280201_2152 弁護士様へ 「6月6日朝」の記載について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
被告第5準備書面
◆3p15行目から
6月6日朝、原告は、N君の保護者に対し、一人通学指導はしない旨伝えている(甲15-1枚目(「体制ができていない、個人的には、2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。N君の場合、見通しがつかない」)。
▽6月6日朝については、前回は連絡帳で日時を確認して下さいと伝えました。5月だったと思います確認して下さい。
日時は「体制ができていない、個人的には、2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。N君の場合、見通しがつかない」このような内容が連絡帳に記載してある日です。
連絡帳の記載をそのまま転記して下さい。
◆3P下から5行目から
6月7日頃(校長指導のノートで日時特定して下さい)は、校長から、「親御さんはそういうけれど、相手はそうはいかないと伝えた」と説明を受けた日です。
6月15日頃(校長指導のノートで日時特定して下さい)は、指導計画の作成を命じられました。
▽繰り返しますが、途中まで作成の指導計画を提出して下さい。「中学部では、一人通学をしていた」と聞いてからの作成ですから、後追いをどうするか記載すれば、良いだけです。
それよりも、事故発生時の責任を、指導者だけに負わせるのではなく、管理職にも負わせる工夫をしてあります。
以上
以上
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak
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