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271208 #izak 弁護士様から 被告側第4準備書面を

271208 #izak 弁護士様から 被告側第4準備書面を

被告の第4準備書面が提出されましたので、PDFにてご送付します。
内容は、まさにNくんの障がいの内容に沿った一人通学指導の在り方についての議論です。

細かいところは反論すべき部分も見えますが、被告の結論は概要「スモールステップを設定して一人通学指導を開始すべきだった」ということのように読めます。

原告さまから聞いてきた事実からすれば、被告の言うのはまっとうな結論で、原告さまとしても公道ではなく学校内でスモールステップを重ねていた(文字のなぞり書きにはじまる言語獲得・発話へのステップ、グラウンドへ出るときの安全確認等)のであり、被告は原告側と同じ結論を反論めいた口調で述べているだけのように読めます。簡単に言うと、墓穴を掘っているのでは無いでしょうか。

この点いかがでしょう。

****************

271212、「被告の結論は概要「スモールステップを設定して一人通学指導を開始すべきだった」について

反論は、一人通学指導マニュアルで対応して下さい。
自動車免許は、自動車学校で十分な訓練を行ってから、路上に出ます。
いきなり、路上運転にはなりません。
「Trial and Error」の段階を、いきなり、フィールドで行う事はありません。

「スモールステップ」は、誰にでも受け入られる考えではありません。参考図書は、役に立つところだけを利用すれば良いです。


271208 #izak 弁護士様から 被告側第4準備書面を


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271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak

271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて

▼被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて
271028で決着済である。固有名詞にマスキングしてある。
連絡帳は取り下げられており、保護者が書証の中に自筆を見て驚きことはなくなった。
「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」と断じた裁判長の判断に同意する。
原告側弁護士 様には、依頼者の利益に反する考えで対応することの無きようお願いします。

▼271211争点整理と最上位争点の確認

N母の訴え==>葛岡裕学校長(N母の訴えを受けて指導)==>原告

①N母の訴えの正否が争点「教員として指導力がない」
②葛岡裕学校長はN母の訴え「教員として指導力がない」を受け入れたことの正否が争点
③葛岡裕学校長が原告に対しての職務命令の正否が争点

*N君の一人通学指導開始の正否にばかり焦点となっている。
本件は「原告が、教員として指導力がない」と言う主張が最上位の争点である。

*家庭訪問時にT教諭が説明した。「左右の安全確認ができるようになったらお知らせします。(始めましょう)」と。担任二人で確認した内容であり、葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿った回答である。

追記メールでは送っていない。年間指導計画は、担任2名で作成し、決済ラインの認可を受けた。家庭訪問前に保護者に配布し、家庭訪問で説明し、保護者の了解を得ている。
年間指導計画には、登・下校時の一人通学指導についての記載はない。当然、葛岡裕学校長、中村良一副校長の押印もある。

*葛岡裕学校長に呼ばれて、N君の一人通学指導の正否について聞かれた。
まず、葛岡裕学校用は、「親御さんは、そう言うけれど、相手はそうはいかない」と説得したと、原告に伝えた。
それを受けて、原告は、担任二人で確認した内容を回答した。葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿った回答である。

次は、「N君は墨田特別支援では、一人通学を行っていた」。
「指導計画を作成しろ」と職務命令。職務命令を受けて、指導計画の作成を始めている。

*葛飾特別支援学校の一人通学指導マニュアルに沿って、担任二人が下した判断について集中しているが、これは下位の争点であり、何を目的とした議論なのか不明である。争点のすり替えを目的としていると考える。

*上記①②について、被告側は立証しろ。
葛岡裕 学校長の手帳・N母の手紙は、立証に必要な唯一無二の証拠である。
原告は「「教員として指導力がない」と言う主張に対し、管理職の言葉を信じて、
毎日の授業観察と放課後の授業報告、毎週の夏季休業中の教材作成と研修報告を行っている。


以上
271211弁護士様へ 被告側提出の閲覧制限申立ての扱いについて izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271210_1325 izak 小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様からメール回答

271210_1325 izak 小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様からメール回答
「代理人の弁護士を通して」。M弁護士様が防波堤。

標記の件について、メールを教育庁法務監察課に問い合わせたところ

「現在訴訟中の案件については、学校から直接回答いたしません。
代理人の弁護士を通して、東京都に対して照会してください。」と返答するように指示がありました。

よろしくお願いいたします。


271210_1325 izak 小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様からメール回答
「代理人の弁護士を通して」。M弁護士様が防波堤。


*****参考

271113疎乙1号証等について、公開質問

小池巳世 葛飾特別支援学校長 様
小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様

271113疎乙1号証等について、公開質問

前略

▼陳述書(平成27年10月5日付け)小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長作成 を拝読しました。

訴訟関係の文書は、公開が原則です。
私としては、法律の許す限りWEB公開し、第3者の閲覧の助けにしたいと考えています。

法的にWEB公開が許されない根拠がありましたら、教えてください。
法令は順守致します。法的な根拠を明示して下さい。法令に従って対応いたします。

▼陳述書についての質問。
2P上から2行目、「・・たびたび本校に現れては、当該生徒やその他の生徒の観察を行っていたことで・・」について

「たびたび本校に現れては」。反論するにも、具体的根拠が示されていません。
葛飾特別支援学校は、平日に勝手に、校内に入れるように変わったのでしょうか。
私が、現れた日時を明確にして下さい。

▼書証提出された学習指導要録を、以下の2つメール(照合依頼)にて送りました。
着いたでしょうか(質問)。

「271017 #小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長 様に確認のお願い」
「271017 #小池巳世 葛飾特別支援学校長 様に確認のお願い」

▼メールにてご依頼した照合結果について、以下の質問と合わせてお答えください。
◇「たびたび本校に現れては」

==>日時をお答えください。
◇「照合依頼」のメールが着いたか。
==>「着いた」、「着いていない」で、お答えください。

◇「照合結果」
==>「一致した」、「一致しない」で、お答えください。

▼回答期限 平成27年12月10日までに、ご回答をお願いします。

草々

**************



271210(案) 詐欺師の手口

271210(案) 詐欺師の手口
「どの様にして、立証過程を飛ばしてしまうか」と言う事が、詐欺師のテクニック。
*事前崩しとして、権威を利用する方法がある。(例えば、裁判官)


▼誘導尋問とは、
前提条件にすぎない内容を、既成事実であると相手に思い込ませる手口である。

主張は、立証して、初めて事実となる。つまり、立証なしで事実と思いこませる手口である。

▼決めつけ論法(立証飛ばし論法)
主張=>立証=>事実認定
主張を既成事実にすり替える論法

▼IRACで、立証過程を数式表現するとどうなるか?
Issue
Rule
Applicasiton  立証過程=R(I)
Conclusion   

These rules do not apply for any situation.
misapply a rule

f=R(I) fの値を評価するのが結論


************詳細は以下のブログを読んでください***

3流OTの生存術@林忠範のプロフィール|Ameba (アメーバ) http://profile.ameba.jp/rintyuuhan/

*************
谷原誠弁護士著の『するどい「質問力」!』の中に、巧みな誘導尋問のやり方というタイトルがあります。

この誘導尋問って、実は裁判では禁じられている質問法だそうです。
http://ameblo.jp/rintyuuhan/entry-10845327584.html

例えば、
『あなたはコンビニでは何をしましたか?』と聞くのに、
『あなたはコンビニで買った雑誌をどこに捨てたのですか?』というように、コンビニに行ったことを前提にするのです。

このような質問は、記憶と異なる前提を滑り込ませるため、記憶とは異なる証言を引き出しやすく、裁判では禁止されています。

例えば
あなたがデパートにスーツを買いに行って、ある店員さんに…、

『どのスーツになさいますか?』
と聞くのではなく、

『ちなみに、お支払い方法はどうなさいますか?カードですか?それとも現金ですか?現金の場合には、5%オフになりますが。』

…と顧客の思考を「カードで払うか?現金で払うか?」に持っていくのですね。

これが誘導尋問。

巧みな誘導尋問を有効に活用するとともに、逆に、警戒も怠らないことにもなる強力なテクニックですね。


この記事を書いていると、ダブルバインドと同じテクニックではないかと気付きました。

→ダブルバインド


誘導尋問は、○○という前提で、具体的な選択肢を提示します。

例)

『歩きませんか?』という質問を省略。


<歩くという前提で>

『外で歩きますか?中で歩きますか?』

<利用者の思考は「歩くかどうか」ではなく「外か?中か?」に>

誘導尋問も次のようなダブルバインドの2点のポイントを活用していることが分かりますね。

①Aすることは、お願いするまでもなく、もう決まっているという前提に立つ。

②その上で、Aの具体的な仕方についていくつか選択肢を提示する。

もし、異性の人に、

『駅の近くに、めっちゃ美味しいイタリアンとフレンチがあるんだって!今度の土曜日あたりどう?』

…と声掛けられたら、これは間違いなく巧みな誘導尋問&ダブルバインドを使っていますね笑!

************
ダブルバインド
歩行練習が嫌だ!と言われたら、どうする?②|崖っぷちの3流の作業療法士
http://ameblo.jp/rintyuuhan/entry-10811934169.html


歩行の練習を嫌がる利用者Cさんに、

”ダブルバインド”という言語的トリックを用いてみました。

私『あの廊下で歩く練習しますか?それとも、外で歩きますか?』

Cさん『ちょっと疲れてるから…。』

私『じゃあ、そろそろオヤツの時間ですから食堂まで軽く歩きましょうか?』

Cさん『オヤツの時間?そうだね、食堂までなら歩くよ。』

『歩く練習しよう。』という言葉に対して、『No!』と言えます。

でも、『廊下で歩くか?外で歩くか?』という言葉に対して、『No!』と答えるのは文法上、不可能です。

つまり、『どちらがいいか?』と質問されているのに、『No!』では答えになっていません。

『No!』と答えられない言葉の使い方を使うことで、相手の頭の中に『No!』の旗が立たなく、ちょっとゆるい態度になってくるわけですね。

石井裕之先生いわく、ダブルバインドのポイントとして、次の2点があります。

①Aすることは、お願いするまでもなく、もう決まっているという前提に立つ。

②その上で、Aの具体的な仕方についていくつか選択肢を提示する。

歩行練習の例で言えば、

①『歩行練習を行うこと』を前提として決まっているスタンスを取る。

②『どこで歩くか?』という具体的な場所に焦点を持ってこさせる。


『屋内歩行か、それとも、屋外歩行か?』という疑問を投げかければ、『歩行練習すること』自体に対する『No!』を考えさせずに済むわけですね。


ダブルバインドとは? 〔二重拘束の意〕 同時に相矛盾する二つの次元のメッセージを受け取った者が,その矛盾を指摘することができず,しかも応答しなければならないような状態。

ダブルバインドの連鎖から抜け出す - Don't Look Back In Anger http://dukicco.hatenadiary.com/entry/2015/06/14/134323

271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak

271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

◆被告の同意が必要
証拠(連絡帳)の取り下げについては、「閲覧制限が決定」したので、被告の同意が必要となる。

==>連絡帳は甲号証として、原告から提出した。
被告の虚偽記載を指摘する証拠として提出されている。
つまり、被告にとって不利な証拠である。

実際、被告は271028において書証取り下げを要求している。
仮に、被告が取り下げ拒否を行うとすれば、
拒否することでどの様な利益があると言うのだろうか。

◆連絡帳の証書提出の経過

▼271028
原告 
個人名を削除した連絡帳を提出。被告側の虚偽記載を立証するため。

被告 
不法入手である。書証提出に関してN母の同意を得ていない。直筆であり、N母が知れば驚愕する。
「書証を取り下るべきである」。

裁判長発言。 
「原告はリスクを取って出している」。
「閲覧制限は禁欲的であらねばならない」

▼2711??弁護士からメール。
連絡帳全体を、閲覧制限としてよいかとの質問

▼271113弁護士からメール。
被告側から、連絡帳全体に対する閲覧制限申立書が届いた。

▼271117
裁判長発言。
「類推適用である。連絡帳全体が閲覧制限なので、連絡帳の記載を引用する部分を含む文書も閲覧制限がかかる」。

▼連絡帳の取り下げ依頼(未整理)

▼271118弁護士からメール
裁判所から甲14号証の閲覧制限決定書を受領しましたので添付します。

▼271124弁護士からメール
証拠(連絡帳)の撤回についての上申書を提出。


以上
271209連絡帳取り下げに対し、被告は同意するか。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件



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