271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
◆被告の同意が必要
証拠(連絡帳)の取り下げについては、「閲覧制限が決定」したので、被告の同意が必要となる。
==>連絡帳は甲号証として、原告から提出した。
被告の虚偽記載を指摘する証拠として提出されている。
つまり、被告にとって不利な証拠である。
実際、被告は271028において書証取り下げを要求している。
仮に、被告が取り下げ拒否を行うとすれば、
拒否することでどの様な利益があると言うのだろうか。
◆連絡帳の証書提出の経過
▼271028
原告
個人名を削除した連絡帳を提出。被告側の虚偽記載を立証するため。
被告
不法入手である。書証提出に関してN母の同意を得ていない。直筆であり、N母が知れば驚愕する。
「書証を取り下るべきである」。
裁判長発言。
「原告はリスクを取って出している」。
「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」
▼2711??弁護士からメール。
連絡帳全体を、閲覧制限としてよいかとの質問
▼271113弁護士からメール。
被告側から、連絡帳全体に対する閲覧制限申立書が届いた。
▼271117
裁判長発言。
「類推適用である。連絡帳全体が閲覧制限なので、連絡帳の記載を引用する部分を含む文書も閲覧制限がかかる」。
▼連絡帳の取り下げ依頼(未整理)
▼271118弁護士からメール
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。
▼271124弁護士からメール
証拠(連絡帳)の撤回についての上申書を提出。
以上
271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
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