271207_1140弁護士から インターネット上の公開をしない>旨の・・ izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
本日ご都合がわるいとのこと了解しました。
それでは、9日は期日前に事務所で打合せをしたいと思います。
9日13時に事務所までお越し頂けますか。
>▼また、9日の弁論準備期日には、
>前回期日後の打合せでは裁判所に対してインターネット上の公開をしない>旨の意思表示をする予定となっておりますが、
>そのことについても9日より前に最終確認をしたいと存じます。
>==>意思表示しません。法律に基いて、岡田裁判長が決めてください。
了解しました。このご意向に沿った上申書を起案いたしますので、9日の期日前打合せでよくご確認いただきたいと思います。
確認ですが、裁判所に保管される訴訟資料については閲覧制限が全体にかかってもよいという意思表示であることはご理解されていますか。
また、疎乙1号証への反論ですが、当職らで懸念している点が2つあります。
1つは、疎乙1号証は連絡帳への閲覧制限申立について出された疎明資料ですが、連絡帳自体が取り下げになると、この閲覧制限自体も維持されず、付随して疎乙1号証も提出されていない状態になるので、反論もする意味が無くなるのではないかという点です。連絡帳の取り下げが確定した場合には、反論は出す機会が無くなることをご理解ください。
2点めは、原告さまから頂いた反論のうち、
「
▼石澤泰彦弁護士から、事前にブログ掲載の許可を得ている。同時に、石澤泰彦弁護士は、書証等の提出に当たっては、氏名を削除するなど細心の注意を行っていると説明がありました。
▼個人情報保護と称して、被告側書面の虚偽記載を隠すための方便だ。異常なのは、被告側書面が、虚偽記載を中心にして書かれていることである。だから、閲覧制限を求めているに過ぎない。」
との趣旨は前にも裁判所に上申をしている内容であり、反論として提出できると思っています。
しかし、訴訟資料のうちN君の情報をインターネット上にアップすることについては、インターネット上にプライバシーの内容そのもの、もしくはこれに極めて近いものを流出し違法の可能性があるとの評価を免れないことはご理解頂いていると思いますが、これを踏まえてなお決定的な反論ができるか当職らとしては頭を悩ませています。
原告さまから以前頂いた文面も、ほとんど質問形式となっていて、全く反論になっていません。心当たりがあるか無いかの問題ですので質問では無く反論として組み立て直せば、その趣旨を上申できるかと思います。。「度々学校に訪れたと」いう部分には、原告さまから具体的な反論ができると思うので、再度反論として組み直して教えて頂ければと思います。
反論として組み直さなければならないところは、頂いたメールの内下記です
「2危惧される状況について
本件訴訟においては、被告の東京都から、かつて原告が担任し本年3月に本校を卒業した生徒及びその保護者に関する様々な資料が提出されております。
ところが、こともあろうに、原告の原告は、当該資料の一部を自分のプログに掲載し、誰でも閲覧できる状況にしているのであります。このことについて、他の保護者や関係学校の職員から、危倶の念が多数寄せられております。
▼保護者、関係学校の職員を具体的に
▼危惧の内容について具体的に
今回、原告が非常識にも生徒の個人情報に係る裁判資料をプログに掲載したことについては、生徒、特に障害児を預かる私どもにとって晴天の鵡歴ともいうべきことであって、とても許しがたいことであり、直接本人に厳重に抗議し、かつ速やかな削除を求めるものであります。
▼法的根拠を東京都に求めているが、未だに回答が無い。回答するように請求して下さい。
他方、既に御庁には原告のブログに掲載されたものを含めさまざまなものが提出されていますが、原告のプログでその存在を知った第三者が、ことさらこれらを閲覧等することにより、被害が拡大することが懸念されます。
▼「被害が拡大」。1被害を受けるのは誰か。2どの様な被害か具体的な内容を聞いてください。東京都は書面で虚偽記載を繰り返したことでしょうか。学習指導要録の偽造のことでしょうか。
当該生徒及ぴ保護者においては、本件訴訟提起後から、退職した原告がたびたび本校.に現れては当該生徒やその他の生徒の観察を行っていたことで非常に神経質になられ、最近では本件訴訟について拒絶的な対応をされております。
▼「原告がたびたび本校.に現れては・・」。たびたびの根拠を聞いてください。受付名簿で、葛特に原告が現れたという日付を特定して下さい。
今回、原告が裁判資料をプログに掲載したことによって、その心痛がより深まることは想像に難くありません。
▼裁判資料をブログに掲載してはいけない法的根拠を聞いてください。」
【ご意向について質問】
さて、一連の原告さまのインターネット上に訴訟資料をアップしたい旨のご意向に関して改めて当職らに教えて頂きたいことは以下です。当職らは原告さまが違法行為は絶対にしない、と繰り返し発言されていることと矛盾があるように感じています。
①本件訴訟の資料をインターネットにアップすることは原告さまにとってどのような意味・利益があるのか
②インターネットにアップすることでN君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性にはどう対処する予定なのか
③①でご回答いただいた意味・利益は②N君のプライバシーが流出する(違法行為となる)可能性があるという不利益と比べて勝るものなのか。
以上
271207_1140弁護士から インターネット上の公開をしない>旨の・・ izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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