271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について
法律事務所 様
271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について
先ほどはご対応ありがとうございました。
271209被告側の訴訟記録閲覧制限申立書について
反論をして下さい。閲覧制限は反対です。
今日中に、裁判所に反論書を送ってください。
面倒なら以下の内容だけで良いです。
10月28に解決済である。
裁判長は、「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と、発言しています。
前回は、翌日に閲覧制限決定書が届きました。今日中に出してください。
271209原告側が出したという反論は手元にありません。送ってください。
これは、連絡帳に対する反論です。事務所で閲覧した限りは、メールで回答した内容と違っています。
この上申書は、取り下げてください。
以上
271215 弁護士様 271209被告側の閲覧制限申立書の反論依頼について izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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271215_1401 弁護士様から 上申致します
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
原告
被告 東 京 都
上申書
平成27年12月15日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士
同 弁護士
同 弁護士
被告が提出した平成27年12月9日付訴訟記録閲覧等制限申立書に対し
て、下記のとおり上申致します。
閲覧制限の範囲は必要最小限にすべきであり、本件では申立事由の類推適用が予定されており法律が本来想定している制限内容ではないことからも、仮に準備書面等全体が閲覧制限の対象となるようなことがあれば、それは裁判所による訴訟資料閲覧に対する過度な制約であると思料します
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