270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
◆準備書面(3)の提出予定日は、270901公判である。何故、270717公判前に出し急いだか。
270716小原由嗣陳述書 乙第18号証は、提出されている。270716陳述書は原告には送られていない。三木弁護士は反論を行っていない。
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270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。
下記、相手方提出の乙号証へのご指摘ありがとうございました。
先送りにする必要もないかと考え、
取り急ぎ準備書面(4)として裁判所に提出することを検討しています。
当職らで気がついた点も加筆していますのでご確認をお願いいたします。
不備等がありましたらご連絡をお願いいたします。
*****以下は 準備書面(4)の提案内容****
平成26年(ワ)第24336号
原告
被告 東京都
準備書面(4)
平成27年7月15日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士
同
同
第1 乙号証への指摘
1 乙第11号証の1乃至2 隅田特別支援学校の指導要録について
中学1、2年時と中学3年時の2枚となっているものだが、指導要録の書式は1年から3年まで同一の用紙を使用するのが通常と考えられ、何故中学3年時のみ別紙(甲11の2)となったのか不可解である。
なお甲11の2には平成27年6月2日付磯部淳子学校長の印があるが、甲11の1に同様の印が無いのは何故かも明かにされたい。
2て 乙12号証の1乃至3には、いずれも校長印、担任印がなく、「私は、以上の内容を了解し確認しました。」のところに保護者のサインがない。
また、乙12号証の1の中学1年時の個別の支援計画は、作成日が平成22年3月25日であるが、了承日が平成21年となっている。これらの形式的な不備からは、保存文書等を改ざんした疑いを持たざるを得ない。
また、乙12の1は「更新(5回)」、乙12の2は「更新(7回)」、乙12の3は「更新(8回)」の支援計画であるようだが、継続して一人通学についての支援が行われていたのであれば6回めが無いのは不自然である。念の為、新規から卒業時までの全ての支援計画を明らかにされたい。
支援計画の更新が行われる時期や理由に一定の方針があれば、それらも明らかにされたい。
3 乙第15号証 葛飾特別支援学校の2年時の一人通学計画書について
黒塗り部分が多数であり、N君本人のものであるか確認ができない。
なお、2年●組と消されている点、担任名も黒塗りである点は不必要な黒塗りと見られ、他の生徒の流用ではないかが疑われる。
付添の有無と氏名欄に黒塗りがあることも不可解である。
本書類は同意書であり、保護者の署名、捺印後に回収し本件学校が保存するものと見られるが、乙15には保護者の署名、捺印がない。
1
4 乙第16号証 葛飾特別支援学校の個別の教育支援計画について
作成日24年5月であり、日付が空欄である。本件学校では、少なくとも、作成者は押印したと記憶するが押印がなく、「以上の内容を確認し、写しを支援機関に渡すことについて同意しました。」のところに保護者のサインがない。
家庭訪問後に、原告が、新規で作成した記憶があるが、同一であるか疑わしい。
5 乙第17の1乃至2 葛飾特別支援学校の個別指導計画について
個別指導計画では、スクールバス通学の生徒には「一人通学」の欄があるものの、N君には同欄が無い仕様で作成していたものであり、この点原告の主張は訂正する。なお、上から3段め「生活単元学習」の「学習の活動・内容欄」に「安全指導」が含まれている。
第2 開示請求等
1 葛飾特別支援学校の2年時の一人通学の実態について記載のある文書
乙第15号証は、計画書に過ぎないため、実際に行った一人通学指導の内容を明らかにされたい。
2 葛飾特別支援学校での全ての指導要録
以上
270715 #izak 弁護士様から 準備書面(4)の提案は、届いていた。
しかし、提出書面は届いていない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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