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271130弁護士様 提出3日目にメールを配信して、確認させてください

271130弁護士様 提出3日目にメールを配信して、確認させてください
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 izak

お世話になります。
メールにて、既に依頼済み以下の内容について、
裁判所に提出前に、内容を確認させてください。

▽「小原由嗣 陳述書(作成日271005、着信271112)」について反論して下さい。

以上、ご依頼します。
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271126弁護士様へ 全資料閲覧制限の出どころは何処か。izak

271126弁護士様へ 全資料閲覧制限の出どころは何処か。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271126弁護士様へ 全資料閲覧制限の出どころは何処か。izak

▼271113弁護士様からのメール、被告閲覧申込書と一緒にあった疎明資料乙1について

▼271117で裁判長が「全文書を閲覧制限にできる」と発言しています。
閲覧制限の申立てがないのに拘わらず、この発言の根拠は「疎明資料乙1」にあったのではないでしょうか。

「・・疎明資料乙1として出された、現葛飾校長の陳述書は、閲覧制限とは関係なくインターネットに載せていることについての批判が内容ですので、本申立には関連性がなく不必要であるとの反論を予定しています・・」

「疎明資料乙1」に反論するように依頼しました。反論をお願いします。

▽メールが、弁護士様より届いていますが、さいたま地裁への控訴準備で読めていません。連絡帳の取り下げ有難うございました。

以上

以上
271126弁護士様へ 全資料閲覧制限の出どころは何処か。izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271025弁護士様へ  被告申立てに対する反論提出について(依頼)izak

271025弁護士様へ  被告申立てに対する反論提出について(依頼)
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件


271025弁護士様 被告申立てに対する反論提出について(依頼)

石澤泰彦 指定弁護士から、3回に渡り、
アップロードの削除の申立てがありました。

しかし、未だ以下2点についての説明がなされていません。
▼削除請求権の発生根拠、
あるいは、
▼削除義務があることの根拠規定 

以上、2点の根拠を明示するように請求を行って下さい。
根拠が明示されなければ、「裁判長の心証悪化」を盾に取った、
脅迫まがいであると判断します。

申立て書も、公判直前に渡されています。
しかも、繰り返し行っています。
学習指導要録の偽造から、目を逸らせるための手口です。

以上、宜しくお願いします。


271025弁護士様へ  被告申立てに対する反論提出について(依頼) izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271124_1332弁護士様から

271124_1332弁護士様から 

下記メール、先ほど書証撤回の最終確認のメールを出した後に拝読しました。

都を相手とする訴訟では、原告が母親の実態を主張するために、連絡帳と手紙の記載を元にした主張をしました(原告準備書面(6))。

原告さまが抜粋した部分よりも、広い範囲で引用をしているので具体性があり、また被告がその記載自体を否定することができない主張となっています。

この書面については、原告さまに目を通していただいた上で、書証と共に提出することを打合せ時にご説明させていただきました。

ところで、確認ですが学校は卒業後に連絡帳を保護者に渡してしまう、と聞いた記憶です。卒業後も卒業生の連絡帳の写しを保管し続けてはいない、という理解でよろしいでしょうか?

また、本題ですが、母親への訴訟における連絡帳の取扱いはいかがいたしましょうか。

実は、訴状段階で連絡帳の内容を記載したものを準備しているところです。


以上
271124_1332弁護士様から

271124_1300弁護士様から 取り下げます

271124_1300弁護士様から 取り下げます
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

271124_1300弁護士様から 取り下げます

法律事務所 様から


271124_1300弁護士様から 取り下げます

ご連絡ありがとうございます。
立ち入った質問もさせていただきましたが、
原告さまのお考えが整理して伝わって来たので、
当職としても原告さまの意思に沿って進める助けとなりました。

今後も、意向の確認をさせていただくことがあるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

原告さまがよくご理解されずに判断したことが原因で、
原告さまが最終的に不本意な事態とならないようにしたいというのが何よりの当職の姿勢です。

連絡帳の撤回については、当職らの判断では、被告が出して欲しくないという意向に沿うことはあっても、撤回することで訴訟上原告側にメリットはないと考えています。

特に連絡帳を撤回しても
1閲覧制限はかけられてしまうこと
2原告準備書面(6)に多数引用しているが、その裏付けが無くなってしまうことがデメリットとなりますが、この2点をご了解頂いていれば取り下げの方向で努力いたします。

前回の期日で、ちょうど証拠調べが終わってしまっているため、撤回には手続き上被告の同意が必要です。

本日の夕方5時前ころには、裁判所と被告に添付の書面を送付する予定です。
ご確認をお願いいたします。

以上
271124_1300弁護士様から 取り下げます

****************


271124_1329弁護士様へ 確認しました。

法律事務所 様
 
271124_1329弁護士様へ 確認しました。

取り下げをお願いします。

以上


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