは役に立たない。表紙は、代えることができる。
要録電子化についての記載内容を確認したかったが、裁判所内では時間が短くて見つけられなかった。
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280419_1443 辛島弁護士様から
下記の冊子の写しを自宅宛に発送致しました。
「東京都立特別支援学校小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」
打ち合わせの日程ですが、今週の午後は出張等で事務所を空けることが多く、来週月曜日以降になりそうです。候補日は追ってご連絡致します。
綱取孝治法律事務所
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三木弁護士が上申書を出して、被告が簡単に応じた。
つまり、被告側に不利にはならない資料と言う事。
要録電子化についての記載はないのだろう。
乙24号証2の記載は、学習要領の改訂時の移行期間に対応した要録の扱いが記載されている。
記載内容によると、学年進行で、3年間継続使用という内容と異なっている。
つまり、要録電子化に対応した要録の扱いと判断できる。
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三木弁護士によると、争点は文科省の文書に移っている。
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった。
平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した。
根拠
平成21年度には、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更しなかった根拠は不明である。
平成23年度に、墨田特別支援学校中学部では、要録を変更した根拠は、文科省文書としている。
三木弁護士は、平成21年4月1日文科省大臣のあいさつの書証提出は、原告に不利として拒否した。
新指導要録の解説本(文科省発行)で、移行期間について詳細に書かれている本の書証提出は、原告に不利として拒否した。
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