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271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak

271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて

▼被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて
271028で決着済である。固有名詞にマスキングしてある。
連絡帳は取り下げられており、保護者が書証の中に自筆を見て驚きことはなくなった。
「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と断じた裁判長の判断に同意する。
原告側弁護士 様には、依頼者の利益に反する考えで対応することの無きようお願いします。

▼271211争点整理と最上位争点の確認

N母の訴え==>葛岡裕学校長(N母の訴えを受けて指導)==>原告

①N母の訴えの正否が争点「教員として指導力がない」
②葛岡裕学校長はN母の訴え「教員として指導力がない」を受け入れたことの正否が争点
③葛岡裕学校長が原告に対しての職務命令の正否が争点

*N君の一人通学指導開始の正否にばかり焦点となっている。
本件は「原告が、教員として指導力がない」と言う主張が最上位の争点である。

*家庭訪問時にT教諭が説明した。「左右の安全確認ができるようになったらお知らせします。(始めましょう)」と。担任二人で確認した内容であり、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿った回答である。

追記メールでは送っていない。年間指導計画は、担任2名で作成し、決済ラインの認可を受けた。家庭訪問前に保護者に配布し、家庭訪問で説明し、保護者の了解を得ている。
年間指導計画には、登・下校時の一人通学指導についての記載はない。当然、葛岡裕学校長、中村良一副校長の押印もある。

*葛岡裕学校長に呼ばれて、N君の一人通学指導の正否について聞かれた。
まず、葛岡裕学校用は、「親御さんは、そう言うけれど、相手はそうはいかない」と説得したと、原告に伝えた。
それを受けて、原告は、担任二人で確認した内容を回答した。葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿った回答である。

次は、「N君は墨田特別支援では、一人通学を行っていた」。
「指導計画を作成しろ」と職務命令。職務命令を受けて、指導計画の作成を始めている。

*葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿って、担任二人が下した判断について集中しているが、これは下位の争点であり、何を目的とした議論なのか不明である。争点のすり替えを目的としていると考える。

*上記①②について、被告側は立証しろ。
葛岡裕 学校長の手帳・N母の手紙は、立証に必要な唯一無二の証拠である。
原告は「「教員として指導力がない」と言う主張に対し、管理職の言葉を信じて、
毎日の授業観察と放課後の授業報告、毎週の夏季休業中の教材作成と研修報告を行っている。


以上
271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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