271117 #note公判2L 岡崎克彦 裁判長語録を考える。 izak0401
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
飛ばしの論法、詐欺師の手口。
事前崩しが掛からぬ今は、職権悪用の疑惑在り。
◆岡崎克彦裁判長は、
「公開毀損である」と決めつけて、
立証過程をすっ飛ばし、
「閲覧制限を全文書にかける」と発言した。
この発言の根拠・証明について考える。
◆IRAC
▽I=「公開法定に、公開前提で提出した書証・書面を、提出者にWEB公開の了解を得て、WEB公開した」。
岡崎克彦裁判長は、「このことは、公開毀損であり、全文書に閲覧制限をかけられる主張」。
原告は、「全文書に閲覧制限をかけることは、表現の自由を侵害し、知る権利をも侵害するものであると主値」」
▽R=ルールが不明
▽A=R(I)==>Rが不明のため、同値計算できない。立証過程の説明がない。
▽C=「公開毀損である」から、全文書に閲覧制限をかける。
◇R(適用した法律が不明)だから、反論できない。
法律の明示が必要だ。
◆関連すると思われる法律。(途中)
▼名誉棄損罪の公共利害特例は、その目的が『専ら』公益を図ることにあったと認める場合に、犯罪不成立とするもの。
▼公開することに『専ら』公益目的があるのかについての検討が必要。
▼原告の主張=「岡崎克彦裁判長の全文書に閲覧制限をかける目的は、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪の証拠隠滅を目的としている」。
以上
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