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270821から270901まで 弁護士とのメールの遣り取り


***********
270901弁護士様へ(回答) 追加費用を請求して下さい

N母を告訴するために始めたことです。
可能なら、追加費用を請求して下さい。

N君の母親に対する不法行為訴訟をするために、
N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳の開示が必要です。

ただ、私の方は3つ訴訟を同時進行する時間的余裕はないです。
N母訴訟は、「N母の手紙、葛岡裕学校長の手帳」が証書提出されれば、
学校長訴訟の資料が転用できるかと思います。

遠藤隼教諭は、東京都立鹿本学園です。主幹だったので、副校長で転勤しているかもしれません。

以上

**************
270901 M弁護士から 「N君の母親に対する不法行為訴訟の検討」

本日の期日についての報告や、今後の方針のため近日中に打合せができればと思っております。
11日以降ですと当事務所は14日が終日空いておりますが、11日以前に可能であれば一度打合せしたい所存です(なお、3日、4日、10日は差し支えです)。
都合のつくお時間がありましたらご連絡をお願いいたします。

早急の検討事項は
・N君の母親に対する不法行為訴訟の検討(不法行為の時効が3年であるため)
・遠藤教諭への連絡の方法
となっております。

よろしくお願いいたします。

*************

270831 M弁護士から 裁判所から促されたこともあり・・

お世話になっております。
先日は、突然打合せをキャンセルしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
事務所までご足労いただいたと聞き、大変ご迷惑をおかけしました。
そして、暖かいメールをいただき大変感謝しております。

さて、明日陳述予定の準備書面(5)ですが、K先生がご送付したものに、更に加筆したものをファックスで裁判所に提出しております。
内容は、前回の被告書面への反論と、求釈明の内容への回答、そして注意義務の内容の整理です。

反論の主要な部分は、「一人通学マニュアル」の中の一人通学へのステップを根拠とし、N君は学内での指導の段階にあったということです。管理職らは、一人通学へのステップに沿った指導ができていない=専門的な指導ができなかったのは管理職らの方である、という内容です。

仮に、学校外での指導をするのであれば、体制作りが必須だったことも付言しています。

その他に、
・本件学校の体制は登下校指導程度であったこと
・勤務時間外での労働をしないといけないという風潮は本来の労働環境として間違っていること
・一人通学指導を原告ひとりに押しつけようとしたこと
・管理職らはN君の母親にすぐに一人通学指導を始めると伝えていたと見られることを述べています。

また、裁判所から促されたこともあり、本訴訟記録に閲覧制限の申立をする予定です。
プライバシー等に過剰な配慮をせず事実を赤裸々に出すには、いずれにしても閲覧制限を掛けておいた方がやりやすいのではないかと考えています。

原告さまがインターネットで資料を公開したい希望が強ければ、当方ではなく被告から申し立ててもらうことも考えられますが、明日提出の準備はして行く予定です。
いずれにしても、被告に書面をネット掲載することの了解を得たことは私も記憶がありますので、今回の申し入れには違和感がありますね。

当日となってしまいますが、明日少しお話できればと思います。
よろしくお願いいたします。

***********
270827 K弁護士へ 申立書について

前回の申立書が気になっていましたが、そのままになっていました。
ちょっと読んだので、うろ覚えで書きます。

▽葛飾特別の時計をカメラにとっていたら、
知り合いの主幹が来て、写真を撮っている人がいると、
保護者から連絡があり来たと説明を受けました。


雑談をしていて、要録が欲しいと言うと、持ってくると言うので待っていました。
なかなかこないので帰ろうかと思うと、1冊持ってきてました。
学校公開の時に来た時にもらうからいいよと、返ろうとすると、

今探しているからと言うので待っていました。
校内に入ってと言うので断りました。


教頭がもう1冊を探して持ってきて、中にはいて下再と言うのでお断りしました。
教頭が言うには、弁護士がいるのだから、写真は弁護士にとってもらえと言うので、
反論しました。

弁護士に頼めば、出張費用だの経費が掛かる。なぜ、本人が写真を撮るには駄目なんだと抗議しました。
写真は、弁護士に依頼されてと言いました。
学校要覧は、弁護士に頼まれてもらいに来たとは発言していません。

要覧は、私の調べたいことが有ったからです。
葛岡裕学校長が、担任発表後に、
保護者の抗議で、教員のクラスを替えたと言う話を確認するためです。
再雇用教員が移ったようです。
▽準備書面は読む時間が取れません。

葛岡裕手帳、N母の手紙、連絡帳の開示請求をして下さい。

以上
***********

270827K弁護士から

添付の書面を明日の朝一番で提出します。
急で恐縮ですが、コメント等ありましたら今日中にご連絡下さいますようお願い致します。

************
270826弁護士から
被告第3準備書面が届きましたので添付致します。

**************

270826弁護士から
被告より、申入書が提出されましたので添付致します。

インターネット上の証拠資料の公開は、裁判官の心証を悪化させ、
裁判上不利に働く恐れがあります。
関係する資料は一旦削除して下さいますようお願いします。

*************

270821弁護士から
Mです。
本日13時から打合せを予定していたのですが、今朝子供が発熱してしまい、大変申し訳ないのですが本日の打合せをキャンセルさせて下さい。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。
本日は、連絡帳のコピーを出すかどうか(出さない結論に今なっています)の方針最終確認や、当方で作成中の書面の内容の確認等を予定していました。
書面は来週早々にメールにてご送付致しますので、ご確認頂けますと幸いです。
大変申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。


************

270821弁護士様へ 了解しました。

連絡帳のコピーは、ぎりぎりまで出さないでください。
被告に嘘を言いたい放題言わせてから出します。
それまでは、原告の連絡帳抜粋に虚偽があるなら、
被告は原本を持っているのだから、指摘すればよいとしてください。

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271216岡崎克彦裁判長の全文書に閲覧制限をかける為の手口 izak

271216岡崎克彦裁判長の全文書に閲覧制限をかける為の手口 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

▼最大の問題は、岡崎克彦裁判長は、指導要録の偽造を把握しているのか。
当然知っている。その上での、全文閲覧制限への工夫だ。

原告に対して、「元教員としての矜持は無いのか」と詰問した。
平教員に対して矜持を問う。矜持と言う言葉は、裁判官とか、検事総長とかの高給取りに使う言葉だ。

◆270901三木弁護士に圧力をかけて、原告側から全文書の閲覧制限申立てを行わせた。(裁判所に促されて、閲覧制限申立て)

◇271028被告側のマスキングの多さに対して、岡崎克彦裁判長は、「閲覧制限は禁欲的であらねばならない。証拠隠滅・・」と断じる。
この時は、東京地検と調整がついていなかった。

辛島弁護士は、公判終了後に東京地検に行く。本人は、どの様な用事で言ったかと質問すると、別件であるとメールで回答。
弁護士事務所の本棚には、刑事事件に関する本は見当たらなかった。

◆271117石澤泰彦弁護士に甲14号証(原告提出の連絡帳=連絡帳の提出も裁判所からの圧力で提出)総てに閲覧制限をかける申立書を提出させる。
次に、小原由嗣陳述書を提出。
==>更に、原告側弁護士に小原由嗣陳述書に反論させない様に指揮権発動か。

271122弁護士様へ 小原由嗣陳述書(作成日271005、着信271112)について反論して下さい。|izak0401 http://izak.iku4.com/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB/271122%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%A7%98%E3%81%B8%E3%80%80%E5%B0%8F%E5%8E%9F%E7%94%B1%E5%97%A3%E9%99%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%97%A5271

◆271209石澤泰彦弁護士に全文書閲覧制限をかける申立書を提出させる。
小原由嗣陳述書は却下する。(原告側から、却下申立て書が提出)
271209原告側提出の甲14号証(連絡帳)に対する閲覧制限の反論申立書を、全文書に書き変えさせて、流用する。反論書には、依頼主の意向に反する内容が記載されている(WEB公開に対する依頼主からのメール回答)可能性がある。
==>271215原告側弁護士は、被告側の全文書の閲覧制限申立て書に対して、反論しない様に指揮権発動か。

▼全文書の閲覧制限決定通知の到着予定日
連絡帳の閲覧制限決定通知は、三木弁護士に「連絡帳を取り下げるように」と依頼した翌日。
15日に、辛島弁護士に全文書の閲覧制限申立てに対して反論依頼を行った。
決定通知は、今日届くか。


271216岡崎克彦裁判長の全文書に閲覧制限をかける為の手口 izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak

271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様

271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak

▽271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。

「・・本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば・・」

質問 上記は、読み方によっては、偽造学習指導要録の閲覧制限は、認めると言う意味ですか。

質問 12時20分事務所にて、「裁判所は、プライバシー保護を理由に、全文書の閲覧制限を決めている」と、ご説明がありました。岡崎克彦裁 判長裁判長から、ご連絡が有ったのでしょうか。

▽271209原告側提出の閲覧制限への反論申立て書について

質問 271209反論申立書は、事務所で拝見した限りでは、甲14号証(連絡帳)の閲覧制限申立てでした。1209で裁判長が、直っていないと指摘した箇所は何処で、どの様に直したのでしょうか。

質問 事務所で一瞥しただけなので、あいまいです。WEB公開について、記載内容について私がメールした内容と異なっているように思えました。
「WEB公開するとも、しないとも言えない。判断は、法律に基いて、裁判長に任せる」という内容です。この内容と違う記載でしたら、申立書そのものを取り下げてください。

▽書面は、提出前に送付して下さい。閲覧制限関係は、貴職らと考え方が違っていますので、宜しくお願いします。もっとも、明日あたりに、全文書閲覧制限決定書が送付されたら終わりですが。

▽進行日程について
質問 12月15日(水)は、被告側準備書面の提出日で、それに対して原告側の反論提出日を決めて終わりと思っていました。
ところが、原告側から準備書面(7)が提出されました。今日提出しなければならない理由があったのでしょうか。ないのならば、事前に読ませてもらえると助かります。

質問 指導要録については、被告側の主張を整理した表は、記載していただけたでしょうか。

以上

271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

*************参考

271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

原告
被告 東 京 都

上申書
                   平成27年12月15日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

原告訴訟代理人弁護士
同 弁護士
同 弁護士

被告が提出した平成27年12月9日付訴訟記録閲覧等制限申立書に対し
て、下記のとおり上申致します。
閲覧制限の範囲は必要最小限にすべきであり、本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば、それは裁判所による訴訟資料閲覧に対する過度な制約であると思料します

以上
271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について izak

271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について

法律事務所 様


271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について

先ほどはご対応ありがとうございました。
271209被告側の訴訟記録閲覧制限申立書について
反論をして下さい。閲覧制限は反対です。
今日中に、裁判所に反論書を送ってください。

面倒なら以下の内容だけで良いです。
10月28に解決済である。
裁判長は、「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と、発言しています。

前回は、翌日に閲覧制限決定書が届きました。今日中に出してください。

271209原告側が出したという反論は手元にありません。送ってください。
これは、連絡帳に対する反論です。事務所で閲覧した限りは、メールで回答した内容と違っています。
この上申書は、取り下げてください。

以上
271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

**************
271215_1401 弁護士様から 上申致します

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

原告
被告 東 京 都

上申書
                   平成27年12月15日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

原告訴訟代理人弁護士
同 弁護士
同 弁護士

被告が提出した平成27年12月9日付訴訟記録閲覧等制限申立書に対し
て、下記のとおり上申致します。
閲覧制限の範囲は必要最小限にすべきであり、本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば、それは裁判所による訴訟資料閲覧に対する過度な制約であると思料します

271210 #izak 弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論

271210 #izak 弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様

****
271210弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論

一人通学に焦点を当てていますが、確認します。
内容から言って、指導主事が、協力しています。
東京都は、N君レベルの生徒の一人通学指導を、今後は行うのか。行っているのか聞いてください。葛飾特別支援学校の27年度版の一人通学指導マニュアルを書証提出しろ。

▼整理し、まとめてください。

▼被告側第4準備書面では、N君が葛飾特別支援学校の一人通学指導の後追い指導を行う対象生徒かどうかが争点となっています。
これは、争点ではないと思います。ただの、時間稼ぎだと思います。学習指導要録偽造を、偽造でないとするために、証拠をでっち上げの時間稼ぎです。

担任二人は、対象前の生徒であると判断し、年間指導計画を作成し提出した。決済ラインの認可(学校長の認可)を受けて、保護者に配布。保護者は承諾しています。

仮に、対象前との判断に誤りがあったとしても、それは学校長の責任です。中村良一副校長は、N君の状況を良く知っていると書面に記載しています。提出時に認可をしないで、指摘すれば直しました。認可しておきながら、対象前判断の責任は、原告にあると言うのか責任逃れです。

葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」てからは、指導計画の作成を始めています。校長室から出て、周囲の教員に「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と話したら、学習1班担当の教員も含めて、一様に驚いていました。


▼被告の主張は、以下の①又は②のN君の実態把握をして、前提条件として述べているのか、判断して読んでください。

▼原告側のN君の実態把握の分水嶺
葛岡裕 学校長の発言。
「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」。
つまり、総合力が達している。状況対応した行動がとれる等の生徒であると言う事を意味します。

これ以前は、担任二人は、実態から判断し、通学指導マニュアルの記載通りに考えて、年間指導計画を作成しました。
学習1班への教室移動も、教員同士で引き渡していました。
担任二人は、「左右の安全確認ができるようになったらお知らせします。(T教諭)」つまり、安全確認ができるようになったら始めますと言う意味です。

以後は、指導計画を作成しろと言われたので、作成に取り掛かっています。
言われた直後に、中村良一副校長に、中学部の時の資料の取り寄せを頼んでいます。I学年主任には、協力をお願いしています。

ワードで作成を始めました。途中でエクセルに変更。エクセル版の指導計画(作成途中)が、N君関係のフォルダーに残っています。
乙号証で出されたN君の中学部の時の指導計画は後追いでした。

▼原告側のN君の実態把握と被告側のN君の実態把握の相違
原告側のN君の実態把握は、①一人通通学指導マニュアルにより、校内の学習段階と判断していた時期 ②「「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」と葛岡裕学校長にから説明を受け、認識を被告側のN君の実態把握に合わせ、指導計画作成を始めた時期。

被告側のN君の実態把握は、②「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」。つまり、一人通通学指導マニュアルから判断し、総合力が達していた。
乙第?号証の墨田特別中学部の一人通学指導計画書に拠れば、(?)日間で指導を終えて、後は一人通学ができていた。指導内容は、(時々後追いを行う)。
(乙第?号証については確認して下さい)

▼スモールステップの指導案は、肢体不自由児学校に勤務時、高等部の生徒の通知表を書くときに参考にしました。理由は、成長が遅々としているため、学期内では変化が乏しかったからです。それでも状態が変わらない時は、場面を変えて記載していました。設定課題に対する成長発達が、水平状態の様に思われる生徒に使ってきました。

▼3P 下から5行目「想像力の欠如」・・
反論 つまり、状況判断の獲得に難がある。「case by case」の行動が難しい。
状況判断を教えるスモールステップを教えるように要求して下さい。

▼3P 下から1行目 「こだわり」
反論 こだわり優先で、状況に応じた行動がとれない。

▼5P 上から2行目から (2)言葉の話せない・・
困ったときとか、トイレとかは、N君がサインを出す。
小学部が学習に適していて、高等部では極めて難しいことくらい分かっている。分かっているけど、担任から保護者には言えない。学校長が説明しろ。

小学部の体験で、発語の話をした。「ぬかった」と言い、N母は、希望する。
教育遊具で、[あ]表示のボタンを押すと、「あ」音がでる、[い]表示のボタンを押すと、「い」音がでるものの使用。
同時に、N君の名前をひらがな表示した上をなぞらせる。同時に発声を促すようにした。

▼5P 10行目 飛び出し行為
後追い指導では、飛び出しを制止できないと言う事だ。
実態把握では、新入学して、直ぐに始められるような生徒ではない。十分な観察期間が必要だ。

▼5P 18行目 「視覚過敏」「触覚過敏」
反論 だから何だと言うんだ。特別支援学校では、対処療法である。N母は、砂遊びは止めさせたいと言う希望を伝えてきた。中学部では、スモールステップ化して克服できなかったのか。

▼5P 下から3行目 当然予想可能な事柄であり・・・
反論 後追いでは、対応できない。

▼5P 下から2行目 そうした箇所があれば・・
通学路は状況に変化が少ないが、同じ場所が、いつも同じ状況ではない。状況は毎日違う。人が通る、犬がいる。だから、状況判断が必要だ。

▼6P 2行目 その克服に成功している
反論 立証されていない。同時に、葛飾特別支援学校では、校庭で砂いじりは克服されていない。克服のためのスモールステップ化した指導案を書証提出しろ。
乙第?号証の指導計画では、後追い指導である。後追いで、短期間で克服したマジック指導案を出せ。
中学部で、「一人通学ができていた」と言う事は、後追い指導の生徒だと言う事だ。

▼6P 6行目 「一人通学を開始する見込みがない」。
保護者には「左右の安全確認ができるようになったらお知らせする」と回答している。
教員間での本音発言を書いたに過ぎない。葛岡裕学校長は、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルから、開始に必要な条件を答えろ。

葛岡裕学校長は、一人通学指導開始の判断基準を示せ。葛飾特別支援学校の一人通学指導のマニュアルの基準と大きな乖離があるように感じる。基準の定義を確認しないと、反論ができない。

▼6P 13行目 信号の意味・・
反論 「中学部では一人通学ができていた」ことから、「信号の意味が理解できていた」と考えて良いのか。信号の意味を理解させるためのスモールステップ化した素晴らしい指導案を提示しろ。

▼6P 18行目 安全意識の獲得を言葉による指導に依拠している・・
決めつけるな。チャイムで教室に戻れないと言う事は、小中学部の指導で身につかなかったと言う事だ。実態の把握と言う事で記載しているに過ぎない。

中学部では、「チャイムで教室に戻る」ことを、スモールステップ化して指導を行ってこなかったのか。それとも指導はしたが、克服できなかったと言う事か。

▼6P 下から5行目 理解の有無や内容を言葉で回答することは出来ない。
当たり前だ。その場のその状況での行動で判断するしかない。

信号の赤・青・オレンジの色を教える。
色と概念の対応「赤で止まる、青で進む、オレンジ注意する」を指導するための、スモールステップ化の指導案を示せ。

左右の理解をさせるためのスモールステップ化の指導案を示せ。「中学部では一人通学ができていた」ことから、克服できたと理解している。歩行は、原則は右側歩行。状況判断で左側歩行。

葛飾特別支援学校の下校時は、学校から銀行近くまでの道筋は左側歩行となっていた。小道は中央を歩行。どの様なスモールステップ化した指導案で、克服させたのか書証提出しろ。

▼6P 下から1行目 「一人通学に必要な・・」である理由とはならない。
反論 葛飾特別支援学校の一人通学のマニュアルに基づいて、議論を進めよう。
葛岡裕学校長の考えている一人通学のマニュアルを書証提示しろ。

▼7P 3行目 N君の全体的な能力の・・
葛特の一人通学指導マニュアルの記載から、担任会で判断した。

▼7P 6行目 しかし、自閉症で・・
高等部で発語した例を知らない。しかし、保護者には言えない。希望があるので、時間がとれる限り行うしかない。

時間割を見れば分かる。無限大の指導時間はない。7名のクラスである。朝、他の生徒が板書を書き取っているときに、名前のひらがなを書きながら発音する、マカトンを用意したが、行えなかった。学習班の国語に期待するしかない。保護者も担当者と話している。

▼8P 9行目 この主張の趣旨は、・・
反論 都合の良いように集約するな。

▼8P 8行目 10行目 その指導には困難が伴う。
反論 勝手に悪質な表現にするな。

▼8P 9行目 通学路で安全意識を獲得するとすれば・・
反論 危険が伴うし、時間もかかる。N母は、校長に話したと聞いた。「死でもかまわないから」と。

▼8P 10行目 原告一人では対応できない・・
反論 全員参加の朝会に出席しないで、毎日、登校指導をしろと言うのか。
学年は輪番で1名抜けて、全員参加の朝会に出席しないで、朝の見回りを行っている。理由は、固定すると本人の負担が大きすぎる。下校も、毎日、一人で行えと言う事か。

▼9P 下から8行目 靴の左右をよく間違える・・
反論 間違えるとしたが、半々で間違えていた。分かっていないと言ってもよい。

▼10P 9行目 過大な目標を設定しており・・
反論 指導計画は作成途中である。過大とは思わない。理由は以下の通り。
「中学部の時は、一人通ができていた」と言う校長からの説明が事実なら、銀行までは比較的安全である。当然、銀行までは容易に達すると考えた。
だから、中学部の指導計画の取り寄せを、中村良一 副校長にお願いした。
乙第?号証の一人通学の指導計画では、後追い??日で終了となっている。


反論 「中学部の時は、一人通学ができていた」生徒ならば、当然身に付いている内容である。過大な目標設定とする理由を答えろ。

▼10P 20行目 個別的前提を提示できていない。
反論 中村真理主幹作成の指導計画に沿って、個別的前提で説明しろ。
いつも同じ前提で済めば、状況判断能力は要らない。常に状況は変化している。変化に対応して、調整をしているから安全に歩行できている。

反論 「中学部の時は、一人通学ができていた」と言う事は、個別前提を克服済と考えている。葛岡裕学校長の言う前提条件を克服したスモールステップ化した指導案を出せ。

反論 葛飾特別支援学校において、N君の一人通学指導で使用したスモールステップ化した指導案を書証提出しろ。

▼11P 5行目 どの段階における安全意識の欠如・・
段階の意味が不明。段階とはステップアップのことか。まさかとは思うが、まず歩道のある道路の歩き方を克服させる。次に歩道のない道路の歩き方を克服させる。そして道路横断の時の歩き方、最後は踏切の歩き方と。

段階ではなく、状況が4つ示されていると4考える。すべての場合で、状況判断に難がある。

被告は4つの状況を提示している。4つのケースの使い分けを克服するために作成したスモールステップ化した素晴らしい指導案を提示しろ。発達の著しい中学部なら直ぐに理解しただろう。

▼11P 11行目 抽象的な概念である「右」・・・目標設定として不適切である。
歩行は、原則は右側歩行。状況判断により左側歩行で対応。
「中学部の時は、一人通学ができていた」と言うからには、スモールステップ化で克服していたと考える。その指導案を明示しろ。

▼11P 15行目 言語を媒介に結合させることは・・
反論 言語の意味が分かっているのか。音声言語だけが言語ではない。
「中学部の時は、一人通学ができていた」と言うからことから、すでに克服していたと考える。スモールステップ化した指導案を書証提出しろ

▼11P 下から2行目 靴の右足にフィットする方と・・
反論 小中学部と9年間、靴の脱ぎ履きを行いながら、形状の違いが理解できていない。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。それとも、目標設定が高すぎと言う事で行わなかったのか。


反論 左右逆に靴を履いた時、直す指示を出さないとそのままであった。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。

反論 靴の履き替えについても、健常児の履き替えが身に付いていない。靴を脱いで、両足を床に着けて、新しく履いている。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。それとも、目標設定が高すぎと言う事で行わなかったのか。

  
▼12P 1行目 左右の靴の形状の違いが理解できていない・・靴の左右の作りの違いを理解させていないことが原因である。

反論 成長の著しい中学部で理解できなかった内容である。高等部では一層の時間を要すると思う。理解させるために作成したスモールステップ化した指導案を明示しろ。
それとも、スモールステップ指導案に注力している墨特の中学部3年間は、何もしなかったと言う意味か。

▼12P 13行目 「発語がない」から「安全性・・」
反論 言葉での確認ができない。安全性は、日々の校内での状況から判断するしかないと言う事だ。

▼12P 15行目 安全意識を獲得しているかは、・・
反論 「安全意識の獲得」はスモールステップの指導案はないと言う事か。校内での行動から類推するということか。

▼12P 15行目 安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する他はない・・

反論 実際に路上に出て、状況に応じた行動がとれなかった場合、事故を起こしてしまった。「安全意識を獲得していない」ことが確認できたと言う事で対応すると言う事か。

反論 つまり、現在の東京都の一人通学の指導計画の指針は、「安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する」と言う事か。

反論 24年当時の葛飾特別支援学校の一人通学の指導計画マニュアルでは、そのようには記載されていない。27年度の葛飾特別支援学校、22年度23年度27年度の墨田特別支援学校の一人通学のマニュアルを提出して、「安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する」と東京都の指針が変わったことを確認させろ。

▼12P 17行目 「発語がない」として指導の成果が確認できないと言うのであれば・・
いつもの決めつけである。身振り、動作・行動で判断するしかない。しかし、これらでは、回数を重ねないと確定できない。

▼12P 23行目 「安全意識の獲得」とは、全く無関係の事実である。
ではどの様な事なのか、状況判断ができずに行う行為だから、事故にはつながらないと言う主張か。

▼13P 14行目 原告の不適切な指導の結果でしかない。
反論 指差しをしながら右、左と言葉掛けを行った。

反論 一方では、スモールステップでの指導を説きながら、ここでは不適切な指導の結果だと言う。スモールステップの指導とは、結果が出るまでに長期の指導が必要と言う事だ。担任となって、2カ月で結果が出せるほど、重点指導は行っていない。場面を捉えての指導を行っただけだ。

反論 健常児学校でも、生徒がトラブルを起こす。1学期位は、現担任よりも前担任が責任を感じ、昨年度の指導が不十分で申し訳ないと謝罪する。

反論 墨田特別支援学校で身に付いた行動である。墨田特別支援学校でのスモールステップ指導案を提示しろ。

反論 墨田特別支援学校では、「左右の安全確認ができていた」という。スモールステップ化した短期成果指導案を提出しろ。伸び盛りの中学部なら、直ぐに克服出来たろうが、高等部では2カ月程度では出来ない。

▼13P 20行目 「人と人との・・コミュニケーションの能力とは・・」
反論 いつもの手口だ。都合よく書き変えている。「等」を故意に欠落させている。「コミュニケーション能力等の全般的な能力の向上・・」。葛飾特別支援学校の一人通学のマニュアルを読み直せ。

▼13P 20行目 教育的指導を専ら言葉によって・・
反論 言葉とは音声言語だけを指してはいない。コミュニュケーションツール総てが言語だ。

反論 決めつけである。N君の教科については、学習1班の担当教員が行っている。
手ぶり、身振り、表情を読むことで、事足りている。学習1班への教室移動は、教室で待っていれば良い。体育館・食堂への移動は、クラスで移動する。校庭に出るときは、原告が一緒に行く。

被告が、何が言いたいのか分からない。重度の生徒の場合は、濃密な関係を作り、生徒の言葉以外の表現を理解するように努めている。

▼14P 8行目 N君についても・・
反論 葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに基づいて議論をしないと、かみ合わない。
「中学部では一人通学ができていた」と言う事から、②のレベル生徒と判断した。そして葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルの基準を達成したと考えて、指導案の作成を行っている。

▼14P 8行目 スモールステップ化で・・
N君は②のレベルである。「中学部の時は一人通学ができていた」。
墨田特別支援学校時のスモールステップ化した指導案を、サーバーから取り出して書証提出しろ。

▼14P 10行目 ステップを1つ1つ挙げていくには・・
意味不明です。説明が必要。

▼14P 11行目 「教員が勤務時間外にN君への危険を伴う通学路上での指導を行うのは、可能な限り短期間であるのが合理的である」などと当然のごとく主張するのは、その職責をわきまえない、本末転倒な主張であり、保護者が憤慨するのも当然である。

反論==>保護者に上記の様な話はしていません。従って、保護者が憤慨する理由とはならない。

反論 全員参加の朝会に参加させないでN君の一人通学の指導を行え。下校時は、他の教員は授業準備・休息に充てる時間を、N君の一人通学の指導を行えと言う事か。

反論 「保護者が憤慨する」・・
と言う事は、中村真理 主幹作成の一人通学指導計画は、N母の希望に沿って作成された内容と言う事か。
5月頃、I学年主任から中村良一副校長と相談した結果として、「全員参加の朝会は出ないで、N君の着替えを見てください」と言われたことがある。学年輪番で1名が、見回りをしている。その方にお願いして下さいと断ったことがある。これもN母からの希望に沿った対応か。



271209で石澤泰彦弁護士は、6月21日の連絡帳の記載内容が核心であると主張していた。6月末に、N母に対し、原告が一人通学の練習を止めるように2回2日に渡り言ったと主張したいのでしょうか。葛岡裕学校長の手帳を見ないと分からないが、手帳に記載があるならN母の狂言である。ないならN母の人証で虚偽証言の口裏合わせをすると言う事か。


271210 #izak 弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件














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