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271210 #izak 弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論

271210 #izak 弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

法律事務所 様

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271210弁護士様へ 被告側第4準備書面への反論

一人通学に焦点を当てていますが、確認します。
内容から言って、指導主事が、協力しています。
東京都は、N君レベルの生徒の一人通学指導を、今後は行うのか。行っているのか聞いてください。葛飾特別支援学校の27年度版の一人通学指導マニュアルを書証提出しろ。

▼整理し、まとめてください。

▼被告側第4準備書面では、N君が葛飾特別支援学校の一人通学指導の後追い指導を行う対象生徒かどうかが争点となっています。
これは、争点ではないと思います。ただの、時間稼ぎだと思います。学習指導要録偽造を、偽造でないとするために、証拠をでっち上げの時間稼ぎです。

担任二人は、対象前の生徒であると判断し、年間指導計画を作成し提出した。決済ラインの認可(学校長の認可)を受けて、保護者に配布。保護者は承諾しています。

仮に、対象前との判断に誤りがあったとしても、それは学校長の責任です。中村良一副校長は、N君の状況を良く知っていると書面に記載しています。提出時に認可をしないで、指摘すれば直しました。認可しておきながら、対象前判断の責任は、原告にあると言うのか責任逃れです。

葛岡裕学校長から、「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」てからは、指導計画の作成を始めています。校長室から出て、周囲の教員に「N君は、中学部の時は一人通学を行っていた」と話したら、学習1班担当の教員も含めて、一様に驚いていました。


▼被告の主張は、以下の①又は②のN君の実態把握をして、前提条件として述べているのか、判断して読んでください。

▼原告側のN君の実態把握の分水嶺
葛岡裕 学校長の発言。
「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」。
つまり、総合力が達している。状況対応した行動がとれる等の生徒であると言う事を意味します。

これ以前は、担任二人は、実態から判断し、通学指導マニュアルの記載通りに考えて、年間指導計画を作成しました。
学習1班への教室移動も、教員同士で引き渡していました。
担任二人は、「左右の安全確認ができるようになったらお知らせします。(T教諭)」つまり、安全確認ができるようになったら始めますと言う意味です。

以後は、指導計画を作成しろと言われたので、作成に取り掛かっています。
言われた直後に、中村良一副校長に、中学部の時の資料の取り寄せを頼んでいます。I学年主任には、協力をお願いしています。

ワードで作成を始めました。途中でエクセルに変更。エクセル版の指導計画(作成途中)が、N君関係のフォルダーに残っています。
乙号証で出されたN君の中学部の時の指導計画は後追いでした。

▼原告側のN君の実態把握と被告側のN君の実態把握の相違
原告側のN君の実態把握は、①一人通通学指導マニュアルにより、校内の学習段階と判断していた時期 ②「「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」と葛岡裕学校長にから説明を受け、認識を被告側のN君の実態把握に合わせ、指導計画作成を始めた時期。

被告側のN君の実態把握は、②「N君は、中学部の時は一人通学ができていた」。つまり、一人通通学指導マニュアルから判断し、総合力が達していた。
乙第?号証の墨田特別中学部の一人通学指導計画書に拠れば、(?)日間で指導を終えて、後は一人通学ができていた。指導内容は、(時々後追いを行う)。
(乙第?号証については確認して下さい)

▼スモールステップの指導案は、肢体不自由児学校に勤務時、高等部の生徒の通知表を書くときに参考にしました。理由は、成長が遅々としているため、学期内では変化が乏しかったからです。それでも状態が変わらない時は、場面を変えて記載していました。設定課題に対する成長発達が、水平状態の様に思われる生徒に使ってきました。

▼3P 下から5行目「想像力の欠如」・・
反論 つまり、状況判断の獲得に難がある。「case by case」の行動が難しい。
状況判断を教えるスモールステップを教えるように要求して下さい。

▼3P 下から1行目 「こだわり」
反論 こだわり優先で、状況に応じた行動がとれない。

▼5P 上から2行目から (2)言葉の話せない・・
困ったときとか、トイレとかは、N君がサインを出す。
小学部が学習に適していて、高等部では極めて難しいことくらい分かっている。分かっているけど、担任から保護者には言えない。学校長が説明しろ。

小学部の体験で、発語の話をした。「ぬかった」と言い、N母は、希望する。
教育遊具で、[あ]表示のボタンを押すと、「あ」音がでる、[い]表示のボタンを押すと、「い」音がでるものの使用。
同時に、N君の名前をひらがな表示した上をなぞらせる。同時に発声を促すようにした。

▼5P 10行目 飛び出し行為
後追い指導では、飛び出しを制止できないと言う事だ。
実態把握では、新入学して、直ぐに始められるような生徒ではない。十分な観察期間が必要だ。

▼5P 18行目 「視覚過敏」「触覚過敏」
反論 だから何だと言うんだ。特別支援学校では、対処療法である。N母は、砂遊びは止めさせたいと言う希望を伝えてきた。中学部では、スモールステップ化して克服できなかったのか。

▼5P 下から3行目 当然予想可能な事柄であり・・・
反論 後追いでは、対応できない。

▼5P 下から2行目 そうした箇所があれば・・
通学路は状況に変化が少ないが、同じ場所が、いつも同じ状況ではない。状況は毎日違う。人が通る、犬がいる。だから、状況判断が必要だ。

▼6P 2行目 その克服に成功している
反論 立証されていない。同時に、葛飾特別支援学校では、校庭で砂いじりは克服されていない。克服のためのスモールステップ化した指導案を書証提出しろ。
乙第?号証の指導計画では、後追い指導である。後追いで、短期間で克服したマジック指導案を出せ。
中学部で、「一人通学ができていた」と言う事は、後追い指導の生徒だと言う事だ。

▼6P 6行目 「一人通学を開始する見込みがない」。
保護者には「左右の安全確認ができるようになったらお知らせする」と回答している。
教員間での本音発言を書いたに過ぎない。葛岡裕学校長は、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルから、開始に必要な条件を答えろ。

葛岡裕学校長は、一人通学指導開始の判断基準を示せ。葛飾特別支援学校の一人通学指導のマニュアルの基準と大きな乖離があるように感じる。基準の定義を確認しないと、反論ができない。

▼6P 13行目 信号の意味・・
反論 「中学部では一人通学ができていた」ことから、「信号の意味が理解できていた」と考えて良いのか。信号の意味を理解させるためのスモールステップ化した素晴らしい指導案を提示しろ。

▼6P 18行目 安全意識の獲得を言葉による指導に依拠している・・
決めつけるな。チャイムで教室に戻れないと言う事は、小中学部の指導で身につかなかったと言う事だ。実態の把握と言う事で記載しているに過ぎない。

中学部では、「チャイムで教室に戻る」ことを、スモールステップ化して指導を行ってこなかったのか。それとも指導はしたが、克服できなかったと言う事か。

▼6P 下から5行目 理解の有無や内容を言葉で回答することは出来ない。
当たり前だ。その場のその状況での行動で判断するしかない。

信号の赤・青・オレンジの色を教える。
色と概念の対応「赤で止まる、青で進む、オレンジ注意する」を指導するための、スモールステップ化の指導案を示せ。

左右の理解をさせるためのスモールステップ化の指導案を示せ。「中学部では一人通学ができていた」ことから、克服できたと理解している。歩行は、原則は右側歩行。状況判断で左側歩行。

葛飾特別支援学校の下校時は、学校から銀行近くまでの道筋は左側歩行となっていた。小道は中央を歩行。どの様なスモールステップ化した指導案で、克服させたのか書証提出しろ。

▼6P 下から1行目 「一人通学に必要な・・」である理由とはならない。
反論 葛飾特別支援学校の一人通学のマニュアルに基づいて、議論を進めよう。
葛岡裕学校長の考えている一人通学のマニュアルを書証提示しろ。

▼7P 3行目 N君の全体的な能力の・・
葛特の一人通学指導マニュアルの記載から、担任会で判断した。

▼7P 6行目 しかし、自閉症で・・
高等部で発語した例を知らない。しかし、保護者には言えない。希望があるので、時間がとれる限り行うしかない。

時間割を見れば分かる。無限大の指導時間はない。7名のクラスである。朝、他の生徒が板書を書き取っているときに、名前のひらがなを書きながら発音する、マカトンを用意したが、行えなかった。学習班の国語に期待するしかない。保護者も担当者と話している。

▼8P 9行目 この主張の趣旨は、・・
反論 都合の良いように集約するな。

▼8P 8行目 10行目 その指導には困難が伴う。
反論 勝手に悪質な表現にするな。

▼8P 9行目 通学路で安全意識を獲得するとすれば・・
反論 危険が伴うし、時間もかかる。N母は、校長に話したと聞いた。「死でもかまわないから」と。

▼8P 10行目 原告一人では対応できない・・
反論 全員参加の朝会に出席しないで、毎日、登校指導をしろと言うのか。
学年は輪番で1名抜けて、全員参加の朝会に出席しないで、朝の見回りを行っている。理由は、固定すると本人の負担が大きすぎる。下校も、毎日、一人で行えと言う事か。

▼9P 下から8行目 靴の左右をよく間違える・・
反論 間違えるとしたが、半々で間違えていた。分かっていないと言ってもよい。

▼10P 9行目 過大な目標を設定しており・・
反論 指導計画は作成途中である。過大とは思わない。理由は以下の通り。
「中学部の時は、一人通ができていた」と言う校長からの説明が事実なら、銀行までは比較的安全である。当然、銀行までは容易に達すると考えた。
だから、中学部の指導計画の取り寄せを、中村良一 副校長にお願いした。
乙第?号証の一人通学の指導計画では、後追い??日で終了となっている。


反論 「中学部の時は、一人通学ができていた」生徒ならば、当然身に付いている内容である。過大な目標設定とする理由を答えろ。

▼10P 20行目 個別的前提を提示できていない。
反論 中村真理主幹作成の指導計画に沿って、個別的前提で説明しろ。
いつも同じ前提で済めば、状況判断能力は要らない。常に状況は変化している。変化に対応して、調整をしているから安全に歩行できている。

反論 「中学部の時は、一人通学ができていた」と言う事は、個別前提を克服済と考えている。葛岡裕学校長の言う前提条件を克服したスモールステップ化した指導案を出せ。

反論 葛飾特別支援学校において、N君の一人通学指導で使用したスモールステップ化した指導案を書証提出しろ。

▼11P 5行目 どの段階における安全意識の欠如・・
段階の意味が不明。段階とはステップアップのことか。まさかとは思うが、まず歩道のある道路の歩き方を克服させる。次に歩道のない道路の歩き方を克服させる。そして道路横断の時の歩き方、最後は踏切の歩き方と。

段階ではなく、状況が4つ示されていると4考える。すべての場合で、状況判断に難がある。

被告は4つの状況を提示している。4つのケースの使い分けを克服するために作成したスモールステップ化した素晴らしい指導案を提示しろ。発達の著しい中学部なら直ぐに理解しただろう。

▼11P 11行目 抽象的な概念である「右」・・・目標設定として不適切である。
歩行は、原則は右側歩行。状況判断により左側歩行で対応。
「中学部の時は、一人通学ができていた」と言うからには、スモールステップ化で克服していたと考える。その指導案を明示しろ。

▼11P 15行目 言語を媒介に結合させることは・・
反論 言語の意味が分かっているのか。音声言語だけが言語ではない。
「中学部の時は、一人通学ができていた」と言うからことから、すでに克服していたと考える。スモールステップ化した指導案を書証提出しろ

▼11P 下から2行目 靴の右足にフィットする方と・・
反論 小中学部と9年間、靴の脱ぎ履きを行いながら、形状の違いが理解できていない。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。それとも、目標設定が高すぎと言う事で行わなかったのか。


反論 左右逆に靴を履いた時、直す指示を出さないとそのままであった。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。

反論 靴の履き替えについても、健常児の履き替えが身に付いていない。靴を脱いで、両足を床に着けて、新しく履いている。中学部では、スモールステップ化して教えてこなかったのか。それとも、目標設定が高すぎと言う事で行わなかったのか。

  
▼12P 1行目 左右の靴の形状の違いが理解できていない・・靴の左右の作りの違いを理解させていないことが原因である。

反論 成長の著しい中学部で理解できなかった内容である。高等部では一層の時間を要すると思う。理解させるために作成したスモールステップ化した指導案を明示しろ。
それとも、スモールステップ指導案に注力している墨特の中学部3年間は、何もしなかったと言う意味か。

▼12P 13行目 「発語がない」から「安全性・・」
反論 言葉での確認ができない。安全性は、日々の校内での状況から判断するしかないと言う事だ。

▼12P 15行目 安全意識を獲得しているかは、・・
反論 「安全意識の獲得」はスモールステップの指導案はないと言う事か。校内での行動から類推するということか。

▼12P 15行目 安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する他はない・・

反論 実際に路上に出て、状況に応じた行動がとれなかった場合、事故を起こしてしまった。「安全意識を獲得していない」ことが確認できたと言う事で対応すると言う事か。

反論 つまり、現在の東京都の一人通学の指導計画の指針は、「安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する」と言う事か。

反論 24年当時の葛飾特別支援学校の一人通学の指導計画マニュアルでは、そのようには記載されていない。27年度の葛飾特別支援学校、22年度23年度27年度の墨田特別支援学校の一人通学のマニュアルを提出して、「安全意識を獲得しているかは、実際に路上に出て、その場その場で状況に応じた行動がとれるかどうかで判断する」と東京都の指針が変わったことを確認させろ。

▼12P 17行目 「発語がない」として指導の成果が確認できないと言うのであれば・・
いつもの決めつけである。身振り、動作・行動で判断するしかない。しかし、これらでは、回数を重ねないと確定できない。

▼12P 23行目 「安全意識の獲得」とは、全く無関係の事実である。
ではどの様な事なのか、状況判断ができずに行う行為だから、事故にはつながらないと言う主張か。

▼13P 14行目 原告の不適切な指導の結果でしかない。
反論 指差しをしながら右、左と言葉掛けを行った。

反論 一方では、スモールステップでの指導を説きながら、ここでは不適切な指導の結果だと言う。スモールステップの指導とは、結果が出るまでに長期の指導が必要と言う事だ。担任となって、2カ月で結果が出せるほど、重点指導は行っていない。場面を捉えての指導を行っただけだ。

反論 健常児学校でも、生徒がトラブルを起こす。1学期位は、現担任よりも前担任が責任を感じ、昨年度の指導が不十分で申し訳ないと謝罪する。

反論 墨田特別支援学校で身に付いた行動である。墨田特別支援学校でのスモールステップ指導案を提示しろ。

反論 墨田特別支援学校では、「左右の安全確認ができていた」という。スモールステップ化した短期成果指導案を提出しろ。伸び盛りの中学部なら、直ぐに克服出来たろうが、高等部では2カ月程度では出来ない。

▼13P 20行目 「人と人との・・コミュニケーションの能力とは・・」
反論 いつもの手口だ。都合よく書き変えている。「等」を故意に欠落させている。「コミュニケーション能力等の全般的な能力の向上・・」。葛飾特別支援学校の一人通学のマニュアルを読み直せ。

▼13P 20行目 教育的指導を専ら言葉によって・・
反論 言葉とは音声言語だけを指してはいない。コミュニュケーションツール総てが言語だ。

反論 決めつけである。N君の教科については、学習1班の担当教員が行っている。
手ぶり、身振り、表情を読むことで、事足りている。学習1班への教室移動は、教室で待っていれば良い。体育館・食堂への移動は、クラスで移動する。校庭に出るときは、原告が一緒に行く。

被告が、何が言いたいのか分からない。重度の生徒の場合は、濃密な関係を作り、生徒の言葉以外の表現を理解するように努めている。

▼14P 8行目 N君についても・・
反論 葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに基づいて議論をしないと、かみ合わない。
「中学部では一人通学ができていた」と言う事から、②のレベル生徒と判断した。そして葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルの基準を達成したと考えて、指導案の作成を行っている。

▼14P 8行目 スモールステップ化で・・
N君は②のレベルである。「中学部の時は一人通学ができていた」。
墨田特別支援学校時のスモールステップ化した指導案を、サーバーから取り出して書証提出しろ。

▼14P 10行目 ステップを1つ1つ挙げていくには・・
意味不明です。説明が必要。

▼14P 11行目 「教員が勤務時間外にN君への危険を伴う通学路上での指導を行うのは、可能な限り短期間であるのが合理的である」などと当然のごとく主張するのは、その職責をわきまえない、本末転倒な主張であり、保護者が憤慨するのも当然である。

反論==>保護者に上記の様な話はしていません。従って、保護者が憤慨する理由とはならない。

反論 全員参加の朝会に参加させないでN君の一人通学の指導を行え。下校時は、他の教員は授業準備・休息に充てる時間を、N君の一人通学の指導を行えと言う事か。

反論 「保護者が憤慨する」・・
と言う事は、中村真理 主幹作成の一人通学指導計画は、N母の希望に沿って作成された内容と言う事か。
5月頃、I学年主任から中村良一副校長と相談した結果として、「全員参加の朝会は出ないで、N君の着替えを見てください」と言われたことがある。学年輪番で1名が、見回りをしている。その方にお願いして下さいと断ったことがある。これもN母からの希望に沿った対応か。



271209で石澤泰彦弁護士は、6月21日の連絡帳の記載内容が核心であると主張していた。6月末に、N母に対し、原告が一人通学の練習を止めるように2回2日に渡り言ったと主張したいのでしょうか。葛岡裕学校長の手帳を見ないと分からないが、手帳に記載があるならN母の狂言である。ないならN母の人証で虚偽証言の口裏合わせをすると言う事か。


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