釈明権を行使するように裁判長に求める意味で、求釈という言葉が使われる
▼釈明権
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、
事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができます。
これを釈明権と言います。
そして、裁判長が、釈明権を行使して(求釈明)、
はじめて、当事者が釈明することになるわけです。
▼求問権
当事者は、裁判長に対して、釈明権を行使するように求めることができます。
これを求問権と言います。
「釈明権を行使するように裁判長に求める意味で、求釈という言葉が使われる」使って良いということ。
当事者が、この求問権を行使する方法として、
準備書面で求釈明と書いたり、別途、「求釈明書」を提出することがあります。
本来の意味からすれば、求問が正しいように思いますが、裁判長に対して、釈明権を行使するように求める意味で、求釈という言葉が訴訟実務ではよく使われています。
釈明権は当事者の権能ではなくて、あくまで裁判長の権能なので、当事者が、相手方に対して、直接、発問を求める権利はありません。
あくまで、裁判長に対して、相手方に対する必要な発問をするように求めることしかできません。
ですから、準備書面で求釈明と書かれていても、裁判長からの求釈明がなければ、釈明する必要はありません。
▽つまり、岡崎克彦裁判長が、被告側ならば、求釈明と記載しても無視されると言う事か。
岡崎克彦裁判長は、被告側第5準備書面提出まで、異常な長さを許可した。
WEB上の記事から実施時期を削除させるための時間稼ぎと考えられる。
三木優子 弁護士に、所属弁護士会を教える様メールしたが、回答はない。
民事訴訟法
(釈明権等)
第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
訴訟の準備書面の「求釈明」とは? - その他(法律) 解決済 | 教えて!goo http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8146107.html
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