271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
法律事務所 様
271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak
▽271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。
「・・本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば・・」
質問 上記は、読み方によっては、偽造学習指導要録の閲覧制限は、認めると言う意味ですか。
質問 12時20分事務所にて、「裁判所は、プライバシー保護を理由に、全文書の閲覧制限を決めている」と、ご説明がありました。岡崎克彦裁 判長裁判長から、ご連絡が有ったのでしょうか。
▽271209原告側提出の閲覧制限への反論申立て書について
質問 271209反論申立書は、事務所で拝見した限りでは、甲14号証(連絡帳)の閲覧制限申立てでした。1209で裁判長が、直っていないと指摘した箇所は何処で、どの様に直したのでしょうか。
質問 事務所で一瞥しただけなので、あいまいです。WEB公開について、記載内容について私がメールした内容と異なっているように思えました。
「WEB公開するとも、しないとも言えない。判断は、法律に基いて、裁判長に任せる」という内容です。この内容と違う記載でしたら、申立書そのものを取り下げてください。
▽書面は、提出前に送付して下さい。閲覧制限関係は、貴職らと考え方が違っていますので、宜しくお願いします。もっとも、明日あたりに、全文書閲覧制限決定書が送付されたら終わりですが。
▽進行日程について
質問 12月15日(水)は、被告側準備書面の提出日で、それに対して原告側の反論提出日を決めて終わりと思っていました。
ところが、原告側から準備書面(7)が提出されました。今日提出しなければならない理由があったのでしょうか。ないのならば、事前に読ませてもらえると助かります。
質問 指導要録については、被告側の主張を整理した表は、記載していただけたでしょうか。
以上
271215辛島弁護士 様へ 質問とお願い izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
*************参考
271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告
被告 東 京 都
上申書
平成27年12月15日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士
同 弁護士
同 弁護士
被告が提出した平成27年12月9日付訴訟記録閲覧等制限申立書に対し
て、下記のとおり上申致します。
閲覧制限の範囲は必要最小限にすべきであり、本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば、それは裁判所による訴訟資料閲覧に対する過度な制約であると思料します
以上
271215_1401 弁護士様から 全文書閲覧制限への反論を上申致します。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
PR