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271225_1055 弁護士様から よく練らずに動き出すことは #middle

271225_1055 弁護士様から よく練らずに動き出すことは #middle

法律事務所 様

271225_1055 弁護士様から よく練らずに動き出すことは

和解の提案については、原告さまとの打合せなく動き出すことは代理人としてできない状態です。代理人としては、発信すれば相手から連絡を直接受ける立場です。よく練らずに動き出すことは、原告さまにマイナスの影響があると判断しています。

それでは、1月6日の午後15時に打合せを予定してよろしいですか。

当職らは原告さまの利益に資するようそれだけを考えておりますので、原告さまもご意向を当職らに伝えていただき、相互に考えていることを理解しあった状態になることを第一にしてください。


訴状の記載は、原告のメモや連絡帳の記載のみを基にして記載していますので、例えば「不安を伝えた」等の記載は原告さまが「ふあんがあります」と連絡帳に記載したことを受けての表現となっていますので修正は必要ないかと思っています。
被告が「笑いながら発言した」という記載は、提出した訴状では訂正していますが、原告さまのメモに「笑いながら発言。意味不明」との記載があったためこのような表現となっていました。
現在の訴状では、連絡帳の引用はカットしていますが、旧版の引用があるものを下記に一部コピーしますので確認していただいた上で、なお表現を訂正する必要があると認められる部分についてのみ再度ご連絡いただければと思います。過去の事実になっていますので、原告さまにおかれましても証拠類を再度ご確認頂けますと今後の書面記載に資するかと思います。



~以下引用~

ⅸ 一人通学についての要望

被告は、5月10日の家庭訪問で担任であるT教諭及び原告に対し「そろそろ一人通学をはじめたい」と要望した(後述い))。帰り道でT教諭と原告が相談したときには、現状のN君の障がいの内容からすれば、一人通学を始めるのは早すぎるという結論で一致した。

しかし、被告は翌週の5月14日月曜に再度「一人歩き」を開始したいと要望し(後述う))、翌日5月15日原告が一人歩きには不安があることを伝えると被告は自分が後追いをする形での自主練習を開始すると伝えて来た(後述え))。

さらに翌5月16日には、一人歩きは時期尚早であることを伝えるためT教諭が連絡帳に左右の安全確認ができてから「ゆっくり取り組めるとよい」と記載したが、それを受けても被告はヘルパーや自身による後追いの自主練習を続けることを連絡してきた(後述お))。

その後被告は、6月6日、6月10日に一人通学をやることを要望する手紙を書いている(後述か)、き))。

なお、被告の手紙については原告宛でないものについては当時原告が目にすることはなかった。夏期休暇頃になって原告は自分に起こっていることを知るためN君の資料をコピーしたときに、初めて手にしたが、業務と体調不良の中で格別に目を通すことは無く、管理職らとの面談やT教諭との会話で内容を伺い知るのみであった。

6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望する被告に「体制ができていない、個人的に2~3週間ならできるが、それ以上は無理です、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、被告は校長室へ要望をしにいったらしく、放課後に管理職らから原告が呼ばれて校長室へ行くと、校長から「交通事故にあってもいいからN君の一人通学をさせたいというN君の母親に対し、お母さんがそう言っても、事故は相手もあることだからそうはいかない、と言って説得した。どうだろうか。」と意見を求められたので、原告は「その通りだと思う」と答えていた。このときは、管理職らも被告に一人通学指導を始めることはできないという立場だった。

しかし、6月11日から被告は、一部の区間を後追いなしで一人歩きさせており(後述く)、け))、その後もN君自身に危険が及ぶトラブルが複数報告されている(後述こ)、さ)、す))。

原告は6月15日に再度管理職らから呼ばれ、校長から「一人通学の指導、一歩進めたい」と切り出された。さらに被告から「本を机の上においたが、読まない。私と合わないんじゃないか。担任を変えてほしいと要望された」と言われた。そして、管理職らからN君の一人通学のための指導計画書を作るよう指示された。これを受け、その頃、被告に「一人通学のお手伝いをすることになりそうです」と伝えると、被告は嬉しそうに「ありがとうございます」と言って、N君の頭に手を添えてお辞儀をさせていた。しかし、原告は、管理職から被告から担任を変えて欲しいという要望があると伝え聞いていたことから、原則として被告への対応はT教諭に任せて、自分は後方になるようにしていた。

6月19日ころの原告と被告のやりとりについては、、一人通学指導をする場合には勤務時間外になり事故があった場合の責任が問題となるとのやりとりがあった(後述せ)、そ))。原告自身の事情としては、夏の暑い頃になったら認知症の母親が熱中症になるのを予防するため、短時間の休暇等を利用し早めに帰宅して冷房や換気を行う必要があった。もしこの段階で開始すると、ゆくゆく相担任であるT教諭1人に指導を押しつけることにもなり得、T教諭も育休明けで家庭の事情があることを知っていたため安易に開始することはできないと考えていた。

6月20日ころ、被告から一人通学指導が勤務時間外になること等について質問があり、その際「組合としてはそうでしょうが」との発言もあった。

6月21日朝、原告は教室で被告から「私からのラブレターです」と言われて手紙を渡された。そこで原告は勤務時間等についての質問には、その日の内に管理職に許可をもらって勤務時間表を被告に手渡した(後述せ))。また、紙に書いて返事が欲しいという趣旨を、被告にとって不満な回答である場合に後で校長らに示すために「口頭ではなく紙に書く」という趣旨と理解し、6月21日連絡帳に回答を記載した(後述そ))。

しかし、翌6月22日被告は「連絡帳ではなく別紙手紙に書いて欲しい」と強く要求しその趣旨の手紙を持参した(後述た))。原告は、被告があまりにも手紙を強く要求するために、「連絡帳はN君の様子だけにしてほしい」という理由が真の理由だとは到底思えなかった。被告が言いがかりで抗議をしていると受け取った原告は「もしかしたら、N(母親の姓)さんは裁判をお考えのようなので、連絡帳にしたい。連絡帳なら、後でもらっていないと言う事にならない」と書き直しを断ったところ、被告は「裁判は考えていない」と否定し、「別紙で貰えるように校長にお願いに行きます」と言って怒ってその場から立ち去った。なお、学校教員は特定の保護者と教員が過剰に親密になること等を避けるべきとされ、原告も手紙やメールのやりとりはしないこととしていた。

被告は校長室へ行き、管理職らに対し原告に手紙を書かせるよう要求したものと見られ、同日中に管理職らから原告が呼ばれ面談を行った。その際校長は、「N君の母親は校長室に朝・昼と来て、間に電話も来た」とかなり迷惑そうな様子で言っていた。副校長は「この時期に書面で遣り取りすることはエスカレートする」と言って、別紙で返事をしないよう原告に伝えた。また、原告が被告が別紙が欲しいと言った理由は何だったのかと聞くと、副校長は「あとで、言った、言わないとならないために書面を希望した」と答えた。またこのとき、管理職らからN君の指導をしなくて良いと言われ、以後原告がN君の指導をすることはなく、連絡帳を見ることも無かった。同日以後は、N君の指導を飯田学年主任が引き継いで行っていたようだった。

書き直しを断った翌日頃の朝、原告が被告に対し「感情的になり申し訳なかった」と謝罪したところ、被告は「そう遅かったですね」と笑いながら発言した。

あ) 5月7日の週

(甲10の6、5月7日の週・週案、原告記入)

「N君の母が、5月分の定期を買ってしまったと話していた。よく分からない」

い) 5月10日(木)家庭訪問

  原告の記憶では、家庭訪問時に被告よりそろそろ一人通学を始めたいとの要望があった。

う) 5月14日(月)

(5月14日連絡帳、被告記入)

 「今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭あけぐらいから学校と金町三町目バス停間の1人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?」

え) 5月15日

(5月15日連絡帳、原告記入)

「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかがあとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校時は担任が後追いできる状態ではありません。また現状では、教員が2、3週間追いて、離らることは不安です。」

(5月15日連絡帳、被告記入)

「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行ける様にしていきます。今日は10mぐらい離れて歩きましたが、1カ所、曲がる所だけは自信がない様で後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより淡々と歩いていました。

私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。」

お) 5月16日(水)

(5月16日連絡帳、被告記入)

「*今日からGPS端末を持たせます。登校対策のため、バックの外ポケ ットに入れますので、定期と共に先生に提出する様にNにも言いますがお手数ですがご指導お願いします。」

(5月16日連絡帳、T教諭記入)

「本校舎からグラウンドへ渡る横断歩道で「右・左」と確認できるようになれると一歩一人通学に近づくと思います。まず確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います。」

(5月16日連絡帳、被告記入)

「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左に向いていないのでもう少し、目で確認させる様にしていきます。たぶん音や物の微妙な動きで(以下読めず)」

「ただひとつお伝えしたいのは中学のとき、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが…

←きっと安全確認の確かさなんでしょうね…」

「*登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に先生方の方からお話があった持たせ方も工夫しておきます。」

か) 6月6日

(A4紙、被告記入)

「一人通学について

 やはり、まだ、納得が行きません。

 今日中学2年の時の通知表を見て、泣いてしまいました。

 青砥駅←電車→八広駅←徒歩→学校を1人で歩いていたのに…。

真に言うと?学1年からや(幼:原告代理人補充)稚園から中学2、3年の時の努力を否定されて大変悲しいです。



Nは見ていただいての通り、重度です。でももっとできる事←一人通学以外でも があります。



思い出しました。墨田の卒業時のPTA広報誌に書かせていただいた 言葉「子供の力を信じる」事を私は墨田の学校で教えていただきました。親の私だけでもNの力を信じます。学校の先生方や学校にはお手数を掛けない方法で1人通学させていきます。たとえ、その方法でNが交通事故にあって死んでも、父親←や祖父 のそばに行くだけなので仕方ありません。先生方、学校には迷惑は絶対かけませんのでやらせていただきます。ちなみに私は登下校時には学校に行きます。ご心配なく。



このところNに私が八つ当たりしたり、上の子の受験の件もあり、ここで止まっては精神的にも良くないのでやります。



学校に言わないで始めるのは良くないと思い書きました。

乱筆乱文お許し下さい。



今日の下校はヘルパーさんなので明日からやります。

6月6日  N(被告の姓)」

き) 6月10日

(T教諭宛手紙、被告記入)

「千葉先生

  毎日、大変お世話になっています。



 一人通学については大変ご心配をかけます。私としては千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたらわかります。ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。よろしくお願いします。   (ちなみに原告先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での原告先生の対応で、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は大変、心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが)

(中略)

くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。」

く) 6月11日(月)

(6月11日連絡帳、被告記入)

「*下校は校門を出た先幼稚園の先で別れました。これを見ていたYくんが 心配してくれて、「見張ります!」と言ってくれたのでお願いして水戸街道に出る手前の所で待っていました。Y君よく見守ってくれて無事到着。私の顔をみて「ギャー」と言っていました。「何でこんな所にいるんだよ」だか「1人で歩かして!」だか「ドキドキしたよ」だかわかりませんが、その後は落ち着いていたので、少し緊張したのかな?という所でしょう。いずれにいろ、Nの頭が少しは使う事ができた事には間違いなく、嬉しい事です。←この先、失敗もあるかもしれませんがおもしろくなって来ました」

け) 6月12日(火)

(A4紙、被告記入)

「ごめんなさい、毎日、細かくて…

 

 1人通学の方は、今日はバスを乗りて(原文ママ)、すぐ行ってらっしゃい。

 ほんの少し尾行した後、1人で行ってもらいました。

 時間から考えると走らず歩いて登校できた様です。

 しばらくこの形で行きます。

 学校で私と落ち合い、8:40まで待つため、玄関のスペースで1人縄とびをして教室に行く様にしました。

(以下略)」

こ) 6月14日(木)

(6月14日連絡帳、被告記入)

「*けさも嬉しい、というか安心した出来事がありました。自宅から鎌倉 町バス停までの間の徒歩の中で、信号のある交差点で「青」になって渡り始めたところ、同じ方向から右折して来る車があり、Nにぎりぎりまで気付かなかった様で、そのままNが進めば見事(?!)交通事故という感じでした。とっさに思ったのはこの早さだったら大事故にならないのでNの実力を信じて見ていよう。正解でした。Nの方が気付くのが早く、立ち止まりました。運転手は「すみません」という身振りを何度もしていました。毎回こう上手くいくとは思っていませんが、一人通学をさせるにあたっての安心材料になりました。」

さ) 6月15日(金)

(6月15日連絡帳、T教諭記入)

「一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも着替え や仕事を今までより遠くから見守るようにしています。」

(6月15日連絡帳、被告記入)

「安心したのもつかの間、今日の下校時校門の前で車に気付かず声をかけま した。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事がわかっていない様です。先生方がご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず安全確認をさせる様、繰り返し教えていきます。」

し) 6月18日(月)

(6月18日連絡帳、被告記入)

「*下校時は見ていただきありがとうございます。お話した様に進めさせて いただきますのでご協力の程、よろしくお願いいたします。」

す) 6月19日(火)

(6月19日連絡帳、被告記入)

「きょうの下校は学校に戻ってきてしまいご心配をおかけしました。

 いないのに気づき戻った様な気もしますが…ナゾです。原因はともかく、こういう失敗を繰り返してわかっていく部分が多いかと思いますので、これにこりず挑戦していきます。次は土いじりかしら…?!楽しみ(?!)です。先生方にはできるだけ迷惑はかけない様、気をつけます。」

せ) 6月20日

(A4紙、被告記入)

「原告先生へ

けさはお話ありがとうございました。

 私はあまり言葉を理解する力がありませんので、わからない所がありました。

  教材研究や明日の授業の準備などの貴重な時間をかけていただき申し訳ありません。

   先生のおっしゃっていた「40分」(←何時の話ですか)「ボランティア」「事故」と一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのか、わからなかったので。

   とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い

   お手数ですが明日←紙に書いてお返事いただけると嬉しいです。

   よろしくお願いします。

6月20日 N(被告の姓)」

そ) 6月21日(木)

(6月21日連絡帳、原告記入)

「ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休けい時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰がとるのかということです。担任がボラとしてやっていて責任を取ることになるのかということです。休けい時間を別にとり、業務であるので責任は学校にあるということで解決しました。また『組合としてはそうでしょうが』ということに対して、私は組合員ではありません。」

(6月21日連絡帳、被告記入)

「了解です

   お返事は別紙にて」

た) 6月22日(金)

(A4紙、被告記入)

「原告先生へ

 まずはお返事、ありがとうございます。

  

   ちなみにお手紙には『紙に書いて』お返事いただけると~と書きましたよね。申し訳ありませんが、大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか?

これは決してNの学校での様子とは全く関係ありませんので。

我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で大事な物で あって、私は先生方や学校への話は今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。

   今後大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?

   紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。



   先生のお返事の内容ですが、私、Nの1人登下校の責任は私が持つと言いましたよね。書きましたよね。きっと先生の方で私の発言をお忘れだったり、手紙を捨てられたとは思いますが。

   ですから先生の大いなる御心配は全く必要ないと思われます。

あまり一生懸命、熱心にお考えいただくとかえって今回のやりとりの様に なるかと思われますので、くれぐれもご心配なく。

先生のお仕事である、生徒への指導、教材研究、授業の準備をされて下さいね。



   では失礼いたします。

                   6月21日 N(被告の姓)」
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271225_0733弁護士様へ 保護者がトライするのは当然です。#middle

271225_0733弁護士様へ 保護者がトライするのは当然です。#middle

直せたら直してください。保護者がトライするのは当然です。
通学マニュアルを見てください。

ⅸ 一人通学についての要望
被告は、5月10日の家庭訪問で担任であるT教諭及び原告に対し「そろそろ一人通学をはじめたい」と要望した(後述い))。帰り道でT教諭と原告が相談したときには、現状のN君の発達段階からすれば、一人通学を始めるのは早すぎるという結論(左右が確認できるようになった。事実を書いてください。勝手に言葉を置き換えると、意味が違ってくる)を確認した。

しかし、被告は翌週の5月14日月曜に再度「一人歩き」を開始したいと要望し、翌日5月15日原告が一人歩きには不安があることを伝える(勝手に変えるな。表現を替えている。不安があるとは伝えていない。事実を忠実に)と被告は自分が後追いをする形での自主練習を開始すると伝えて来た。

さらに翌5月16日には、一人歩きは時期尚早であることを伝えるため(このような記載がありますか?)T教諭が連絡帳に左右の安全確認ができてから「ゆっくり取り組めるとよい」と記載したが、それを受けても被告はヘルパーや自身による後追いの自主練習を続けることを連絡してきた。

(保護者が、あれこれと自主練習を行う事は、当然です。それが悪いことのように記載されています。事実のみの記載で十分です。保護者が十分練習を行い、保護者が安全だと判断したら教員に伝えます。教員が行うのは、保護者の付き添いが不要であると判断することが中心です。)。

以上
271225_0733弁護士様へ 保護者がトライするのは当然です。#middle

271210 #izak 目録 閲覧制限申立書 

271210 #izak 目録 閲覧制限申立書 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

公開裁判で 全文書閲覧制限 白昼堂々 有印公文書偽造の証拠隠ぺい
傲慢堂々 「岡崎克彦裁判長は、プライバシーを理由に、全文書 閲覧制限をかけると決めている」と、271215弁星事務所で、辛島弁護士は説明した。

訴訟記録閲覧等制限文書目録 作成日271210 弁護士から原告には知らされず

1 原告提出文書
訴状
準備書面(1)
準備書面(2)
準備書面(3)
準備書面(4)
準備書面(5)
準備書面(6)

証拠説明書(平成26年9月17日付け)
証拠説明書(平成27年7月13日付け)
証拠説明書(平成27年10月6日付け)

甲第2号証の1ないし4
甲第3号証の1ないし2
甲第4号証の1ないし11
甲第10号証の1ないし26
甲第14号証(連絡帳)削除
甲第15号証の1ないし4
甲第3号証の1乃至2 整理表
甲第4号証及び甲第5号証の整理表

2 被告提出文書
答弁書
第1準備書面
第2準備書面
第3準備書面
第4準備書面

証拠説明書   (平成27年3月24日付け)
証拠説明書(2)(平成27年7月13日付け)
証拠説明書(3)(平成27年7月16日付け)

乙第4号証
乙第5号証
乙第7号証
乙第8号証
乙第11号証の1及び2
乙第12号証の1ないし3
乙第15号証
乙第16号証
乙第17号証の1及び2

上申書及び申入書(平成27年8月25日付け)及び添付文書
上申書及び申入書(平成27年9月1日付け)及び添付文書
上申書及び申入書(平成27年10月6日付け)及び添付文書


◆271217閲覧時の状況
270713小原由嗣陳述書は一般公開用ファイルに移されていた。

以上
271210 #izak 目録 閲覧制限申立書 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書 izak0401

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書 izak0401
▼地裁では 観客一人に 茶番劇 結末知らぬは 原告だけよ


271209公判で事前崩しをかけられて、271215公判で抑え込まれた。
詐欺師の手口を、可視化できるだろうか。


271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書0505目録2
http://imgur.com/cP493eO
▼地裁では 観客一人に 茶番劇 結末知らぬは 原告だけよ

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書0405目録1
http://imgur.com/bFJjq7C
▼「甲第14号証が削除」

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書0305申立ての理由2
http://imgur.com/DzTP1Sh
▼「疎乙1陳述書(写し)小原由嗣陳述書が削除。削除が決まったのは271209公判」。

271209 #公判 岡崎克彦裁判長語録、「疎明資料は、必ずしも必要でない。小原由嗣 副校長陳述書は、撤回する」。 ▼つまり、訴訟記録閲覧制限申立書には、三木弁護士からの反論書は提出させない。271215公判、三木弁護士欠席。代わりに辛島弁護士発言。

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書0205申立ての理由1
http://imgur.com/bmYFEyV
▼「271210被告側閲覧制限申立書は、私には送られていない」

271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書0105直送書
http://imgur.com/f9vQftV
▼271207と理解していた。となると271215辛島弁護士の説明は矛盾


以上
271217 #地裁で複写 271210閲覧制限申立書 izak0401
▼地裁では 観客一人に 茶番劇 結末知らぬは 原告だけよ

271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401

271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401
Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10154144705

*********

271230_1254 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか。
2015/12/30 12:54:52

陳述書と言う書面の位置づけが分かりません。

▽相手が提出した準備書面に記載された主張に対し、
反論を行わないと、
相手の主張を認めたことになります。

▼質問1
相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、
反論を行わないと、
第3者の陳述内容を認めたことになるのでしょうか?


▽相手が提出した準備書面に記載された主張に対し、
物証の書証提出を求め、
相手の主張の立証を求めることができます。

▼質問2
▽相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、
物証の書証提出を求め、
第3者の陳述内容の立証を求めることができるのでしょうか?

以上

****************
271230_1813 回答者 karubi_try_jpさん 2015/12/30 18:13:46

>>陳述書に反論しないと、どうなりますか?

陳述書と言うのは、相手方が自分でそう思っている事を主張しているだけですから、その主張に対しちゃんと証拠がついたりして裏が取れているモノは注意深くし、ただの根拠も証拠も伴ってないような空主張は適当でOK。

後、主張している内容に対し、争ってる本題や本筋とは関係無いような部分については基本的に放置でOK。
しかし、関係する部分においては反論すべき点があるなら、しっかりと証拠付きで反論です。

因に、何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です。
反論する際の細かい事は前述した通りです。本題と関係ある部分で反論すべき所だけ反論すればOKと言う事です。

参考迄に、陳述書は本人の分はある事無い事嘘八百並べ立てても別に問題はありません。理由は最初に回答した通りです。本人の考えや思ってる事だから。(笑)

でも、証拠が伴ってないならそう言う作文したような空主張は意味ありません。
しかし、実務では当たり前のように相手方はそう言う大嘘吐きのような真似をしてきますからね。冷静に対処すれば問題ありません。

>>▽相手が提出した陳述書に記載された第3者の陳述内容に対し、物証の書証提出を求め、第3者の陳述内容の立証を求めることができるのでしょうか?

相手が証拠や根拠を伴わない空主張をしているなら、貴方も反論で相手が根拠も証拠も示さず空主張している事については信用できない等と言うような趣旨で反論でもしときゃ足ります。

勿論、貴方がそう言う部分を反論する際には、貴方の反論を後押しするだけの証拠や根拠を付けて出せばそれで相手のそう言う主張は削り落とせるから心配無用。

ま、こんな感じで相手の主張を次々と潰すべくで砂場にこさえた砂野山に立てた棒を倒さずに周囲の砂を削り取るが如くで相手の主張を削ぎ落として行けば良いんです。

最後まで棒がたってたり、自分の山の方が相手の山よりより多く砂が残ってる方が裁判と言うのは勝つだけですからね。

****************
271230_1836質問者からお礼  2015/12/30 18:36:41
271230ご回答、心より感謝いたします。
「・・何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です・・」

前回のご回答同様に、訴訟が終わるまでは、座右の銘といたします。

(前回の質問は、他の方の質問を見て質問しました。弁護士が付いていますが、国賠法のため、依頼主に背を向けています)


*********************
271230_2208 #karubi_try_jp さんから補足の回答 2015-12-30 22:08:02

>>弁護士が付いていますが、国賠法のため、依頼主に背を向けています)

それはおかしいです。
弁護士は国と闘う場合もあるからその管理は弁護士会等による内部自治で独立している訳ですから、別に国相手だろうがちゃんと仕事はするはずです。

もし貴方が付けてる弁護士が仕事をする気が無いよう姿勢であれば、ちゃんと仕事しろと注意し、改善しないようならそれこそ解任して弁護士会の方にでも懲戒でも申し立てておけばOK。

その上で別の弁護士に委任した方が良いでしょう。

因に、司法書士等は国に管理されてますから、懲戒の申し立て先等は法務局になってたりします。

*************

271231_1747 質問した人からのコメント 2015/12/31 17:47:49

271231詳細なご説明、有難うございました。
「・・何も反論しないと言うのは、それを認めているようなモンですから、反論しなきゃならん部分は放置せずちゃんと反論です・・」
以上は、座右の銘として、肝に銘じておきます

***********
久しぶりに会心の回答を得た。
たまには、こんなことが起きても良い。

法務省こそ、私のPCを壊そうとしている犯人だと思っている。

以上
271230 #知恵袋 陳述書に反論しないと、どうなりますか? izak0401

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