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271229 #izak 上申書を使えば、裁判長と非公開接触やり放題 石澤泰彦弁護士の上申書

271229 #izak 上申書を使えば、裁判長と非公開接触やり放題 石澤泰彦弁護士の上申書
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

◆「・・上申書と言うのは相手方には渡らない文書です・・」
◆「裁判官に上申書を提出しても、裁判の手続きのなかでは一切考慮されません・・」

==>石澤泰彦 弁護士と岡崎克彦 裁判長が、ラブラブならば、効果がある様だ。
現に、疎明資料である271005小原由嗣陳述書を根拠に、「営業妨害だ」、「N母のプライバシーだ」と、東京大学元准教授 岡崎克彦裁判長は、大騒ぎしている。


裁判所は、提出した書類は全て記録・公開しますか?私は身体の障害持ちです。原... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12154099737;_ylt=A2RimhamkoFWJ38A_3kx.vN7


>>3.障害者手帳の写しは原告には非公開にして下さい」

▼このような写しを出す場合、個人情報に係わるような所は貴方が前もって写しに黒塗りでもして出せば良かったんですよ。

まぁ、そのまんま出したなら、取り扱いをどうこうすると言う場合、本来なら「上申書」を裁判官に差し入れてそのような旨を要望しておくような格好にしたりするのが一般的です。

▼ 因に、上申書と言うのは相手方には渡らない文書です。
言うなれば、裁判官宛に出す個人的な手紙のようなイメージです。
ですから、上申書を出したからと言って、要望通りになる訳でもありません。
その辺の最終的な判断は裁判官がして決定します。

後、訴訟資料と言うのも非開示に出来るモンもありますから、その辺は担当の書記官にでも相談して調整すればOK。

◆上申書の効果
「裁判官に直接上申書を提出しても裁判の手続きのなかでは一切考慮されません
(下手をすると裁判官が一切目をとおさないこともあります)。
もし提出されるのであれば,弁護人を通じて書証(証拠)として提出することをお勧めします。
こうすれば,情状について有利な証拠となる場合があります。

271229 #izak 上申書を使えば、裁判長と非公開接触やり放題 石澤泰彦弁護士の上申書
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271117 #note公判2L 岡崎克彦 裁判長語録を考える。 izak0401

271117 #note公判2L 岡崎克彦 裁判長語録を考える。 izak0401
http://imgur.com/PBOPg61
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

飛ばしの論法、詐欺師の手口。
事前崩しが掛からぬ今は、職権悪用の疑惑在り。

◆岡崎克彦裁判長は、
「公開毀損である」と決めつけて、
立証過程をすっ飛ばし、
「閲覧制限を全文書にかける」と発言した。
この発言の根拠・証明について考える。

◆IRAC
▽I=「公開法定に、公開前提で提出した書証・書面を、提出者にWEB公開の了解を得て、WEB公開した」。

岡崎克彦裁判長は、「このことは、公開毀損であり、全文書に閲覧制限をかけられる主張」。
原告は、「全文書に閲覧制限をかけることは、表現の自由を侵害し、知る権利をも侵害するものであると主値」」

▽R=ルールが不明

▽A=R(I)==>Rが不明のため、同値計算できない。立証過程の説明がない。

▽C=「公開毀損である」から、全文書に閲覧制限をかける。

◇R(適用した法律が不明)だから、反論できない。
法律の明示が必要だ。

◆関連すると思われる法律。(途中)
▼名誉棄損罪の公共利害特例は、その目的が『専ら』公益を図ることにあったと認める場合に、犯罪不成立とするもの。

▼公開することに『専ら』公益目的があるのかについての検討が必要。

▼原告の主張=「岡崎克彦裁判長の全文書に閲覧制限をかける目的は、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の証拠隠滅を目的としている」。


以上
271117 #note公判2L 岡崎克彦 裁判長語録を考える。 izak0401
http://imgur.com/PBOPg61

271226 #内容証明 岡崎克彦 裁判長へ 6名の氏名欠落 izak

271226 #内容証明 岡崎克彦 裁判長へ 6名の氏名欠落 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

                      平成27年12月26日

〒100-8920
東京都千代田区 霞が関1−1−4 
東京地方裁判所 民事第25部 
岡崎克彦 裁判長 殿

〒343-0    埼玉県越谷市   ○○町○-○-○

(公開質問状)弁論準備手続き調書の記載について質問
「平成27年10月28日、11月17日、12月9日の3日分」

私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告です。
さて、弁論準備手続きにおいて、上記3日間の被告側東京都の出席者の氏名について質問をします。

弁論準備手続き調書には、被告側出席者として、石澤泰彦、成相博子と2名の氏名が記載されているのみです。

しかし、上記3日間は、両弁護士の後方に2名の男性が座っていました。
(2名×3日間=6名)分の氏名が欠落しています。

つきましては、6名分の氏名の御回答をお願いします。 以上。


271226 #内容証明 岡崎克彦裁判長へ 6名の名前を 第03776号
http://imgur.com/r5gBr1E
▼弁論準備手続き調書から名前が欠落

271226 #内容証明 岡崎克彦裁判長へ 領収書 問合番号16859037764
http://imgur.com/NgqUQQj
▼271217記録閲覧すれば、原告側準備書面(4)が欠落。

以上
271226 #内容証明 岡崎克彦 裁判長へ 6名の氏名欠落 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271219 #知恵袋 出席者は、どなたでしょうか。 izak0401

271219 #知恵袋 出席者は、どなたでしょうか。 izak0401

東京地裁で、弁論準... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153772992

◆271219 #知恵袋 出席者は、どなたでしょうか。

東京地裁で、弁論準備手続きを行いました。

弁論準備室では、裁判長に向かって、右側に被告側弁護士2名が着席。
その弁護士の後方に2名の男性が着席しました。
弁論準備手続き調書には、後方に着席した2名の男性の名前が記載されていません。

▼弁論準備室には、傍聴者が入れるのでしょうか。

▽弁論準備室には、傍聴者が入れないとしたら、2名は被告側当事者となります。
当事者ならば、なぜ弁論準備手続き調書に名前の記載が無いのでしょうか。

271028第1回弁論準備手続き調書 出頭した当事者等 被告等 B1、B2(他の2名が記載されていない。正体不明。)
http://imgur.com/zgAEhoZ


271117第2回弁論準備手続き調書 出頭した当事者等 被告等 B1、B2(他の2名が記載されていない。正体不明。)
http://imgur.com/KYGGEjE

***************

◆回答者 koji19750105さん 回答日 2015/12/25  17:11:47(271225_1711)

弁準室には傍聴人は入れませんよ。非公開だから。

▼質問した人からのコメント 2015/12/26  08:23:44 (271226_0823)


271226回答有難うございます。

「弁準室には傍聴人は入れませんよ。非公開だから」

微妙な問題にお答えを頂き、感謝しています。

東京地裁に、10月28日に弁準室は言った2名と11月17日、12月9日に入った人物は、異なっているように思えます。

東京地裁に、名前を書くように要求してみます。

●補足

廊下の椅子に座っていると、M弁護士が到着。
いつもは、そのまま廊下で待つ。
271117は、控室に行こうと言う。

数分で開始予定時刻になる。
面倒だが移動した。

*********************

271219 #知恵袋 出席者は、どなたでしょうか。 izak0401

東京地裁で、弁論準... - Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12153772992


271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について izak

271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様

271225_2105弁護士様へ 打ち合わせ日について

▼1月6日の午後15時に打合せで結構です。
事前に落としどころをまとめたメールを送っています。
また、前置きの文章も送っています。
それを基にした和解案を送ってください。

和解案を提示して、応じなければ訴訟を続行するだけです。

▼「よく練らずに動き出すことは、マイナスの影響があると判断しています」
何を練るのか不明です。練った具体案を提示して下さい。

良く練るとは、慎重にと同じ表現です。
ただ先延ばししているだけです。

刑事告発は、慎重にと言っていただけで、
依頼していないのに、無理だと言う事で終わっています。

具体的内容がない話は、聞いていて疲れます。
私の落としどころの和解案は、充分考えています。

和解の機会があるとすれば、訴状が届く前に、
N母に和解案を届けることです。

故意に伸ばしているように思えます。

▼後追い指導とは、本人に分からない様に、遠くから後追いすることです。
少し後ろから後追いする意味ではありません。

教員が行うのは、保護者が十分練習を積んで、一人で十分(保護者の付き添いが不要)となったら、
短期間、後追い指導を行い、保護者の送り迎えの要不要を判断することです。

スモールステップで一人通学指導を行う事は有りません。

以上



以上
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